○鳥取大学広報・基金室規則

令和7年9月22日

鳥取大学規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第21条の2第2項の規定に基づき,鳥取大学広報・基金室(以下「広報・基金室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 広報・基金室は,次の各号に掲げる業務を行うものとする。

 学内外に向けた広報活動の実施に関すること。

 多様な広告媒体の管理及び運営に関すること。

 情報の公表及び発信に関すること。

 みらい基金事業に係る寄附促進のための広報戦略の実施に関すること。

 みらい基金事業に係る寄附金の受入れ及び管理に関すること。

 その他,広報・基金室の目的を達成するために必要な業務に関すること。

2 みらい基金に関し必要な事項は,鳥取大学みらい基金規則(平成21年鳥取大学規則第103号)に定めるところによる。

3 広報・基金室の業務の実施に際しては,関係部局の協力により行うものとする。

(組織)

第3条 広報・基金室に,次の職員を置く。

 室長

 室員

 その他の職員

(室長)

第4条 室長は,理事(総務担当)をもって充て,広報・基金室の業務を掌理する。

(室員)

第5条 室員は,次に掲げる者をもって充てる。

 広報の業務を担当する理事

 その他室長が必要と認めたもの

(広報・基金戦略会議)

第6条 広報・基金室に,第2条に掲げる業務に関する事項を審議するため,鳥取大学広報・基金戦略会議(以下「広報・基金戦略会議」という。)を置く。

2 広報・基金戦略会議に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第7条 広報・基金室に関する事務は,財務部,学生部,研究推進部その他関係部局の協力を得て総務企画部総務企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,広報・基金室の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和7年9月22日から施行し,令和7年7月1日から適用する。

鳥取大学広報・基金室規則

令和7年9月22日 規則第81号

(令和7年9月22日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
令和7年9月22日 規則第81号