○鳥取大学知と実践の融合による次世代博士人材プログラムに関する規則
令和7年2月12日
鳥取大学規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学(以下「本学」という。)における知と実践の融合による次世代博士人材プログラム(以下「TU―SPRING」という。)の実施に関し,必要な事項を定める。
(事業内容)
第2条 TU―SPRINGは,優秀な博士課程(博士前期課程を除く。)(以下「博士後期課程」という。)の学生が自由で挑戦的・融合的な研究に専念できる環境を整備し,地域から国際社会まで多様なフィールドで活躍できる次世代博士人材を輩出することを目的として,研究奨励費の支給及び研究費の配分,キャリアパスの支援等を行う。
(事業統括)
第3条 TU―SPRINGの事業を統括するため,事業統括を置き,理事(研究担当)をもって充てる。
(TU―SPRING運営会議)
第4条 TU―SPRINGを運営するため,TU―SPRING運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
一 TU―SPRINGの管理運営に関すること。
二 TU―SPRINGにおける研究奨励費の支給及び研究費の配分を受ける学生(以下「TU―SPRING学生」という。)の募集及び認定に関すること。
三 TU―SPRING学生への研究奨励費の支給及び研究費の配分に関すること。
四 その他TU―SPRINGの運営に関すること。
3 運営会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 事業統括
二 理事(教育担当)
三 理事(地域連携担当,ダイバーシティ推進担当)
四 医学系研究科長
五 工学研究科長
六 大学院連合農学研究科長
七 大学院共同獣医学研究科長
八 外部有識者
九 その他事業統括が必要と認める者
5 事業統括は,運営会議を招集し,その議長となる。
6 運営会議は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
7 運営会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
8 前2項の規定にかかわらず,TU―SPRING学生の認定に関する事項を審議する場合には,委員の3分の2以上の出席をもって開催し,出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。
9 議長が必要と認めたときは,運営会議に委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(TU―SPRINGプロジェクト検討委員会)
第5条 運営会議に,TU―SPRINGの事業内容を検討するため,TU―SPRINGプロジェクト検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一 TU―SPRINGが提供するキャリア開発・育成コンテンツの企画及び運営に関すること。
二 TU―SPRING学生の指導及び助言に関すること。
三 その他事業統括が必要と認めたTU―SPRINGの運営に関すること。
3 検討委員会は,次に掲げるものをもって組織する。
一 事業統括
二 副学長(国際交流推進担当)
三 地域価値創造研究教育機構副機構長 1名
四 医学系研究科副研究科長(教務担当)
五 工学研究科副研究科長(教務担当)
六 大学院連合農学研究科長
七 大学院共同獣医学研究科長
八 教育支援・国際交流推進機構キャリアセンター教員 1名
九 学外の有識者
十 その他事業統括が必要と認める者
5 事業統括は,検討委員会を招集し,その議長となる。
6 検討委員会は,委員の過半数の出席をもって開催し,出席した委員の過半数もって決するものとする。ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
7 議長が必要と認めたときは,検討委員会に委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(TU―SPRING選考委員会)
第6条 運営会議に,TU―SPRING学生の選考を行うため,TU―SPRING選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一 TU―SPRING学生の選考の実施及び推薦順位の決定に関すること。
二 その他TU―SPRING学生の選考に関すること。
3 選考委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 事業統括
二 副学長(国際交流推進担当)
三 地域価値創造研究教育機構副機構長 1名
四 医学系研究科副研究科長(教務担当)
五 工学研究科副研究科長(教務担当)
六 大学院連合農学研究科長
七 大学院共同獣医学研究科長
八 教育支援・国際交流推進機構キャリアセンター教員 1名
九 外部有識者
十 その他事業統括が必要と認める者
5 事業統括は,選考委員会を招集し,その議長となる。
6 選考委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって開催し,出席した委員の3分の2以上をもって決するものとする。ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
7 議長が必要と認めたときは,選考委員会に委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(募集)
第7条 TU―SPRING学生の募集は,公募により行う。
2 募集人数その他募集に必要な事項は,事業統括が運営会議の議を経て定める。
(申請資格)
第8条 TU―SPRING学生の申請資格を有する者は,本学の博士後期課程に在学し,又は入学予定である者(科目等履修生,研究生,聴講生,特別聴講学生及び特別研究学生を除く。)で,次の各号の全ての要件を満たすものとする。
一 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員として採用されていないこと。
二 生活費に係る十分な水準(240万円/年)の奨学金(貸与型奨学金を除く。)を得ていないこと。
三 所属する大学,企業等から,生活費相当額として十分な水準(240万円/年を基準とする。)の給与・役員報酬等の安定的な収入を得ていないこと。
四 国費外国人留学生制度による支援又は本国からの奨学金等の支援を受ける留学生でないこと。
五 支援期間を通じて,TU―SPRINGが実施する事業に参加できること。
(TU―SPRING学生の選考)
第9条 TU―SPRING学生の選考は,書面審査及び面接審査により行う。
2 選考委員会は,次の各号に掲げる観点を踏まえ,TU―SPRING学生に推薦する順位を決定し,運営会議に報告する。
一 これまでの研究を主とした活動実績(論文,学会発表,語学能力,課外活動)
二 研究の社会的な位置付け(新規分野の開拓や社会問題解決への貢献等を含む)
三 学生が作成する研究計画及び今後のキャリアプラン(アカデミア,インターンシップ,海外留学計画等)の妥当性
四 グローバルな視点を持つ科学技術・イノベーション創出を担う人材となるための抱負
五 将来の高度外国人材としての日本への定着に関する構想(留学生に限る。)
(TU―SPRING学生の認定)
第10条 TU―SPRING学生は,選考委員会の報告に基づき,運営会議の議を経て,事業統括が認定する。
2 事業統括は,支援可能な人数に余裕が生じた場合に限り,選考委員会の選考結果を考慮の上,TU―SPRING学生を追加認定することができる。
(研究奨励費等の支給)
第11条 TU―SPRING学生に対し支給する研究奨励費及び研究費の額は,次のとおりとする。
一 研究奨励費 月額18万円
二 研究費 年額30万円(ただし,年度の途中でTU―SPRING学生となった場合は,事業統括が別に定める額)
2 研究奨励費の支給及び研究費の配分の期間は,TU―SPRING学生が本学博士課程(博士前期課程を除く。)に在籍する期間(標準修業年限内に限る。)とする。
3 研究奨励費は,毎月末日までに支給する。ただし,第13条第1項の規定により支援が停止され,又は認定が取り消された場合は,当該停止又は取消日が属する月の次の月から,研究奨励費は支給しない。
4 研究費は,年に1回配分し,本学の公的研究費等として管理するものとする。ただし,第13条第1項の規定により支援が停止され,又は認定が取り消された場合は,当該停止又は取消日から研究費を使用することはできないものとする。
(TU―SPRING学生の義務)
第12条 TU―SPRING学生は,研究計画を踏まえた研究活動に専念するとともに,学位取得後の明確なキャリアパス形成のため,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 本学が定める研究倫理教育の受講及び修了証の提出
二 各年度の研究進捗報告書の提出
三 定期的なメンターとの面談
四 研究力向上,キャリア開発・育成に関する企画への参加
五 ジョブ型研究インターンシップ推進協議会が運営するシステムへの登録
六 科学技術・学術政策研究所が運用する博士人材データベース(JGRAD)への登録
七 国立研究開発法人科学振興機構が運用するデータベース型研究者総覧(researchmap)への登録
八 その他本学が必要と認める事項
(支援の停止・認定の取消)
第13条 事業統括は,TU―SPRING学生が以下の各号のいずれかに該当することとなったときは,運営会議の議を経て,支援を停止し,又は当該学生の認定の取消しを行うものとする。
二 研究計画の遂行状況又は前条に規定する義務の履行が不十分と認められるとき。
三 修了若しくは退学し,又は除籍になったとき。
四 辞退の申出があったとき。
五 鳥取大学大学院学則(平成16年鳥取大学規則第56号)第68条第1項による懲戒の処分を受けたとき。
六 鳥取大学における研究活動の不正行為の防止等に関する規則(平成19年鳥取大学規則第27号)第2条第2項に定める研究活動の不正行為が認められたとき。
七 鳥取大学における公的研究費等の不正使用の防止等に関する規則(平成19年鳥取大学規則第129号)第3条第3項に定める公的研究費等の不正使用が認められたとき。
八 標準修業年限を超過したとき。
九 休学したとき。
十 その他事業統括が支援を停止し,又は認定を取り消すべき事由があると判断したとき。
2 前項の規定により支援を停止した者について,支援停止の事由が解消し,運営会議が支援の再開が適当であると認めるときは,支援を再開することができるものとする。
(研究奨励費及び研究費の返還)
第14条 TU―SPRING学生が前条第1項各号に該当した場合であって,運営会議の議を経て返還の必要があると判断された場合は,支給された研究奨励費及び配分した研究費の一部又は全部を返還しなければならない。
(TU―SPRING学生の公表)
第15条 TU―SPRINGの透明性確保の観点から,TU―SPRING学生の所属及び氏名を本学のウェブサイトにて公表する。
(事務)
第16条 TU―SPRINGの事務は,関係各課の協力を得て,研究推進部研究推進課において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,TU―SPRINGに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和7年2月12日から施行する。