○鳥取大学における行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関する規程

平成31年3月29日

鳥取大学規則第52号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学個人情報保護の取扱規則(平成17年鳥取大学規則第48号。以下「規則」という。)第58条第2項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)における行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 本学における行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等については,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),規則その他関係法令等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は,法及び規則の定めるところによる。

(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)

第3条 本学は,法第109条の規定に基づき,行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。)を作成し,及び提供することができる。

2 本学は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。

一 法令に基づく場合

二 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において,当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。

3 本学は,法令に基づく場合を除き,利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し,又は提供してはならない。

4 前項の「削除情報」とは,行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。

(提案の募集)

第4条 学長は,毎年度1回以上,本学が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に法第110条各号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下同じ。)について,募集の開始の日から30日以上の期間を定めて,インターネットの利用その他の適切な方法により,次条第1項の提案を募集するものとする。

2 学長は,提案の募集に関し必要な事項をあらかじめ公示するものとする。

(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)

第5条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供する行政機関等匿名加工情報取扱事業者になろうとする者は,総務企画部総務企画課において,又は郵送により,行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別紙様式第1号。以下「提案書」という。)を提出し,学長に対し,当該事業に関する提案をすることができる。この場合において,代理人によって提案を行うときは,提案書に委任状(別紙様式第2号)を添えて行うものとする。

2 前項の提案書には,次に掲げる書面を添付しなければならない。

一 誓約書(別紙様式第3号)

二 前項の提案に係る事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面

3 前項に掲げるもののほか,次の各号に掲げる場合に応じて,当該各号に定める書類を添付しなければならない。代理人によって提案をする場合は,第1号から第3号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。

一 提案をする者が個人である場合にあっては,その氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類の写しであって,当該提案をする者が本人であることを確認するに足りるもの

二 提案をする者が法人その他の団体である場合にあっては,その名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名と同一の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で提案の日前6月以内に作成されたものその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって,その者が本人であることを確認するに足りるもの

三 提案をする者がやむを得ない事由により前2号に掲げる書類を添付できない場合にあっては,当該提案をする者が本人であることを確認するため本学が適当と認める書類

四 前3号に掲げる書類のほか,本学が必要と認める書類を示した場合にあっては,当該書類

4 学長は,提案書若しくは前2項の規定により添付された書類に不備があり,又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは,第1項の提案をした者又は代理人に対して,説明を求め,又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。

(欠格事由)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は,前条第1項の提案をすることができない。

一 未成年者

二 精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

四 拘禁刑以上の刑に処せられ,又は法の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

五 法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され,その解除の日から起算して2年を経過しない者

六 法人その他の団体であって,その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(提案の審査等)

第7条 学長は,第5条第1項の提案があったときは,当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するとともに,必要に応じて鳥取大学情報公開・個人情報保護委員会に意見を求めるものとする。

一 第5条第1項の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。

二 第5条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が,行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて1,000人以上であり,かつ,提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。

三 第5条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる加工の方法が第9条第1項の基準に適合するものであること。

四 第5条第1項の提案に係る事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。

五 前号の事業の用に供しようとする期間が,当該事業並びに行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法からみて必要な期間を超えないものであること。

六 第5条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに漏えいの防止その他の当該行政機関等匿名加工情報の管理のために講ずる措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。

七 本学が第5条第1項による提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に本学の事務又は業務の遂行に著しい支障を及ぼさないものであること。

2 学長は,前項の規定により審査した結果,第5条第1項の提案が前項各号に掲げる基準に適合すると認めるときは,審査結果通知書(別紙様式第4号)により,当該提案をした者に対し,本学との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨を通知する。

3 学長は,第1項の規定により審査した結果,第5条第1項の提案が第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは,審査結果通知書(別紙様式第5号)により,当該提案をした者に対し,理由を付して,その旨を通知する。

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)

第8条 前条第2項の規定による通知を受けた者は,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結の申込書(別紙様式第6号)を学長に提出し,第11条に定める手数料を納付することにより,本学との間で,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。

(行政機関等匿名加工情報の作成等)

第9条 行政機関等匿名加工情報を作成するときは,特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして次に掲げる基準に従い,当該保有個人情報を加工しなければならない。

一 保有個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

二 保有個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

三 保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に独立行政法人等において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元することのできる規則性を有しない方法により当該保有個人情報と当該保有個人情報に措置を講じて得られる情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。

四 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

五 前各号に掲げる措置のほか,保有個人情報に含まれる記述等と当該保有個人情報を含む個人情報ファイルを構成する他の保有個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報ファイルの性質を勘案し,その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

2 前項の規定は,本学から行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)

第10条 法第117条の規定により個人情報ファイル簿に行政機関等匿名加工情報に関する事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供する行政機関等匿名加工情報取扱事業者になろうとする者は,総務企画部総務企画課において,又は郵送により,作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案書(別紙様式第7号)を提出し,学長に対し,当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が,当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも,同様とする。

2 第5条第2項から第8条までの規定は,前項の規定により提案する場合に準用する。この場合において,第7条第1項中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第7号までに」と,同条第2項中「別紙様式第4号」とあるのは「別紙様式第8号」と,同条第3項中「別紙様式第5号」とあるのは「別紙様式第9号」と読み替えるものとする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第11条 第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

一 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

二 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 前条第2項において準用する第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額は,次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。

一 次号に掲げる者以外の者 第8条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が前項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

二 第8条(前条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者であって,当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業の変更に関する契約を締結するもの 12,600円

3 前2項の手数料は,現金又は本学が指定する銀行口座への振込により納付しなければならない。

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)

第12条 学長は,第8条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該契約を解除することができる。

一 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。

二 第6条各号(第10条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。

三 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

(個人情報保護委員会への報告)

第13条 規則第3条第1項に規定する個人情報総括保護管理者は,前条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除しようとするとき及び解除したときは,直ちに個人情報保護委員会事務局に報告しなければならない。

(識別行為の禁止等)

第14条 本学は,行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

2 本学は,行政機関等匿名加工情報,第3条第4項に規定する削除情報及び第9条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い,行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前2項の規定は,本学から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第15条 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する本学の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者,前条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は本学において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は,その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

(事務)

第16条 この規程に定める行政機関等匿名加工情報の提供等に係る事務は,関係する部局等の協力を得て,総務企画部総務企画課において処理する。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか,行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関し必要な事項は,別に定める。

附則

この規程は,平成31年3月29日から施行し,平成31年2月26日から適用する。

附則(令和元年8月27日鳥取大学規則第9号)

この規程は,令和元年8月27日から施行する。

附則(令和元年9月20日鳥取大学規則第14号)

この規程は,令和元年9月20日から施行する。

附則(令和2年3月24日鳥取大学規則第33号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年5月24日鳥取大学規則第70号)

この規程は,令和4年6月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第35号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月25日鳥取大学規則第58号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年5月21日鳥取大学規則第65号)

1 この規程は,令和7年6月1日から施行する。

2 旧刑法(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)をいう。)による禁錮以上の刑は,この規程施行後における拘禁刑以上の刑とみなすものとする。

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鳥取大学における行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関する規程

平成31年3月29日 規則第52号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3章 総務
沿革情報
◆ 平成31年3月29日 規則第52号
◇ 令和元年8月27日 規則第9号
◇ 令和元年9月20日 規則第14号
◇ 令和2年3月24日 規則第33号
◇ 令和3年3月15日 規則第22号
◇ 令和4年5月24日 規則第70号
◇ 令和5年3月28日 規則第35号
◇ 令和7年3月25日 規則第58号
◇ 令和7年5月21日 規則第65号