○鳥取大学における学修証明プログラムに関する規程

令和3年12月21日

鳥取大学規則第90号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第22条の2第3項及び鳥取大学大学院学則(平成16年鳥取大学規則第56号)第16条の2第3項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)における学修証明プログラムに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「部局等」とは,本学の学部,研究科,乾燥地研究センター,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構及び染色体工学研究センターをいう。

2 この規程において「部局長等」とは,前号に規定する部局等の長をいう。

3 この規程において「教授会等」とは,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)に規定する教授会若しくは研究科委員会又は当該部局等の運営に関する事項を審議する機関をいう。

(学修証明プログラムの編成の要件等)

第3条 学修証明プログラムは,一定の知識,技術,能力等を修得できるよう体系的に開設された授業科目群として編成するものとする。

2 学修証明プログラムは,部局等において編成するものとし,本学の学位の取得を目的とする学生又は科目等履修生を対象とする。

3 学修証明プログラムの総単位数は,4単位以上とする。

(学修証明プログラムの編成の届出及び公表)

第4条 部局長等が学修証明プログラムを編成しようとするときは,部局等の教授会等の議を経て,当該学修証明プログラムの名称,目的,総単位数,履修資格,定員,内容,授業の方法,修了要件その他必要と認める事項を定め,学長の許可を得なければならない。

2 部局長等は,前項に掲げる事項を公表するものとする。

3 第1項の許可の後に学修証明プログラムの内容等に変更が生じた場合は,前2項の規定を準用する。

(履修申請)

第5条 学修証明プログラムの履修を希望する者(以下「希望者」という。)は,別に定める様式に必要書類を添えて,所定の期日までに部局長等に願い出なければならない。

2 部局長等は,前項の願い出があった場合には,当該部局等の教授会等の議を経て,学修証明プログラムの履修の可否を決定し,その結果を希望者に通知するものとする。

(記録の作成及び管理)

第6条 部局長等は,学修証明プログラムの履修者の履修の記録,学修証明書(鳥取大学学則第22条の2第1項及び鳥取大学大学院学則第16条の2第1項で定める書面をいう。以下同じ。)の交付の記録その他の教務に関する記録を作成し,管理しなければならない。

(修了の認定及び学修証明書の交付)

第7条 学修証明プログラムの修了認定は,当該部局等の定める要件に基づき,当該部局等の教授会等の議を経て,学長が行うものとする。

2 学長は,前項により修了の認定をした者に学修証明書を交付するものとする。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,学修証明プログラムに関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学における学修証明プログラムに関する規程

令和3年12月21日 規則第90号

(令和5年4月1日施行)