○鳥取大学大学経営戦略室IRセクション規程
平成30年2月27日
鳥取大学規則第17号
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学大学経営戦略室規則(平成30年鳥取大学規則第16号)第8条第2項の規定に基づき,鳥取大学大学経営戦略室IRセクション(以下「IRセクション」という。)の業務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次に掲げるところによる。
一 ファクトブック 鳥取大学(以下「本学」という。)の運営上,重要なデータを見やすい表又はグラフの形に整理し,執行部,部局等へ意思決定又は判断の支援のために供されるものをいう。
二 データカタログ いつどの部署で,どのようなフォーマットでデータを作成しているのかをまとめたものをいう。
(業務)
第3条 IRセクションは,次に掲げる業務を行う。
一 ファクトブック及びデータカタログの作成及び公表に関すること。
二 国立大学法人評価及び機関別認証評価に係る情報の収集・提供又は分析の支援に関すること。
三 中期目標・中期計画,大学戦略等に係る情報の収集・分析・提供又は策定の支援に関すること。
四 その他大学経営戦略室長(以下「室長」という。)が必要と認めたこと。
(組織)
第4条 IRセクションに,次の職員を置く。
一 リーダー
二 スタッフ
三 その他室長が必要と認めた者
2 リーダーは,大学経営戦略室副室長をもって充て,IRセクションの業務を掌理する。
3 スタッフは,本学の職員のうちから,室長が指名する者をもって充てる。
(取扱い対象情報)
第5条 IRセクションが取り扱う情報は,第3条に掲げる業務に関する全てのものとする。
(収集した情報の管理)
第6条 IRセクションは,収集した情報の管理に当たっては,鳥取大学情報セキュリティ基本方針に関する規則(平成24年鳥取大学規則第75号)その他関連する規則等を遵守しなければならない。
(収集した情報の利用制限)
第7条 IRセクションで収集した情報は,原則として,第3条に掲げる業務以外に使用してはならない。
(部局等の運営の支援)
第8条 IRセクションは,部局等から,その運営に資するため,IRセクションが管理する情報の提供依頼があった場合で,室長が必要と認めたときは,必要な情報の提供を行うことができる。
(事務)
第9条 IRセクションに関する事務は,総務企画部総務企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,IRセクションに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成30年2月27日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日鳥取大学規則第38号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。