○鳥取大学における学生納付特例の申請に関する事務取扱規程

令和2年3月10日

鳥取大学規則第20号

(目的)

第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)における国民年金法(昭和34年法律第141号)第109条の2の2第1項に規定する学生納付特例の申請に関する事務(以下「事務」という。)の取扱いに関し必要な事項を定め,適正かつ確実な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「事務」とは,次に掲げるものをいう。

 学生が本学に学生納付特例の申請を委託した申請書及び当該申請書に添えられた書類(以下「申請書等」という。)の受付及び処理に関する事務

 前号の事務に基づき取得,作成等した書類の保存に関する事務

(管理体制)

第3条 本学は,この規程の定めるところにより事務を適正かつ確実に行うため,事務を総括する者(以下「総括管理責任者」という。)を置き,学生部長をもって充てる。

2 本学における事務は,別紙に定める課において処理する。

3 この規程及び総括管理責任者の指示に従い,事務を適正に処理するため,学生部学生生活課及び国際交流課(以下「担当課」という。)に,各担当課の事務を総括する者(以下「管理責任者」という。)を置く。

4 管理責任者は,学生部学生生活課長及び国際交流課長をもって充てる。

(個人情報に関する取扱い)

第4条 事務を行うにあたり取得,作成等した個人情報に係る取扱い,安全管理措置等については,鳥取大学個人情報保護の取扱規則(平成17年鳥取大学規則第48号)その他関係法令等の定めによる。

(申請書等の取扱い)

第5条 学生から提出された申請書等は,常に丁寧に取り扱うとともに,その受渡しを確実に行い,汚損又は紛失しないように注意しなければならない。

(申請書等の受付)

第6条 学生から担当課に提出された申請書等については,各担当課において,次に掲げる方法により受付する。

 学生から提出された申請書等を確認し,記載漏れ,書類の添付漏れ等の不備がある場合には,提出者に対して当該不備を通知し,再度提出を求める。

 不備のない申請書及び本人控に受託印を押印し,提出者に本人控を交付する。

2 学生から米子地区事務部学務課に提出された申請書等については,同課から学生部学生生活課に送付する。

(申請書等の処理)

第7条 担当課において前条の受付をしたときは,学生生活課は,受付した申請書等を取りまとめ,次に掲げる方法により処理する。

 受付管理簿に所要事項を記載する。

 受付した申請書等を本学の所在地を管轄する日本年金機構事務センターに送付する。

(事務に関する書類の保存)

第8条 担当課は,事務に関する書類について,当該書類を作成又は受領した日から起算して,2年間保存する。

2 担当課は,前項の規定により事務に関する書類を保存する場合には,各担当課の金庫において,適正に保存しなければならない。

3 担当課は,第1項の保存期間が満了した事務に関する書類について,鳥取大学法人文書管理規程(平成23年鳥取大学規則第41号)及び鳥取大学個人情報保護の取扱規則に基づき,廃棄しなければならない。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,事務の処理に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

別紙(第3条関係)


課名

所在地

担当係(連絡先)

1

学生部学生生活課

〒680―8550

鳥取県鳥取市湖山町南4丁目101番地

学生部学生生活課学生支援係

(0857―31―5058)

2

学生部国際交流課

学生部国際交流課学生交流係

(0857―31―5056)

3

米子地区事務部学務課

〒683―8504

鳥取県米子市西町36番地1

米子地区事務部学務課学生係

(0859―38―7100)

鳥取大学における学生納付特例の申請に関する事務取扱規程

令和2年3月10日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)