○鳥取大学修学支援事業基金規則
平成28年9月27日
鳥取大学規則第62号
(設置)
第1条 国立大学法人鳥取大学(以下「本学」という。)に鳥取大学修学支援事業基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は,経済的理由により修学が困難な学生を支援することを目的とする。
(基金の構成)
第3条 基金は,基金あての寄附金及びその果実をもって構成する。
(基金の使途)
第4条 基金は,次の各号に掲げる使途に供する。
一 授業料,入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他学生等の経済的負担の軽減を図るもの
二 学資を給付又は貸与するもの(「鳥取大学とりりん奨学金」と称する。)
三 教育研究上の必要があると認めた学生等による海外への留学に係る費用を負担するもの
四 学生の資質を向上させることを主たる目的として,学生を教育研究に係る業務に雇用するために係る経費を負担するもの
五 外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料減額を目的として次に掲げる費用の一部を負担するもの
ア 当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費
イ 民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料
六 障害のある学生等に対して,個々の学生等の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要なもの(経済的理由により修学が困難な学生等を対象とする事業であることの要件を適用しない。)
(寄附金の使途の変更の禁止)
第5条 基金に対して拠出された寄附の使途は,変更してはならない。
2 基金から貸与事業の実施に充当するために支出された金銭であって,当該貸与の結果として,被貸与者から金銭が本学に対して償還された場合にあっては,当該償還された金銭は,再び基金に帰属するものとしなければならない。
(基金の管理)
第6条 基金の管理は,他の寄附金と独立して行うものとする。
2 基金に係る寄附金の受入れ及び経理については,この規則及びこの規則に基づき定められる細則等における定めを除き,鳥取大学奨学寄附金取扱規程(平成16年鳥取大学規則第114号)の定めるところによる。
(事業年度)
第7条 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(運営委員会)
第8条 基金に係る次の各号に掲げる事項については,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第30条の2に規定する鳥取大学教育支援・国際交流推進機構運営委員会で審議する。
一 募金に関すること。
二 事業計画に関すること。
三 予算及び決算に関すること。
四 その他基金の管理運営に関すること。
(事務)
第9条 基金に関する事務は,関係部署の協力を得て,学生部教育支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,基金に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成28年9月27日から施行する。
附則(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日鳥取大学規則第29号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月11日鳥取大学規則第72号)
この規則は,令和6年9月11日から施行する。