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    気象警報発令に伴う授業及び定期試験(以下「授業等」という。)の取扱いは下記のとおりです。

    授業等の取扱い

    1. 特別警報(波浪特別警報を除く。)又は危険警報が、鳥取市北部(米子キャンパスにあっては米子市)に午前7時時点で発令されている場合は午前(1時限及び2時限)の授業等を休講とし、午前11時時点で発令されている場合は午後(3時限、4時限及び5時限)の授業等を休講とする。
    2. 警報(暴風、大雨、土砂災害、氾濫、大雪、暴風雪)が、鳥取市北部(米子キャンパスにあっては米子市)に発令されており、かつ、公共交通機関(鳥取駅、米子キャンパスにあっては米子駅発着のJR)が運休している場合には、教育担当理事(米子キャンパスにあっては医学部長)が実際の天候等を考慮の上、午前(1時限及び2時限)の授業等は午前7時、午後(3時限、4時限及び5時限)の授業等は午前11時を目途に、授業等の実施の可否を判断する。
    3. 上記以外で特に安全確保が必要と認められる場合は、授業等を休講とする。
    4. 休講に伴う補講は、原則として各学期に設定する予備日に実施するものとする。ただし、オンライン方式により補講を実施する場合はこの限りではない。

     

    ※参考:気象警報による休講フローチャート(令和8年6月4日一部改正)

    周知の方法

    1. 特別警報及び危険警報の場合、原則、周知は行わない。
    2. 警報の場合、次のとおりとする。
      1. 学務支援システムの掲示板又は鳥取大学ホームページのお知らせ欄に次のとおり掲載する。
        午前の授業 午前7時30分までに周知
        午後の授業 午前11時30分までに周知
      2. 学生部から各学部へ連絡し、各学部は掲示等により周知する。
      3. 非常勤講師については、必要に応じて各学部及び学生部からメール及び電話等により速やかに周知する。

    悪天候により通学困難な場合の取扱い

    授業等を休講しない場合において、公共交通機関が運休する等のやむをえない事情により学生が授業等を欠席又は遅刻した場合は、授業担当教員は当該学生に対し、不利益を与えないよう配慮するものとする。

    付記

    この取扱いは、令和8年6月4日から適用する。