○鳥取大学経営戦略本部規則
平成30年2月27日
鳥取大学規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第21条第2項の規定に基づき,鳥取大学経営戦略本部(以下「経営戦略本部」という。)の業務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 経営戦略本部は,次に掲げる業務を行う。
一 大学経営に関する計画・戦略策定,政策形成及び意思決定に係る企画立案に関すること。
二 前号の実施に関し,学内外の様々な情報の収集,分析及び提供に関すること。
三 概算要求に係る学内評価に関すること。
四 全学的な競争的外部資金の獲得戦略に係る企画立案及び教育・研究力分析に関すること。
五 組織改革に係る検討に関すること。
六 その他学長が命ずる事項に係る企画立案に関すること。
2 前項に掲げる業務のうち,他の学内規則等に定める事項に関するものは,原則当該規則等に従って行うものとする。
(組織)
第3条 経営戦略本部は,次に掲げる者をもって組織する。
一 学長
二 理事(企画調整担当),理事(研究担当),理事(教育担当)及び理事(総務担当・財務担当)
三 専任教員
四 兼務教員
五 その他職員
2 経営戦略本部に,本部長及び副本部長を置く。
(本部長)
第4条 本部長は,学長をもって充て,経営戦略本部の業務を掌理する。
(副本部長)
第5条 副本部長は,理事(企画調整担当)をもって充て,本部長を補佐する。
(専任教員)
第6条 専任教員は,経営戦略本部の業務を処理する。
2 専任教員の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)のほか,学長が別に定める方法により行う。
(兼務教員)
第7条 兼務教員は,経営戦略本部の業務を処理する。
2 兼務教員は,本学の専任教員のうちから,学長が命ずる。
3 兼務教員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該兼務教員を命じた学長の任期の範囲内とする。
(部門)
第8条 経営戦略本部に次の部門を置く。
一 戦略企画部門
二 IR推進部門
2 前項の部門に,部門長を置き,経営戦略本部の専任教員のうちから,学長が命ずる。
3 部門長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該部門長を指名した本部長の任期の範囲内とする。
(学内外の組織等との連携)
第9条 経営戦略本部は,必要な学内組織と緊密に連携並びに意見及び情報の交換を行うことにより,業務を行うものとする。
2 本部長は,経営戦略本部の業務遂行に必要があると認めるときは,学内外の適当な者に,必要な協力を求めることができる。
(事務)
第10条 経営戦略本部に関する事務は,総務企画部総務企画課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,経営戦略本部の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成30年2月27日から施行する。
2 鳥取大学学長室設置要項(平成26年7月15日学長裁定)は,廃止する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日鳥取大学規則第25号)
1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日において,現に任期を定めて任用されている学長室の教員であって,施行日に大学経営戦略室の教員となる者の任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。
附則(令和7年3月25日鳥取大学規則第58号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月22日鳥取大学規則第79号)
1 この規則は,令和7年10月1日から施行する。
2 鳥取大学大学経営戦略室IRセクション規程(平成30年鳥取大学規則第17号)は,廃止する。
3 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,現に任期を定めて任用されている大学経営戦略室の教員であって,施行日に経営戦略本部の教員となる者の任期は,従前の任期を引き継ぐものとする。
4 この規則施行後の最初の兼務教員の任期は,改正後の第7条第3項の規定にかかわらず,令和9年3月31日までとする。
5 この規則施行後の最初の部門長の任期は,改正後の第8条第3項の規定にかかわらず,令和9年3月31日までとする。