○鳥取大学大学経営戦略室規則

平成30年2月27日

鳥取大学規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第21条第2項の規定に基づき,鳥取大学大学経営戦略室(以下「大学経営戦略室」という。)の業務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 大学経営戦略室は,次に掲げる業務を行う。

 大学経営に関する計画策定,政策形成及び意思決定に係る企画立案に関すること。

 前号の実施に関し,学内外の様々な情報の収集,分析及び提供に関すること。

 概算要求に係る学内評価に関すること。

 全学的な競争的外部資金の獲得戦略に係る企画立案に関すること。

 その他学長が命ずる事項に係る企画立案に関すること。

2 第1 項に掲げる業務のうち,他の学内規則等に定める事項に関するものは,原則当該規則等に従って行うものとする。

(組織)

第3条 大学経営戦略室に,次の職員を置く。

 室長

 副室長

 専任教員

 その他職員

(室長)

第4条 室長は,理事(企画担当)をもって充て,大学経営戦略室の業務を掌理する。

(副室長)

第5条 副室長は,第3条第3号の専任教員のうちから学長が指名する者をもって充て,室長を補佐する。

(専任教員)

第6条 専任教員は,大学経営戦略室の業務を処理する。

2 専任教員の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)のほか,学長が別に定める方法により行う。

(学内外の組織等との連携)

第7条 大学経営戦略室は,必要な学内組織と緊密に連携並びに意見及び情報の交換を行うことにより,業務を行うものとする。

2 室長は,大学経営戦略室の業務遂行に必要があると認めるときは,学内外の適当な者に,必要な協力を求めることができる。

(IRセクション)

第8条 大学経営戦略室に,IR(インスティテューショナル・リサーチ)業務(第2条第1項第2号に規定する業務をいう。)に係る支援を行うため,IRセクションを置く。

2 IRセクションに関する事項は,別に定める。

(事務)

第9条 大学経営戦略室に関する事務は,総務企画部総務企画課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,大学経営戦略室の運営に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成30年2月27日から施行する。

2 鳥取大学学長室設置要項(平成26年7月15日学長裁定)は,廃止する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日鳥取大学規則第25号)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において,現に任期を定めて任用されている学長室の教員であって,施行日に大学経営戦略室の教員となる者の任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。

鳥取大学大学経営戦略室規則

平成30年2月27日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)