○新型コロナウイルス感染症ワクチンの職域接種に従事する医療従事者に対する手当の支給に関する細則

令和3年9月28日

鳥取大学規則第79号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号)第56条鳥取大学年俸制教員給与規程(平成26年鳥取大学規則第66号)第27条鳥取大学特命職員給与規程(平成23年鳥取大学規則第9号)第29条鳥取大学医員等給与規程(平成23年鳥取大学規則第35号)第31条鳥取大学有期契約職員給与規程(平成19年鳥取大学規則第32号)第28条及び鳥取大学特定業務支援職員就業規則(平成31年鳥取大学規則第22号)第10条の規定に基づき,新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に掲げる新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に対処するため,本学職員のうち,予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条の特例規定に基づき厚生労働大臣の指示のもと実施される臨時の予防接種の制度を活用し,本学が実施する同感染症ワクチンの職域接種(以下「職域接種」という。)に従事する医療従事者に対する手当(以下「職域接種手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 職域接種手当は,職域接種に従事する医療従事者においては,当該医療従事者の職種における本務に加え,新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種拡大の社会的要請に対応するための付加業務となることから,その業務負担に対し処遇することを目的とする。

(支給対象者)

第3条 職域接種手当は,本学が職域接種会場として設置する鳥取接種会場又は米子接種会場において,次に掲げる業務に従事する医療従事者に支給する。

 予診業務

 ワクチン接種業務

 薬液準備業務

 ワクチン接種後の経過観察業務

2 前項の「医療従事者」とは,次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 本学に勤務する医師免許を有する職員(以下「医師」という。)

 本学に勤務する看護師免許又は薬剤師免許を有する職員(以下「看護師等」という。)

(支給額)

第4条 職域接種手当の額は,医療従事者が前条第1項に定める業務に従事した場合,次の各号に掲げる医療従事者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

 医師 1時間につき 15,000円

 看護師等 1時間につき 3,000円

2 医療従事者のうち,主たる勤務地が鳥取県米子市に所在する事業場である者が鳥取接種会場で前条第1項に規定する業務に従事する場合,又は主たる勤務地が鳥取県鳥取市に所在する事業場である者が米子接種会場で同項に規定する業務に従事する場合は,次の各号に掲げる医療従事者の区分に応じ,当該各号に定める額を前項の額に加算する。

 医師 1時間につき 750円

 看護師等 1時間につき 150円

(支給日)

第5条 職域接種手当の支給日は,医療従事者が職域接種に従事した日の翌月の17日とする。ただし,17日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当該日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。

(雑則)

第6条 この細則に定めのない事項については,支給対象者に適用される就業規則の規定を適用する。

2 特別の事情により,この細則によることができない場合又はこの細則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

1 この細則は,令和3年9月28日(以下「施行日」という。)から施行し,令和3年7月20日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日から施行日前までに第3条第1項に掲げる業務に従事した医療従事者に対する職域接種手当は,第5条の規定にかかわらず,施行日後最初に到来する当該医療従事者の給与の支給日に一括して支給する。

3 この細則は,新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)(令和3年2月16日厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知)の2において示される期間の末日限り,その効力を失う。

(令和4年1月25日鳥取大学規則第12号)

この細則は,令和4年1月25日から施行する。

新型コロナウイルス感染症ワクチンの職域接種に従事する医療従事者に対する手当の支給に関する…

令和3年9月28日 規則第79号

(令和4年1月25日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
令和3年9月28日 規則第79号
令和4年1月25日 規則第12号