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元教員の懲戒処分相当について
2022.02.14
令和4年2月14日
元教員の懲戒処分相当について
本学は、研究活動上の不正行為を行ったと認定された元教員に対し、令和4年2月9
日付で懲戒処分相当を決定しましたので、お知らせします。
記
1.被処分者 元鳥取大学学術研究院農学系部門・准教授 (男性、30代)
(令和3年3月31日付け辞職)
2.処分年月日 令和4年2月11日
3.処分内容 停職3か月相当
4.事案の概要
当該元教員は、本学在職中に盗用及び不適切なオーサーシップを行うといった研究
活動の不正行為を行いました。元教員は既に辞職していますが、これらの行為は、本
学職員就業規則に違反すると判断し、懲戒処分相当を決定しました。
5.学長コメント
本学において研究活動に携わる研究者として、研究者倫理を遵守し誠実に研究成果
を発表すべき立場にあった元教員が行った行為は決して許されるものではなく、関係
各方面に対して改めてお詫び申し上げます。
同人は、既に本学を辞職しておりますが、本学在職中に行った不正行為は、鳥取大
学職員就業規則に定める懲戒事由に該当すると判断し、学内の審査を経て、上記の懲
戒処分相当を決定いたしました。
大学として、同人の不正行為を防止、早期に発見できなかったことを真摯に受け止
め、全教職員に対する研究倫理に関する遵守意識の向上の徹底に努めるとともに、今
後も引き続き全学をあげて再発防止、不正行為防止のための改善措置の実施に取り組
みます。
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