○鳥取大学医学部附属病院長選考等規則

平成30年7月24日

鳥取大学規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第27条第4項の規定に基づき,医学部附属病院長(以下「病院長」という。)の選考等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考の時期)

第2条 病院長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

 病院長の任期が満了するとき。

 病院長の辞任の申出を学長が承認したとき。

 病院長が欠員となったとき。

2 学長は,前項第1号に該当する場合は任期満了の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合はその事由が生じたとき速やかに,病院長の選考を行うものとする。

(病院長の資格)

第3条 病院長は,学長のリーダーシップの下で,鳥取大学医学部附属病院(以下「医学部附属病院」という。)において責任を持って的確な管理運営を担うことができる鳥取大学の教授(任命の日に教授となる者を含み,鳥取大学医学部附属病院における特定任期付職員の任期に関する規則(平成17年鳥取大学規則第121号)に定める特定任期付職員を除く。)とする。

(病院長の資質及び能力)

第4条 病院長は,次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

 医師免許を有する者

 医学部附属病院の主任診療科長,診療科長又は診療施設の長に併任されている者

 医療の安全の確保のために必要な資質及び能力を有している者

 組織管理能力等の医学部附属病院を管理運営する上で必要な資質及び能力を有している者

 教育・研究・診療に必要な資質及び能力を有している者

2 前項に定める要件の具体的な内容は,病院長選考基準(以下「選考基準」という。)において定める。

(選考会議の設置)

第5条 学長は,病院長の選考に当たり鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)を設置する。

2 学長は,選考会議を設置したときは,役員会の議を経て,速やかに委員を選定し,委員名簿に選定理由を添えて公表する。

3 学長は,選考会議に対し,選考基準案の策定及び原則として複数(3人以内)の病院長候補者(以下「候補者」という。)の推薦を求めるものとする。

4 選考会議に関し必要な事項は,別に定める。

(選考基準の決定)

第6条 学長は,選考会議が策定した選考基準案を基に,役員会の議を経て,選考基準を決定し公表する。

(病院長の選考等)

第7条 学長は,選考会議から推薦のあった候補者について面談等を実施することにより選考するものとする。ただし,当該候補者が病院長となる資格,資質及び能力を満たしていないと判断した場合には,その理由を付して,選考会議に他の候補者の推薦を再度求めることができる。

2 学長は,次期病院長を決定したときは,氏名,選考理由及び選考過程を別紙様式により速やかに公示する。

(選考会議の解散)

第8条 学長は,前条第2項により公示した病院長が就任したときをもって選考会議を解散する。

(任期)

第9条 病院長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,引き続き4年(第3項の任期を除く。)を超えて在任することはできない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず,学長は,特に必要があると認めるときは,役員会及び医学部附属病院に意見を求めた上で,引き続き4年を超えて在任させることができる。

3 第2条第1項第2号又は第3号に該当する場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(解任)

第10条 学長は,病院長が次の各号のいずれかに該当するときは,役員会の議を経て,病院長を解任することができる。

 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

 職務上の義務違反があるとき。

 その他病院長たるに適しないと学長が認めるとき。

2 学長は,病院長を解任したときは,その理由を明らかにしなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,病院長の選考等に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

(令和5年2月21日鳥取大学規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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鳥取大学医学部附属病院長選考等規則

平成30年7月24日 規則第72号

(令和5年4月1日施行)