○鳥取大学職員退職手当規程

平成16年4月1日

鳥取大学規則第52号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第57条の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)の職員に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は,職員就業規則第2条に規定する職員(以下「職員」という。)に適用する。ただし,鳥取大学有期契約職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第53号)第2条に規定する職員(以下「有期契約職員」という。)には適用しない。

2 この規程による退職手当は,職員が退職した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。ただし,職員就業規則第23条の規定により再雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)が退職する場合には退職手当は支給しない。

3 職員(再雇用職員及び鳥取大学医学部附属病院における特定任期付職員の任期に関する規則(平成17年鳥取大学規則第121号)第2条に定める職員(以下「特定任期付職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,その退職については,退職手当は支給しない。

(退職手当の支払)

第3条 この規程による退職手当は,他の法令に別段の定めがある場合を除き,その全額を,現金で,直接この規程の定めるところによりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第7条の2第1項及び第2項各号に定める確実な方法により支払う場合は,この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず,法令で定められたもの及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項後段に規定する労使協定で定められたものについては,退職手当の一部を控除して支払うことができる。

3 この規程による退職手当は,職員が退職した日(その者が退職の日又はその翌日に再び職員(退職手当の支給の対象となる職員とする。以下この項において同じ。)となったときは,再び職員となった職を退職した日とし,退職の日又はその翌日に再び職員となることを繰り返す場合にあっては,再び職員となった最後の職を退職した日とする。)から起算して1月以内に支払うものとする。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りでない。

(一般の退職手当)

第3条の2 退職した者に対する退職手当の額は,次条から第9条までの規定により計算した退職手当の基本額に,第9条の2の規定により計算した退職手当の調整額(以下「退職手当の調整額」という。)を加えて得た額とする。

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか,退職した者に対する退職手当の基本額は,退職の日におけるその者の俸給月額(鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第4条に規定する俸給(鳥取大学年俸制教員給与規程(平成26年鳥取大学規則第66号。以下「年俸制教員給与規程」という。)の適用を受ける教員(以下「年俸制教員」という。)にあっては,その者の年俸制教員としての在職期間を職員給与規程の適用を受ける者として在職したと仮定した場合における俸給),俸給の調整額及び教職調整手当の月額の合計額。以下「退職日俸給月額」という。)に,その者の勤続期間を次の各号に区分して,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

一 1年以上10年以下の期間 1年につき100分の100

二 11年以上15年以下の期間 1年につき100分の110

三 16年以上20年以下の期間 1年につき100分の160

四 21年以上25年以下の期間 1年につき100分の200

五 26年以上30年以下の期間 1年につき100分の160

六 31年以上の期間 1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち,負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず,かつ,鳥取大学における職員の早期退職募集に関する規程(平成28年鳥取大学規則第49号。以下「早期退職規程」という。)第7条に規定する認定を受けないで,その者の都合により退職した者(第17条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず職員就業規則第25条第1号から第3号までの規定により解雇された者を含む。以下この項及び第9条の2第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は,自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは,同項の規定にかかわらず,同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

一 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

二 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

三 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって,次に掲げるものに対する退職手当の基本額は,退職日俸給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

一 職員就業規則第21条及び鳥取大学教員の就業に関する規程(平成16年鳥取大学規則第37号。以下「教員就業規程」という。)第9条の規定により退職した者(職員就業規則第22条の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。以下同じ。)

二 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

四 早期退職規程第7条に規定する認定(同規程第2条第1号に掲げるものに限る。)を受けて同規程第9条第1項に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者で,通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し,死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。

一 1年以上10年以下の期間 1年につき100分の125

二 11年以上15年以下の期間 1年につき100分の137.5

三 16年以上24年以下の期間 1年につき100分の200

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は,退職日俸給月額に,その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

一 25年以上勤続し,職員就業規則第21条及び教員就業規程第9条の規定により退職した者

二 25年以上勤続し,その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

三 業務上の傷病若しくは死亡により退職した者

四 25年以上勤続し,採用等に関する規程第5条各号に規定する任期の満了により退職した者

五 25年以上勤続し,早期退職規程第7条に規定する認定(同規程第2条第1号に掲げるものに限る。)を受けて同規程第9条第1項に規定する退職すべき期日に退職した者

六 早期退職規程第7条に規定する認定(同規程第2条第2号に掲げるものに限る。)を受けて同規程第9条第1項に規定する退職すべき期日に退職した者

2 前項の規定は,25年以上勤続した者で,通勤による傷病により退職し,死亡により退職し,又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は,次のとおりとする。

一 1年以上10年以下の期間 1年につき100分の150

二 11年以上25年以下の期間 1年につき100分の165

三 26年以上34年以下の期間 1年につき100分の180

四 35年以上の期間 1年につき100分の105

(休職者等の退職日俸給月額)

第6条の2 職員が休職,停職,減給,休業,その他の理由によりその俸給(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の一部又は全部を支給されない場合における第4条の退職日俸給月額は,これらの理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき退職日俸給月額とする。

(俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第6条の3 退職した者の基礎在職期間中に,俸給月額の減額改定(俸給月額の改定をする規則が制定され,又はこれに準ずる給与細則若しくは給与の支給の基準が定められた場合において,当該規則又は給与細則若しくは給与の支給基準による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において,当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の俸給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前俸給月額」という。)が,退職日俸給月額よりも多いときは,その者に対する退職手当の基本額は,第4条から第6条までの規定にかかわらず,次の各号に掲げる額の合計額とする。

一 その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として,第4条から第6条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

二 退職日俸給月額に,アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

ア その者に対する退職手当の基本額が第4条から第6条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日俸給月額に対する割合

イ 前号に掲げる額の特定減額前俸給月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは,その者に係る退職(第2条第3項,第11条第4項,第12条第1項又は第13条第1項の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち,次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中に,この規程の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第11条第1項に規定する国家公務員等,第12条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員若しくは第13条第1項に規定する役員として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの支給に係る退職の日以前の期間及び第17条第1項各号若しくは第19条第1項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職手当の全部を支給しないこととなった場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員,国家公務員等,他の国立大学法人等の職員又は役員となったときは,当該退職の日以前の期間)を除く。)をいう。

一 職員としての引き続いた在職期間

二 第11条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間

三 第11条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間

四 第12条第1項に規定する場合における他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

五 第13条第2項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間

六 前各号に掲げる期間に準ずるものとして学長が定める在職期間

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第7条 第5条第1項第4号及び第6条第1項(第1号及び第2号を除く。)に規定するもの(退職日俸給月額又は特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者を除く。)のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が20年以上であり,かつ,その年齢が早期退職規程第2条第1項に規定する年齢以上であるものに対する第5条第1項,第6条第1項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項及び第6条第1項

退職日俸給月額

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「定年前年数」という。)及び100分の3(ただし,退職日俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退職日俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は定年前年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の3第1項第1号

及び特定減額前俸給月額

並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に定年前年数及び100分の3(ただし,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は定年前年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の3第1項第2号

退職日俸給月額に,

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に定年前年数及び100分の3(ただし,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は定年前年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額に,

第6条の3第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として,前4条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

2 第6条第1項第2号に規定するもの(退職日俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表6号俸の額に相当する額以上である者を除く。)のうち,定年に達する日から6月前までに退職した者であって,その勤続期間が25年以上であり,かつ,その年齢が早期退職規程第2条第1項に規定する年齢に5年を加えた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第1項

退職日俸給月額

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に定年前年数及び100分の2(ただし,退職日俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1)を乗じて得た額の合計額

第6条の3第1項第1号

及び特定減額前俸給月額

並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に定年前年数及び100分の2(ただし,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1)を乗じて得た額の合計額

第6条の3第1項第2号

退職日俸給月額に,

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に定年前年数及び100分の2(ただし,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1)を乗じて得た額の合計額に,

第6条の3第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前俸給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び特定減額前俸給月額を基礎として,前4条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(退職手当支給率の調整)

第8条 35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,第4条から前条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。ただし,36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第4条第1項の規定に該当する退職をしたもの及び35年を超える期間勤続して退職した者で,第6条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として本条前段の規定により計算して得られる額とする。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第9条 第4条から第6条の2までの規定により計算した退職手当の基本額が,退職日俸給月額に47.709を乗じて得た額を超えるときは,これらの規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

2 第6条の3第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

一 47.709以上 特定減額前俸給月額に47.709を乗じて得た額

二 47.709未満 特定減額前俸給月額に第6条の3第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日俸給月額に47.709から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

3 第7条第1項に規定する者に対する前2項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第9条第1項

第4条から第6条の2まで

第7条第1項の規定により読み替えて適用する第6条

退職日俸給月額

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に定年前年数及び100分の3(ただし,退職日俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退職日俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は定年前年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第7条第1項の規定により読み替えて適用する第6条の

第9条第2項

第6条の3第1項の

第7条第1項の規定により読み替えて適用する第6条の3第1項の

同項第2号イ

第7条第1項の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第9条第2項第1号

特定減額前俸給月額

特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に定年前年数及び100分の3(ただし,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は定年前年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

第9条第2項第2号

特定減額前俸給月額

特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に定年前年数及び100分の3(ただし,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は定年前年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の3第1項第2号イ

第7条第1項の規定により読み替えて適用する第6条の3第1項第2号イ

及び退職日俸給月額

並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に定年前年数及び100分の3(ただし,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合又は定年前年数が1年である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第7条第1項の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

4 第7条第2項に規定する者に対する第1項及び第2項の規定の適用については,前項の規定を準用する。この場合において,前項の表の中欄「退職日俸給月額」,「特定減額前俸給月額」及び「及び退職日俸給月額」は,それぞれ次の表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる字句

読み替える字句

退職日俸給月額

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に定年前年数及び100分の2(ただし,退職日俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1)を乗じて得た額の合計額

特定減額前俸給月額

特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に定年前年数及び100分の2(ただし,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1)を乗じて得た額の合計額

及び退職日俸給月額

並びに退職日俸給月額及び退職日俸給月額に定年前年数及び100分の2(ただし,退職日俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合には,100分の1)を乗じて得た額の合計額

(退職手当の調整額)

第9条の2 退職した者に対する退職手当の調整額は,その者の基礎在職期間(第6条の3第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(職員就業規則第16条の規定による休職(業務上の傷病による休職,通勤による傷病による休職,及び職員を当該職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務に従事させるもので当該業務への従事が職務の能率的な運営に特に資するとして学長が定める要件を満たすものを除く。),同規則第49条第3号の規定による停職,その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち学長が別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し,その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には,当該各月の調整月額)を合計した額とする。

一 第1号区分 95,400円

二 第2号区分 78,750円

三 第3号区分 70,400円

四 第4号区分 65,000円

五 第5号区分 59,550円

六 第6号区分 54,150円

七 第7号区分 43,350円

八 第8号区分 32,500円

九 第9号区分 27,100円

十 第10号区分 21,700円

十一 第11号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第6条の3第2項第2号から第6号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については,その者は,別に定めるところにより,当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は,職名の職制上の段階,職務の級,階級その他職員の職務の複雑,困難及び責任の度に関する事項を考慮して,別表1に定めるとおりとする。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。

一 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

二 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

三 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

四 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか,調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において,調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は,別に定める。

(一般の退職手当の額に係る特例)

第9条の3 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは,第3条の2,第6条,第6条の3及び前条並びに第8条の規定にかかわらず,その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

一 勤続期間1年未満の者 100分の270

二 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

三 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

四 勤続期間3年以上の者 100分の540

2 前項の「基本給月額」とは,職員給与規程の適用を受ける職員については同規程に規定する俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する異動保障手当及び広域異動手当の月額の合計額をいう。

(勤続期間の計算)

第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は,職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は,職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とする。

3 職員(再雇用職員及び特定任期付職員を除く。以下この項において同じ。)が退職した場合(第17条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において,その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは,前2項の規定による在職期間の計算については,引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうち休職月等が1以上あったときは,当該休職月等を次の各号に掲げる期間に区分して当該各号に掲げる月数を前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

一 鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号)に基づく育児休業をした期間のうち当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間及び同規程第25条の規定による育児短時間勤務をした期間 その月数の3分の1に相当する月数

二 鳥取大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成21年鳥取大学規則第6号)に規定する自己啓発等休業をした期間 その月数(自己啓発等休業中の同規程第2条各号に規定する大学等における修学又は国際貢献活動の内容が職務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他学長が定める要件に該当する場合については,2分の1に相当する月数)

三 鳥取大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成26年鳥取大学規則第68号)に規定する配偶者同行休業をした期間 その月数

四 前3号に掲げる期間以外の休職月等の期間 その月数の2分の1に相当する月数

5 前4項までの規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には,その端数は,切り捨てる。ただし,その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。),第5条又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては,1年未満)の場合には,これを1年とする。

6 前項の規定は,前条の規定による退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については,適用しない。

7 鳥取大学年俸制教員給与規程の一部を改正する規程(令和2年鳥取大学規則第65号)による改正前の年俸制教員給与規程別表の規定が適用されていた期間及び同規程附則別表の規定が適用されていた期間(他の国立大学法人等又は国等の機関においてこれらに相当するものを適用されていた期間を含む。)は,第1項の規定にかかわらず,その期間を在職期間に算入しない。

8 前項の規定は,第7条に規定する勤続期間の計算については,適用しない。

(国家公務員等として在職した後引き続いて職員となった者の特例)

第11条 職員のうち,学長の要請に応じ,引き続いて国,行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。),地方公共団体(退職手当に関する条例において,職員が学長の要請に応じ,引き続いて当該地方公共団体に使用される者として勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。),地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人のうち,退職手当に関する規程において,職員が学長の要請に応じ引き続いて当該地方独立行政法人の職員となった場合に,職員としての勤続期間を当該地方独立行政法人の職員としての勤続期間に通算することと定めている地方独立行政法人に限る。)又は退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等(第12条第1項に定める「他の国立大学法人等」を除く。以下「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後引き続いて再び職員となった者の第10条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 国家公務員等が,国等の機関の要請に応じ,引き続いて職員となるため退職し,かつ,引き続いて職員となった場合におけるその者の第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については,第10条第1項から第6項までの規定を準用する。

4 職員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員等となった場合においては,別に定める場合を除き,この規定による退職手当は,支給しない。

5 職員を国等の機関の業務に従事させるための休職の期間は,第10条第4項の規定にかかわらず職員の引き続いた在職期間に全期間算入するものとする。

6 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第10条第1項の規定による在職期間の計算については,職員としての在職期間は,なかったものとみなす。

(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)

第12条 職員が,引き続いて他の国立大学法人,大学共同利用機関法人,独立行政法人国立高等専門学校機構,独立行政法人大学改革支援・学位授与機構,独立行政法人宇宙航空研究開発機構(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)及び独立行政法人大学入試センター(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員となり,その者の職員としての勤続期間が,当該他の国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは,この規程の規定による退職手当は,支給しない。

2 第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には,他の国立大学法人等(独立行政法人メディア教育開発センターの解散後に引き続き放送大学学園の職員となった者を含む。)の職員が引き続いて職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

(役員との在職期間の通算)

第13条 職員が,引き続いて役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となったときは,この規程による退職手当は支給しない。

2 第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には役員が引き続いて職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については,第10条第1項から第6項までの規定を準用する。

(役員の在職期間を有する職員の退職手当の額の特例)

第14条 引き続いた役員の期間を有する職員の退職手当の額は,第9条の規定にかかわらず,当該職員に係る役員の在職期間について,当該役員の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができる。

(遺族の範囲及び順位)

第15条 第2条に規定する遺族は,次に掲げる者とする。

一 配偶者(婚姻の届出をしないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

二 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

三 前号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

四 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は,前項各号の順位により,第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては,同号に掲げる順位による。この場合において,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第16条 次に掲げる者は,退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

一 職員を故意に死亡させた者

二 職員の死亡前に,当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(懲戒解雇処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が本学業務に対する国民の信頼に及ぼす影響(以下「非違に係る事情等」という。)を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

一 職員就業規則第49条第5号の規定により懲戒解雇された者

二 職員就業規則第24条の規定により解雇された者

2 前項の規定による支給制限を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該支給制限を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知をする場合において,当該支給制限を受けるべき者が当該通知の受取を拒否するときは,配達証明付内容証明郵便により郵送するものとし,当該支給制限を受けるべき者に配達された日付をもって,通知が行われたものとみなす。

4 第2項の規定による通知をする場合において,当該支給制限を受けるべき者の所在が知れないときは,その内容を公示送達によるものとし,公示された日から2週間を経過したときに当該通知が行われたものとみなす。

(退職手当の支払の差止め)

第18条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の支払の差し止めを行うものとする。

一 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職したとき。

二 退職をした者に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において,当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,当該退職手当の支払を差し止めることができる。

一 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し退職手当を支払うことが本学業務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

二 当該退職をした者について,当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,当該遺族に対し,当該退職手当の支払を差し止めることができる。

4 前3項の規定による退職手当の支払の差し止めを受けた者は,学長に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払の差し止めを行った後,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該支払の差し止めを取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払の差し止めを受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払の差し止めの目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

一 当該支払の差し止めを受けた者について,当該支払の差し止めの理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,無罪の判決が確定した場合

二 当該支払の差し止めを受けた者について,当該支払差し止めの理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による支給制限を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

三 当該支払の差し止めを受けた者について,その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく,かつ,次条第1項の規定による支給制限を受けることなく,当該支払の差し止めを受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払の差し止めを受けた者が,次条第2項の規定による支給制限を受けることなく当該支払の差し止めを受けた日から1年を経過した場合には,速やかに当該支払の差し止めを取り消さなければならない。

7 前条第2項から第4項までの規定は,支払の差し止めについて準用する。

(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第19条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第17条第1項に規定する非違に係る事情等及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

一 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

二 当該退職をした者について,当該退職後に当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと役員会が認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,当該遺族に対し,第17条第1項に規定する非違に係る事情等を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

3 第1項第2号又は前項の規定による支給制限を行おうとするときは,当該支給制限を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第17条第2項から第4項までの規定は,第1項及び第2項の規定による支給制限について準用する。

5 支払の差止めに係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととしたときは,当該支払の差止めは,取り消されたものとみなす。

(退職をした者の退職手当の返納)

第20条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,当該退職をした者に対し,第17条第1項に規定する非違に係る事情等のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該退職手当の全部又は一部の返納を請求することができる。

一 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

二 当該退職をした者について,当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと役員会が認めたとき。

2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による返納請求は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。

3 第1項の規定による返納請求を行おうとするときは,当該返納請求を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 第17条第2項の規定は,第1項の規定による返納請求について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

第21条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当が支払われた後において,前条第1項第2号に該当するときは,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第17条第1項に規定する非違に係る事情等のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該退職手当の全部又は一部の返納を請求することができる。

2 第17条第2項及び前条第3項の規定は,前項の規定による返納請求について準用する。

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第22条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当が支払われた後において,当該退職手当の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第20条第1項又は前条第1項の規定による返納請求を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと役員会が認めたことを理由として,当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納入を請求することができる。

2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第20条第3項又は前条第2項において準用する意見の聴取にあたり,当該意見の聴取に係る通知を受けた場合において,第20条第1項又は前条第1項の規定による返納請求を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと役員会が認めたことを理由として,当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納入を請求することができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第18条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第20条第1項の規定による返納請求を受けることなく死亡したときは,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇処分を受けるべき行為をしたと役員会が認めたことを理由として,当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納入を請求することができる。

4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第20条第1項の規定による返納請求を受けることなく死亡したときは,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当の全部又は一部に相当する額の納入を請求することができる。

5 前各項の規定による納入請求に基づき納付する金額は,第17条第1項に規定する非違に係る事情等のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前4項の規定による納入請求を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額,当該退職手当等に係る租税の額を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該退職手当の額を超えることとなってはならない。

6 第17条第2項及び第20条第3項の規定は,第1項から第4項までの規定による納入請求について準用する。

(退職手当審査委員会)

第23条 学長は,第17条及び第19条から前条までの規定による退職手当の支給制限等を行おうとするときは,退職手当審査委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

2 委員会について必要な事項は,別に定める。

(端数の処理)

第24条 この規程の規定により計算した退職手当の額に,1円未満の端数を生じた場合にはこれを切り捨てる。

(有期契約職員の在職期間の取扱い)

第25条 有期契約職員としての在職期間(これに相当する在職期間を含む。)がある者が,退職手当の支給を受けることなく引き続き職員となった者の当該有期契約職員としての在職期間(職員採用に引き続く日に職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月をいう。)は,第10条第1項に定める職員としての在職期間とみなす。

(実施規定)

第26条 この規程の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

附則

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により職員となった者の第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

3 前項の職員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合においては,この規程による退職金は,支給しない。

4 国立大学法人法の成立前の鳥取大学(以下「旧機関」という。)の職員が,任命権者の要請に応じ,引き続いて地方公共団体又は国家公務員退職手当法第7条の2第1項に定める公庫等(以下「公庫等」という。)の職員となるため退職し,かつ,引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の計算については,その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に定める職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は,職員としての引き続いた在職期間とみなす。

5 公庫等の職員が,公庫等の要請に応じ,引き続いて旧機関の職員となり,かつ,引き続き旧機関の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により職員となり,かつ,引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合において,その者の職員としての在職期間が,当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは,この規程による退職金は,支給しない。

6 第8条の規定において,「100分の104」とあるのは,平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間,「100分の107」と読み替えるものとし,第9条の規定において,「59.28」とあるのは,平成16年4月1日から平成16年9月30日までの間,「60.99」と読み替えるものとする。

7 退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた俸給月額の減額改定を除く。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において,その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする規程又はこれに準ずる給与細則若しくは給与の支給基準の適用を受けたことがあるときは,この規程の規定による俸給月額には,当該差額を含まないものとする。ただし,第9条の3第2項に規定する職員給与規程の適用を受ける職員に係る基本給月額に含まれる俸給については,この限りではない。

8 当分の間,第5条第1項の規定は,11年以上25年未満の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については,同条第1項中「又は第6条」とあるのは,「,第6条又は附則第8項」とする。

9 当分の間,第6条第1項の規定は,25年以上の期間勤続した者であって,60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については,同条第1項中「又は第6条」とあるのは,「,第6条又は附則第9項」とする。

10 前2項の規定は,教授,准教授,講師,助教及び助手(以下「大学教員」という。)が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

11 当分の間,第5条第1項第4号並びに第6条第1項第5号及び第6号に規定する者(大学教員を除く。)に対する第7条第1項の規定の適用については,同項中「6月」とあるのは「0月」と,同項の表の右欄に掲げる字句中「又は定年前年数が1年である場合にあっては100分の2」とあるのは「にあっては100分の2」とする。

12 当分の間,第5条第1項第4号及び第6条第1項(第1号及び第2号を除く。)に規定する者のうち,大学教員以外の者に対する第7条第1項の規定の適用については,同項中「定年に達する日」とあるのは,「60歳に達する日」,同行中の表の右欄に掲げる字句中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは,「60歳」とする。

13 当分の間,第6条第1項第3号に規定する者(大学教員を除く。)が,60歳に達する日前に退職したときにおける第7条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項及び第6条第1項

退職日俸給月額

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に60歳と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数(以下「改正前定年前年数」という。)及び100分の3(ただし,退職日俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退職日俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の3第1項第1号

及び特定減額前俸給月額

並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に改正前定年前年数及び100分の3(ただし,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の3第1項第2号

退職日俸給月額に,

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に改正前定年前年数及び100分の3(ただし,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額に,

14 当分の間,第6条第1項第3号に規定する者(大学教員を除く。)が,60歳に達した日以後に退職したときにおける第7条第1項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項及び第6条第1項

退職日俸給月額

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に100分の2(ただし,退職日俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,退職日俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の3第1項第1号

及び特定減額前俸給月額

並びに特定減額前俸給月額及び特定減額前俸給月額に100分の2(ただし,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の3第1項第2号

退職日俸給月額に,

退職日俸給月額及び退職日俸給月額に100分の2(ただし,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表4号俸の額に相当する額以上である場合にあっては100分の1,特定減額前俸給月額が職員給与規程の指定職俸給表1号俸の額に相当する額以上同表4号俸の額に相当する額未満である場合にあっては100分の2)を乗じて得た額の合計額に,

15 当分の間,大学教員以外の者に対する第7条第2項の規定の適用については,同項中「6月」とあるのは「0月」と,大学教員以外の者に対する同項の適用については,同項の表の右欄に掲げる字句中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「60歳」とする。

附則(平成18年3月28日鳥取大学規則第37号)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 職員が新規程適用職員(職員であって,その者が改正後の規程の施行日(以下「施行日」という。)以後に退職することにより,この規程による改正後の鳥取大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において,その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし,かつ,その者の同日までの勤続期間及び同日における俸給月額を基礎として,この規程による改正前の鳥取大学職員退職手当規程(以下この項において「旧規程」という。)第4条から第9条までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらずその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が旧規程第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし,旧規程第8条の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で通勤による傷病以外の業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の83.7)を乗じて得た額が,新規程第3条の2から第9条の3までの規定により計算した退職手当の額よりも多いときは,これらの規定にかかわらず,その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

3 施行日の前日に第11条第1項に規定する国家公務員等として在職していた者のうち職員から引き続いて国家公務員等となった者又は施行日の前日に第12条第1項に規定する他の国立大学法人等の職員として在職していた者若しくは施行日の前日に第13条第1項に規定する役員等として在職していた者のうち職員から引き続き役員等となった者で,国家公務員等又は他の国立大学法人等の職員若しくは役員として在職した後引き続いて職員となった者が,新規程適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については,同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と,「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と,「俸給月額」とあるのは「俸給月額に相当する額」とする。

4 削除

5 削除

6 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新規程第6条の3の規定の適用については,同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは,「基礎在職期間(施行日以後の期間に限る。)」とする。

7 新規程適用職員として退職した者で,その者の基礎在職期間のうち施行日以後の期間に,新規程適用職員以外の職員としての在職期間が含まれるものに対する第6条の3の規定の適用については,その者が当該新規程適用職員以外の職員として受けた俸給月額は,同条第1項に規定する俸給月額には該当しないものとみなす。

8 新規程第9条の2の規定により退職手当の調整額を計算する場合において,基礎在職期間の初日が平成8年4月1日以前である者に対する同条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

附則(平成20年3月25日鳥取大学規則第48号)

この規程は,平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年2月3日鳥取大学規則第7号)

この規程は,平成21年2月3日から施行する。

附則(平成24年12月27日鳥取大学規則第87号)

1 この規程は,平成25年1月1日から施行する。

2 この規程施行による改正後の鳥取大学職員退職手当規程(以下「新規程」という。)第8条の規定の適用については,同条中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。

3 新規程第9条の適用については,同条第1項並びに第2項第1号及び第2号中「49.59」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「55.86」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「52.44」とする。

4 この規程施行による改正後の鳥取大学職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取大学規則第37号)附則第2項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と,「104分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。

附則(平成26年9月16日鳥取大学規則第69号)

この規程は,平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第32号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年6月28日鳥取大学規則第50号)

この規程は,平成28年6月28日から施行する。

附則(平成28年11月22日鳥取大学規則第69号)

この規程は,平成28年11月22日から施行する。

附則(平成30年2月27日鳥取大学規則第18号)

この規程は,平成30年2月27日から施行する。

附則(平成31年3月26日鳥取大学規則第45号)

この規程は,平成31年3月26日から施行する。

附則(令和元年11月26日鳥取大学規則第30号)

この規程は,令和元年12月14日から施行する。

附則(令和2年9月29日鳥取大学規則第66号)

この規程は,令和2年9月29日から施行する。

附則(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

附則(令和5年11月14日鳥取大学規則第74号)

この規程は,令和5年11月14日から施行する。

附則(令和7年5月21日鳥取大学規則第65号)

1 この規程は,令和7年6月1日から施行する。

2 旧刑法(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)をいう。)による禁錮以上の刑は,この規程施行後における拘禁刑以上の刑とみなすものとする。

別表1

調整額算定上の区分の適用範囲

平成18年4月以降の期間

区分

調整月額

一般職(一)

一般職(二)

教育職(一)

教育職(二)

教育職(三)

医療職(二)

医療職(三)

指定職

役員

級

級

適用範囲

加算

級

適用範囲

加算

級

適用範囲

加算

級

適用範囲

加算

級

適用範囲

加算

級

適用範囲

加算

号俸

適用範囲

加算

号俸

適用範囲

加算

1

95,400円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6号俸以上

 

20

6号俸以上

 

20

2

78,750円

5号俸以下

 

20

5号俸以下

 

20

3

70,400円

10

 

 

 

 

 

 

4

65,000円

9

(5)

1種かつ役職加算20%

20

5

59,550円

8

(5)

役職加算20%

20

 

 

 

 

 

 

6

54,150円

7

(5)

上記以外の者

15

 

 

 

 

 

 

8

 

15

7

 

15

7

43,350円

6

(4)

役職加算15%

15

(4)

4種

15

(4)

4種

15

7

 

15

6

 

15

6

8

32,500円

5

(5)

総括的業務を行う長

10

(4)

上記以外の者

10

(3)

4種

10

(3)

4種

10

 

 

 

5

 

10

9

27,100円

4

(5)

上記以外の者

10

3

 

10

(3)

5種

10

(3)

5種

10

5

 

10

4

 

10

(2)

経験年数30年(大学4卒)以上

10

(2)

経験年数30年(大学4卒)以上

10

10

21,700円

3

4

 

5

2

 

5

(2)

経験年数12年(大学4卒)以上

5

(2)

経験年数12年(大学4卒)以上

5

4

 

5

3

 

5

3

5

(3)

在級期間が120月を超える者

5

(2)

 

5

(2)

在級期間が360月を超える者

5

11

0

2

(3)

上記以外の者

5

1

 

 

(2)

上記以外の者

5

(2)

上記以外の者

5

(2)

上記以外の者

5

(2)

上記以外の者

5

1

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

※加算は,期末手当及び業績手当における役職加算を示す。

※「1種」,「4種」,「5種」は,管理職手当の支給区分を示す。

調整額算定上の区分の適用範囲

平成18年3月以前の期間

区分

調整月額

一般職(一)

一般職(二)

教育職(一)

教育職(二)

教育職(三)

医療職(二)

医療職(三)

指定職

役員

級

級

適用範囲

加算

級

適用範囲

加算

級

適用範囲

加算

級

適用範囲

加算

級

適用範囲

加算

級

適用範囲

加算

号俸

適用範囲

加算

号俸

適用範囲

加算

1

95,400円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9号俸以上

 

 

9号俸以上

 

 

2

78,750円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4号俸以上8号俸以下

 

 

4号俸以上8号俸以下

 

 

3

70,400円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3号俸以下

 

 

3号俸以下

 

 

4

65,000円

11

(5)

1種かつ役職加算20%

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

59,550円

10

(5)

役職加算20%

20

 

 

 

 

 

 

6

54,150円

9

(5)

上記以外の者

15

 

 

 

 

 

 

8

 

15

7

 

15

7

43,350円

8

(4)

役職加算15%

15

(4)

4種

15

(4)

4種

15

7

 

15

6

 

15

6

8

32,500円

7

(6)

総括的業務を行う長

10

(4)

上記以外の者

10

(3)

4種

10

(3)

4種

10

 

 

 

5

 

10

9

27,100円

6

(6)

上記以外の者

10

3

 

10

(3)

5種

10

(3)

5種

10

5

 

10

4

 

10

(2)

経験年数30年(大学4卒)以上

10

(2)

経験年数30年(大学4卒)以上

10

10

21,700円

5

5

 

5

2

 

5

(2)

経験年数12年(大学4卒)以上

5

(2)

経験年数12年(大学4卒)以上

5

4

 

5

3

 

5

4

4

5

3

5

 

(3)

在級期間が120月を超える者

(5)

(2)

 

(5)

(2)

在級期間が360月を超える者

(5)

11

0

3

(3)

上記以外の者

(5)

1

 

 

(2)

上記以外の者

5

(2)

上記以外の者

5

(2)

上記以外の者

(5)

(2)

上記以外の者

(5)

2

1

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

※加算は,期末手当及び業績手当における役職加算を示す。

※「1種」,「4種」,「5種」は,管理職手当の支給区分を示す。

鳥取大学職員退職手当規程

平成16年4月1日 規則第52号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
◆ 平成16年4月1日 規則第52号
◇ 平成18年3月28日 規則第37号
◇ 平成20年3月25日 規則第48号
◇ 平成21年2月3日 規則第7号
◇ 平成24年12月27日 規則第87号
◇ 平成26年9月16日 規則第69号
◇ 平成27年3月24日 規則第32号
◇ 平成28年6月28日 規則第50号
◇ 平成28年11月22日 規則第69号
◇ 平成30年2月27日 規則第18号
◇ 平成31年3月26日 規則第45号
◇ 令和元年11月26日 規則第30号
◇ 令和2年9月29日 規則第66号
◇ 令和4年9月27日 規則第86号
◇ 令和5年11月14日 規則第74号
◇ 令和7年5月21日 規則第65号