○鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議における選考実施細則

平成30年7月24日

鳥取大学規則第74号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議規則(平成30年鳥取大学規則第73号)第9条の規定に基づき,鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議(以下「選考会議」という。)が行う医学部附属病院長候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考基準案の策定)

第2条 選考会議は,病院長選考基準(以下「選考基準」という。)の案を策定し,学長に提出する。

(候補適任者の公募)

第3条 選考会議は,学長が決定し公表する選考基準に基づき,候補者となるべき適任者(以下「候補適任者」という。)の推薦を公募する。

(候補適任者の推薦)

第4条 候補適任者の推薦は,医学部,医学系研究科,医学部附属病院及び米子地区事務部において常時勤務することを要する職員(鳥取大学医学部附属病院における特定任期付職員の任期に関する規則(平成17年鳥取大学規則第121号)に定める特定任期付職員を含む。)のうち,次の表に掲げる者2人以上の連署を必要とする。

区分

職名等

教員

教授,准教授,講師,助教

特命教授,特命准教授,特命講師,特命助教

寄附講座教授,寄附講座准教授,寄附講座講師,寄附講座助教,寄附研究部門教授,寄附研究部門准教授,寄附研究部門講師,寄附研究部門助教

事務職員

部長,次長,課長,室長,副課長,専門職

医療系技術職員

副薬剤部長,診療放射線技師長,副診療放射線技師長,管理栄養士長,臨床検査技師長,副臨床検査技師長,療法士長,臨床工学技士長

看護職員

看護部長,副看護部長,看護師長

その他

病院長特別補佐

2 前項の規定にかかわらず,選考会議の委員は,単独で候補適任者を推薦することができる。

3 前2項の規定による推薦は,あらかじめ候補適任者の同意を得て行わなければならない。

4 候補適任者を推薦しようとする者は,選考会議に対し,推薦書(別紙様式第1号),推薦理由書(別紙様式第2号),略歴書(別紙様式第3号)及び調書(別紙様式第4号)を提出するものとする。

(候補適任者の所信表明)

第5条 前条の規定により推薦された候補適任者は,その所信等を表明するため,選考会議に対し,所信調書(別紙様式第5号)を提出するものとする。

2 選考会議は,候補者の選考に際して必要と認めるときは,前項の規定により提出された所信調書を学内に公開することができる。

(候補者の選考)

第6条 選考会議は,第4条の規定により推薦された候補適任者について,同条第4項及び前条の規定により提出された書類に基づき資格審査を行うとともに所信等を確認し,原則として複数(3人以内)の候補者を選考する。

2 選考会議は,候補者の選考に際して必要と認めるときは,候補適任者との面談及び候補適任者に対する意向調査を行うことができる。

3 前項の規定による面談及び意向調査の実施に関し必要な事項は,選考会議が定める。

(学長への推薦)

第7条 選考会議は,前条の規定により選考した候補者を,第4条第4項及び第5条の規定により提出された書類を添えて学長に推薦するとともに,該当者の氏名,現職名,選考理由及び選考過程を別紙様式第6号により公表する。

(雑則)

第8条 この細則に定めるもののほか,病院長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。

この細則は,平成30年8月1日から施行する。

(令和元年8月27日鳥取大学規則第9号)

この細則は,令和元年8月27日から施行する。

(令和2年3月27日鳥取大学規則第49号)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日鳥取大学規則第15号)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

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鳥取大学医学部附属病院長候補者選考会議における選考実施細則

平成30年7月24日 規則第74号

(令和5年4月1日施行)