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    同意書の提出について

    令和4年6月14日 改訂

    鳥取大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日付文部科学大臣決定、平成26年2月18日改正、令和3年2月1日改正)を受け、本学における公的研究費等の適正な運営・管理の基盤となる環境・体制の整備及び実効性のある具体的な制度の構築の取り組みのひとつとして、本学構成員と取引先との癒着防止に係る対策のため、本学と取引を行う業者で一定条件に該当する業者から「同意書」を提出していただくこととしておりますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

    ※「同意書」の様式はこちら。

    1.提出対象者

    • 新規で取引する業者(過去に一度も取引実績のない業者)のうち、1回の取引総額が50万円以上となるもの。
    • 前年度において取引総額が300万円以上かつ取引回数が3回以上だった業者のうち、既に徴取済のものを除いたもの。

    2.提出の免除

    次に掲げる要件のうち一つでも該当する場合は同意書の提出を求めません。

    • 公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人等)
    • 学校法人
    • 外国の機関(国際組織、外国企業等)
    • 公共料金事業者(電気、ガス、水道、郵便、電話 ※)
      ※ただし、これら以外の事業に係る取引を行う場合は提出を依頼します。
    • 弁護士等(弁護士、特許事務所、税理士事務所、監査法人等)
    • 商取引の相手方ではない個人(退職手当、立替払等の支払)
    • 電子商取引の形態を採用している業者
    • その他これらに準じていると本学が判断したもの

    3.依頼方法等

    依頼時期

    • 1回の取引総額が50万円以上の場合は、新規業者(過去に一度も取引実績のない業者)のみに、その都度依頼します。
    • 各年度末に当該年度の取引実績を集計し、取引回数3回以上かつ300万円以上の業者で、過去に同意書を提出していない業者を対象とし、翌年度5月~6月に提出依頼を行います。

    管理方法等

    • 提出された同意書の保存・管理は契約課において行い、他の用途には使用しません。
    • 経理調達課(米子地区)へ提出された同意書は、契約課へ転送されます。
    • 支店・営業所等は、実取引に応じて依頼します。
    • 提出されない業者に対しては、継続的に提出を依頼し、その記録を残します。