○鳥取大学有期契約職員の無期契約転換に関する手続及び無期契約転換後の就業に関する規程
平成29年11月28日
鳥取大学規則第82号
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学有期契約職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第53号。以下「有期契約職員就業規則」という。)の適用を受ける職員(以下「有期契約職員」という。)のうち,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する,通算契約期間5年(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項に該当する者にあっては10年)(以下「法定上限期間」という。)を超えて雇用されることとなった者が期間の定めのない労働契約(以下「無期契約」という。)の締結の申込みに係る手続及び無期契約へ転換した者(以下「無期契約転換職員」という。)の労働条件に関し必要な事項を定めるものとする。
一 法定上限期間を超えて雇用されている者が無期契約の締結の申込みをした場合 当該申込み時点における雇用期間が終了する日の翌日
二 有期契約職員就業規則第8条第1号に規定する学長が特に必要と認めた場合に該当する者が無期契約の締結の申込みをした場合 当該雇用限度が到来した日の翌日
一 業務内容に特殊性・独立性がある職種に就く者のうち,雇用財源が確保可能であり,かつ,本人が希望し,所定の評価の実施結果に基づき法定上限期間を超えて雇用することが認められた者
二 業務の継続上必要であると認められる職種に就く者又は障がい者雇用枠で雇用された者で,勤務実績が特に良好である者のうち,雇用財源が確保可能であり,かつ,本人が希望し,所定の評価の実施結果に基づき法定上限期間を超えて雇用することが認められた者
三 ファーストジョブ支援室において勤務する指導員又は室員のうち,本人が希望し,所定の評価の実施結果に基づき法定上限期間を超えて雇用することが認められた者。ただし,指導員については,障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)により,厚生労働省が定める資格等を有している者に限る。
一 法定上限期間を超えて雇用しようとする者に係る職種
二 法定上限期間を超えて雇用しなければならない事由
三 前項各号の要件を満たしていることがわかる資料等
(無期契約転換職員の労働条件)
第4条 無期契約転換職員の労働条件は,この規程に定めるもののほか,有期契約職員就業規則及びこれに基づく諸規程等の規定を準用する。この場合において,規定中「有期契約職員」とあるのは「無期契約転換職員」と読み替えるものとする。
一 非常勤講師,学校医,学校歯科医,学校薬剤師及びカウンセラー 満70歳
二 前号以外の職種 65歳
2 無期契約転換職員が前項の定年に達したときは,当該定年に達した日以後の最初の3月31日に退職する。
3 第1項の定年に達した日以後に無期契約転換職員となった者については,無期契約転換職員となった日を当該定年に達した日とみなし,その日以後の最初の3月31日に退職する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,無期契約へ転換する場合の手続及び無期契約転換職員の労働条件に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
3 この規程施行日の前日までに第2条第1項第2号に該当することとなった者は,平成30年4月1日から,無期契約転換職員とする。
附則(令和元年5月14日鳥取大学規則第1号)
この規程は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学有期契約職員の無期契約転換に関する手続及び無期契約転換後の就業に関する規程の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月14日鳥取大学規則第78号)
1 この規程は,令和5年11月14日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第5条第1項第2号の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61歳 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62歳 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64歳 |
附則(令和6年2月27日鳥取大学規則第31号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月24日鳥取大学規則第11号)
この規程は,令和8年2月24日から施行する。


