○鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則

平成16年10月8日

鳥取大学規則第185号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別標準職務及び級別定数(第3条・第4条)

第3章 級別資格基準(第5条―第10条)

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第11条―第19条)

第5章 昇格及び降格(第20条―第24条)

第6章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動(第25条―第29条)

第7章 削除

第8章 昇給(第34条―第42条)

第9章 特別の場合における号俸の決定(第43条―第45条)

第10章 雑則(第46条―第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第12条第3項の規定による職員の職務の級についての標準的な職務の内容,職務の級及び号俸を決定する場合の基準等については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 職員 職員給与規程第12条第2項に規定する俸給表(以下「俸給表」という。)のうち,いずれかの俸給表の適用を受ける者をいう。

 昇格 職員の職務の級を同一の俸給表の上位の職務の級に変更することをいう。

 降格 職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。

 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

 採用試験 国立大学法人等職員採用試験をいう。

第2章 級別標準職務及び級別定数

(級別標準職務)

第3条 職員給与規程第12条第3項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとし,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務は,それぞれの職務の級に分類されるものとする。

第4条 削除

第3章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,この細則において別に定める場合を除き,別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は,その者に適用される俸給表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し,同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし,同表に別段の定めがある場合は,その定めるところによる。

 採用試験の結果に基づいて職員となった者

 前号に該当し,その後人事交流等により引き続いて国家公務員,地方公務員,沖縄振興開発金融公庫に勤務する者,国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づく国立大学法人及び大学共同利用機関の職員,独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)の規定に基づく国立高等専門学校の職員その他学長の定めるこれらに準ずる者となり,引き続きそれらの者として勤務した後,引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち,その者の有する知識経験,学歴免許等の資格等に照らして,採用試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については,前項の規定にかかわらず,同欄の「採用試験」の区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし,当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については,同表において別に定める場合を除き,別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において,その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については,その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち,職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については,別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については,前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって,その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある次に掲げる経験年数の取扱いについては,前2条の規定にかかわらず,次項に定めるところによる。ただし,第2号及び第3号の規定の適用を受ける職員については,前条の規定は適用しない。

 一般職俸給表(二)級別資格基準表の備考第3項に規定する場合

 教育職俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項に規定する場合

 教育職俸給表(三)級別資格基準表の備考に規定する場合

 医療職俸給表(二)級別資格基準表の備考に規定する場合

 医療職俸給表(三)級別資格基準表の備考第2項に規定する場合

2 級別資格基準表の備考に規定する経験年数の取扱いについての「別段の定め」は,次に掲げるとおりとする。

 免許取得の時期が遅延した者についての取扱い

級別資格基準表の備考の規定により同表を適用する場合における経験年数が免許を取得した時以後のものとされている職員(以下「免許所有職員」という。)で,当該免許の取得に当たって施行された資格試験に合格した後において,免許の付与の手続の遅延等やむを得ない事情によって正式の免許の取得の時期が遅れたものについては,その試験に合格した時をもって,当該免許を取得した時とみなすことができる。

 免許取得前の経歴についての取扱い

(1) 免許所有職員のうち,次に掲げる者で免許取得前に免許を必要とする業務に関係のある業務に従事した経歴を有するものについて,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,それぞれ次に定める年数を免許所得後の経験年数として取り扱うことできる。

 一般職俸給表(二)級別資格基準表の備考第2項各号に掲げる者 次の表の経歴欄に掲げる経歴に係る年数で高校卒後(修学年数が高校卒に達しない者にあっては,その者の最終学歴取得時からその修学年数の差の期間を経過した日以後)のものについて,同表の換算率欄に定める換算率を乗じた年数

経歴

換算率

自動車の助手,軍用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転,操作,整備等当該免許を必要とする業務に準ずる業務に従事した経歴

10割以下

技能,労務等の業務で,当該免許を必要とする業務に役立つと認められる業務に従事した経歴

5割以下

 医療職俸給表(二)又は医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち,次の表の職員欄に掲げる者 次の表の経歴欄に掲げる経歴に係る年数の8割以下の年数(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,10割以下の年数で学長の承認を得たもの)

職員

経歴

歯科衛生士

口腔衛生業務の補助に従事した経歴

歯科技工士

歯科技工に関する業務に従事した経歴

診療放射線技師

診療エックス線技師の業務等診療放射線技師の業務に直接関係のある業務に従事した経歴

臨床検査技師

衛生検査技師の業務等臨床検査技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴

衛生検査技師

衛生検査の業務に従事した経歴

臨床工学技士

生命維持管理装置の操作及び保守点検に直接関係ある業務に従事した経歴

理学療法士及び作業療法士

理学療法又は作業療法の業務に従事した経歴

視能訓練士

視能訓練の業務に従事した経歴

言語聴覚士

言語訓練,職能訓練等に直接関係のある業務に従事した経歴

看護師並びに看護師の免許を有する保健師及び助産師

准看護師の業務に従事した経歴(医療職俸給表(三)初任給基準表の備考第3項の規定の適用を受ける者にあっては,准看護師の業務に従事した経歴のうち3年を超える経歴)

(2) 医療職俸給表(二)の適用を受ける歯科技工士のうち歯科技工士法(昭和30年法律第168号)附則第2条の規定による特例技工士としての経歴を有するものについては,歯科技工士法施行規則(昭和30年厚生省令第23号)附則第4項の規定により都道府県知事から証明書を交付された時以後の経験年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については,当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

 第17条の規定の適用を受けた職員及び第18条第1号又は第2号に該当し,同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して,あらかじめ学長の承認を得て定める期間

 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して,あらかじめ学長の承認を得て定める期間

第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条第1号若しくは第2号に規定する職種に採用された者に前項の規定を適用する場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると学長が認めたときは,級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第12条 新たに職員となった者の号俸は,前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし,当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し,又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号俸とする。ただし,初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は,その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については,前項の規定にかかわらず,第14条から第19条までに定めるところにより,初任給基準表に定める号俸を調整し,又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は,その者に適用される俸給表の別に応じ,かつ,職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては,それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については,第6条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては,同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし,同表の学歴免許等欄の区分の適用については,次に掲げる場合を除き,学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

 一般職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項に規定する場合

 医療職俸給表(三)初任給基準表の学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」の区分の場合

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際し,その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については,その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって,同欄の号俸とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については,「大学卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号俸)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は,第12条第1項の規定による号俸(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に,当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって学長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)別表第7の2に定める昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(学長の定める者にあっては,当該号俸の数に3を超えない範囲内で学長の定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以降の経験年数又は「大学卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以降の経験年数

 第6条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で学長の定めるものにあっては,学長の定めるところにより得られる経験年数)

 第6条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。第5号において同じ。)以外の号俸である者にあっては,その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数)

 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については,同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって,前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては,前2項に定めるもののほか,第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

第16条 前2条の規定による号俸が,その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い,又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については,当該下位の区分を用い,又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって,その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について,前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,学長の定めるところにより,その者の号俸を決定することができる。

 国家公務員(俸給表の適用を受けない者も含む。)

 地方公務員

 沖縄振興開発金融公庫に勤務する者

 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき,国にその業務が移管される機関に勤務するもの

 国立大学法人法の規定に基づく国立大学法人及び大学共同利用機関の職員,独立行政法人国立高等専門学校機構法の規定に基づく国立高等専門学校の職員

 学長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職種に採用する場合等の号俸)

第18条 次に掲げる場合において,号俸の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ学長の承認を得て定める基準に従い,その者の号俸を決定することができる。

 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授,准教授,講師,助教等の職種に職員を採用しようとする場合

 前号に掲げる場合のほか,特殊の技術,経験等を必要とする職種に職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号俸に関する規定の適用除外)

第19条 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については,第14条から前条までの規定は適用しない。ただし,第17条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については,あらかじめ学長の承認を得て,その号俸を決定することができる。

第5章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととしている場合で学長の定めるときに限り,上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において,その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは,そのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には,その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は,現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし,職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると学長が特に認める場合には,この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項第1号に該当することとなり,又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し,若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果,上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には,前条の規定にかかわらず,その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 鳥取大学職員就業規則第16条第1項第7号に規定する派遣休職者が職務に復帰した場合又は学長が定めるこれに準ずる場合において,部内の他の職員との均衡上特に必要があると学長が認めるときは,第20条の規定にかかわらず,その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合は,第20条の規定にかかわらず,あらかじめ学長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は,その者に適用される俸給表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において,前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは,前2項の規定にかかわらず,その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は,前3項の規定にかかわらず,学長の定める号俸とする。

(降格の場合の号俸)

第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は,降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは,直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ学長の承認を得て,その者の号俸を決定することができる。

4 教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の職務の級3級又は4級から職員を降格させた場合における当該降格後の号俸に関しては,職員給与規程別表第1―4の備考又は別表第1―5の備考の規定の適用がないものとして第1項の規定を適用するものとする。

第6章 初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,昇格させ,降格させ,又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については,級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって,それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号俸は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める号俸とする。

 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては,その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

 その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者 あらかじめ学長の承認を得て定める基準に従い,前号の規定に準じて昇格,昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

 学長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号俸を学長の定めるところにより調整した場合に得られる号俸

2 前項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは,同項の規定にかかわらず,当該初任給として受けるべき号俸をもって,その者の異動後の号俸とすることができる。

3 第23条及び第24条の規定は,前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し,又は降格した職員の号俸については適用しない。

(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は,前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第28条 第26条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は,前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号俸について準用する。この場合において,第26条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と読み替えるものとする。

(指定職俸給表から異動した職員の号俸)

第29条 指定職俸給表の適用を受ける職員が他の俸給表の適用を受けることとなった場合におけるその者の異動後の号俸は,前条の規定にかかわらず,あらかじめ学長の承認を得て決定するものとする。

第7章 削除

第30条 削除

第31条 削除

第32条 削除

第33条 削除

第8章 昇給

(昇給日)

第34条 職員給与規程第19条第1項の学長が定める日は,第40条又は第41条に定めるものを除き,毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第35条 職員給与規程第19条第1項の規定による昇給(第40条又は第41条に定めるところにより行うものを除く。第37条において同じ。)は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において,当該証明が得られない職員は,昇給しない。

(一般職俸給表(一)の7級以上の職員に相当する職員)

第36条 職員給与規程第19条第2項の学長が定める職員は,次に掲げる職員とする。

 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの

 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの

 医療職俸給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第37条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は,第35条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において,第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は,学長の定めるところにより行うものとする。

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 勤務成績が特に良好である職員 B

 勤務成績が良好である職員 C

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

 学長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては,新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び及び次号に掲げる職員を除く。) D

 学長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について,その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ学長と協議して,当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,学長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 職員給与規程第19条第1項の規定による昇給の号俸数は,昇給区分に応じて別表第7の2に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号俸数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号俸数(学長の定める職員にあっては,第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で学長の定める号俸数)とする。

7 前2項の規定による号俸数が零となる職員は,昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号俸数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は,第5項及び第6項の規定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は,職員の在職者数,第4項の学長の定める割合等を考慮して学長の定める号俸数を超えてはならない。

第37条の2 削除

第38条 削除

(昇給号俸数の抑制等に係る年齢の特例)

第39条 職員給与規程第19条第3項の学長が定める年齢は,57歳とする。

(研修,表彰等による昇給)

第40条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,学長の定めるところにより,当該各号に定める日に,職員給与規程第19条第1項の規定による昇給をさせることができる。

 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,業務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(特別の場合の昇給)

第41条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ学長の承認を得て,学長の定める日に,職員給与規程第19条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第42条 この章の規定は,職務の級の最高の号俸を受ける職員には,適用しない。

第9章 特別の場合における号俸の決定

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第43条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は学長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは,その者の号俸を学長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第44条 休職にされた職員が復職し,大学院修学休業をした職員が職務に復帰し,自己啓発等休業をした職員が職務に復帰し,配偶者同行休業をした職員が職務に復帰し,育児休業又は介護休業から復帰し,又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間,大学院修学休業の期間,自己啓発等休業の期間,配偶者同行休業の期間,育児休業若しくは介護休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に学長が定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 派遣休職職員が職務に復帰した場合又は学長が定めるこれに準ずる場合における号俸の調整について,前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ学長の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。

(派遣休職職員の退職時の号俸の調整)

第44条の2 派遣休職職員がその派遣の期間中に退職する場合において,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,あらかじめ学長の承認を得て,前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。

(俸給の訂正)

第45条 職員の俸給の決定に誤りがあり,学長がこれを訂正しようとする場合においては,その訂正を将来に向かって行うことができる。

第10章 雑則

(国家公務員採用試験の結果に基づいて職員となった者の取扱い)

第46条 採用試験に相当するものとして国家公務員採用試験の結果に基づいて職員となった者及び国家公務員採用試験の結果に基づいて給与特例法適用職員等(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける者及び行政執行法人に勤務する者をいう。以下この条において同じ。)となり,引き続き給与特例法適用職員等として勤務した後,引き続いて職員となった者の級別資格基準,初任給基準その他必要な事項は,学長が別に定めるもののほか,国家公務員の例に準じた取扱いとする。

(従前の試験により採用された者の取扱い)

第47条 国立大学法人鳥取大学成立の日(以下「法人成立の日」という。)前に国家公務員採用試験の結果に基づいて職員となった者は,この細則の規定の適用については,各々の試験の結果に基づいて職員となった者とみなす。

2 前項に規定する職員の級別資格基準は,従前の国家公務員の例による。

(級別資格基準表の適用区分の特例)

第48条 第17条の規定の適用を受ける職員に第6条第3項の規定を適用する場合は,職員が採用の日前に適用されていた給与制度等を勘案して行うものとする。

(学長の承認を得て定める基準等について)

第49条 第18条第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第44条第2項に規定する学長の承認を得て定める基準又は級別資格基準表において別に定めることとしている基準について,これらの規定による号俸又は職務の級の決定は,あらかじめ個別に学長の承認を得て行うものとする。

(この細則により難い場合の措置)

第50条 特別の事情によりこの細則の規定によることができない場合又はこの細則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,別に学長の定めるところにより,又はあらかじめ学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この細則は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成27年1月1日における昇給に関する特例)

2 平成27年1月1日における職員の昇給に関する第37条第5項の規定の適用については,同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは,零)」とする。

(平成18年3月28日鳥取大学規則第28号)

(施行期日)

1 この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(改正規程附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取大学規則第27号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正規程附則第2条適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対するこの細則による改正後の鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(以下「新細則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職俸給表(一)の2級若しくは5級又は一般職俸給表(二)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正規程附則第2条適用職員に係る切替日以降の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新細則第20条の規定によるものに限る。)については,同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは,「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が,一般職俸給表(一)の2級若しくは5級又は一般職俸給表(二)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては,旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取大学規則第27号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上,旧級が同規程附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては,旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新細則第23条又は第24条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成26年鳥取大学規則第84号)の施行の日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり,その者の号俸の決定について細則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において38歳に満たない職員を除く。)のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同細則第12条第1項の規定による号俸(同細則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同細則第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は,同細則第14条から第16条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における同細則第34条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)

6 平成19年1月1日までの間における細則第37条第1項,第3項第1号及び第6項の規定の適用については,同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と,「E」とあるのは「D又はE(職員給与規程第19条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と,同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項,第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と,「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第23条第3項,第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された特定職員にあっては,新たに職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号俸数の特例)

7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における細則第37条第5項の規定の適用については,同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは,零)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)

8 平成19年1月1日において,特定職員(細則第37条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を職員給与規程第19条第1項の規定による昇給(同細則第40条又は第41条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は,次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に,切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第23条第3項,第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第43条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては,新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号俸数(学長の定める一般職員にあっては,学長の定める号俸数)とする。この場合において,次に掲げる一般職員は,昇給しない。

 この項の規定による号俸数が零となる一般職員

 職員給与規程第19条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

 次項第3号に掲げる一般職員(職員給与規程第19条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で学長が昇給させることが相当でないと認めるもの

9 一般職員の基準号俸数は,細則第35条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号俸数とする。

 勤務成績が特に良好である一般職員8号俸以上(職員給与規程第19条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,4号俸以上)

 勤務成績が良好である一般職員 4号俸

 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下

10 学長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては,新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他学長の定める一般職員については,前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして,前2項の規定を適用する。

11 附則第8項の規定による昇給の号俸数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動又は細則第25条に規定する異動をした一般職員にあっては,当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号俸数とする。

12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は,一般職員の在職者数等を考慮して学長の定める号俸数を超えてはならない。

(平成18年7月12日鳥取大学規則第103号)

この細則は,平成18年7月12日から施行する。

(平成18年10月25日鳥取大学規則第127号)

この細則は,平成18年11月1日から施行する。

(平成19年1月25日鳥取大学規則第3号)

1 この細則は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に在職する助手のうち,平成19年4月1日以降も新たな職種の助手として引き続き在職する者に係る級及び号俸については,この細則による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成19年3月27日鳥取大学規則第36号)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第88号)

この規則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)

この細則は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月25日鳥取大学規則第137号)

この細則は,平成19年12月25日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年1月16日鳥取大学規則第2号)

この細則は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の規定は,平成19年12月26日から適用する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第50号)

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この細則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月3日鳥取大学規則第7号)

この細則は,平成21年2月3日から施行する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この細則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日鳥取大学規則第54号)

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日鳥取大学規則第130号)

この細則は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月29日鳥取大学規則第36号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日鳥取大学規則第15号)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日鳥取大学規則第29号)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第50号)

この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日鳥取大学規則第86号)

この細則は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月17日鳥取大学規則第25号)

この細則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規則第69号)

この細則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月2日鳥取大学規則第84号)

(施行期日)

1 この細則は,平成26年12月2日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

2 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり,その者の号俸の決定について鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同細則第12条第1項の規定による号俸(同細則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同細則第36条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは,3)で除して得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成27年1月1日前となるものの採用日における号俸は,同細則第14条から第16条までの規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては,同年の10月1日)以後である場合にあっては,同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同細則第34条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

 次号から第5号までに掲げる職員以外の職員 平成19年から平成22年まで及び平成27年

 調整日において50歳に満たない職員(次号から第5号までに掲げる職員を除く。) 平成19年から平成21年まで及び平成27年

 調整日において49歳に満たない職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) 平成19年,平成20年及び平成27年

 調整日において44歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年及び平成27年

 調整日において42歳に満たない職員 平成27年

(平成27年3月24日鳥取大学規則第33号)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月16日鳥取大学規則第15号)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日鳥取大学規則第79号)

この細則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年1月31日鳥取大学規則第4号)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第71号)

この細則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年1月23日鳥取大学規則第7号)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第51号)

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この細則は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年2月26日鳥取大学規則第13号)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日鳥取大学規則第9号)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日鳥取大学規則第49号)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第44号)

この細則は,令和4年3月22日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)

この細則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月24日鳥取大学規則第8号)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月23日鳥取大学規則第10号)

この細則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1 級別標準職務表(第3条関係)

イ 一般職俸給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

1 主任又は主任ソーシャルワーカーの職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

1 副課長,事務長補佐,副室長又は専門職の職務

2 係長,専門職員又は技術専門職員の職務

3 困難な業務を処理する主任又は主任ソーシャルワーカーの職務

4級

1 室長又は技術専門員の職務

2 困難な業務を処理する副課長,事務長補佐,副室長又は専門職の職務

3 特に困難な業務を分掌する係長若しくは専門職員又は特に困難な業務を処理する技術専門職員の職務

5級

1 課長,事務長又は室長(課と同等の室に置くものに限る。)の職務

2 困難な業務を処理する室長又は技術専門員の職務

3 特に困難な業務を処理する副課長,事務長補佐,副室長又は専門職の職務

6級

1 次長の職務

2 困難な業務を処理する課長,事務長又は室長(課と同等の室に置くものに限る。)の職務

3 特に困難な業務を処理する技術専門員の職務

7級

1 部長の職務

2 困難な業務を処理する次長の職務

8級

1 事務局長の職務

2 重要な業務を処理する部長の職務

9級

事務局長(学長が必要と認める者に限る。)の職務

ロ 一般職俸給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 一般技能職員(物の製作若しくは修理又は機器の運転若しくは操作に従事する職員をいう。以下同じ。)の職務

2 調理等の家政的業務を行う職員(以下「家政職員」という。)の職務

3 自動車運転手の職務

4 用務員,労務作業員等(以下「用務員等」という。)の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う家政職員の職務

3 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

4 数名の用務員等を直接指揮監督する主任又は特に困難な業務を行う用務員等の職務

3級

1 数人の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う一般技能職員の職務

2 数人の家政職員を直接指揮監督する主任又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う家政職員の職務

3 数人の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う自動車運転手の職務

4 相当数の用務員等を直接指揮監督する主任の職務

4級

1 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務

2 多数の家政職員を直接指揮監督する主任の職務

3 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

5級

1 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務

2 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務

ハ 教育職俸給表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

助手の職務

2級

助教の職務

3級

講師の職務

4級

准教授の職務

5級

教授の職務

ニ 教育職俸給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

附属特別支援学校の講師の職務

2級

附属特別支援学校の教頭の職務

附属特別支援学校の教諭又は養護教諭の職務

3級

附属特別支援学校の副校長の職務

附属特別支援学校の教頭の職務

4級

附属特別支援学校の副校長の職務

ホ 教育職俸給表(三)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

附属幼稚園,附属小学校又は附属中学校の講師の職務

2級

附属小学校又は附属中学校の教頭の職務

附属幼稚園,附属小学校又は附属中学校の主幹教諭,教諭,養護教諭若しくは栄養教諭の職務

3級

附属幼稚園の副園長の職務

附属小学校又は附属中学校の教頭の職務

4級

附属小学校又は附属中学校の副校長の職務

ヘ 医療職俸給表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 管理栄養士又は栄養士(以下「栄養士等」という。)の職務

2 診療放射線技師の職務

3 臨床検査技師の職務

4 理学療法士又は作業療法士の職務

5 歯科衛生士又は歯科技工士(以下「歯科衛生士等」という。)の職務

6 臨床工学技士の職務

7 視能訓練士の職務

8 言語聴覚士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士等,診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,歯科衛生士等,臨床工学技士,視能訓練士又は言語聴覚士の職務

3級

1 医学部附属病院薬剤部(以下「薬剤部」という。)の薬剤主任の職務

2 相当困難な業務を行う薬剤師の職務

3 医学部附属病院の困難な業務を行う主任診療放射線技師,主任臨床検査技師,主任理学療法士,主任作業療法士,主任歯科衛生士,主任歯科技工士,主任臨床工学技士,主任視能訓練士,主任言語聴覚士又は主任管理栄養士の職務

4級

1 薬剤部の困難な業務を行う薬剤主任の職務

2 薬剤部の困難な業務を行う薬剤師の職務

3 医学部附属病院の相当困難な業務を行う診療放射線技師長,臨床検査技師長,理学療法士長,作業療法士長,臨床工学技士長又は管理栄養士長の職務

4 医学部附属病院の特に困難な業務を行う主任診療放射線技師,主任臨床検査技師,主任理学療法士,主任作業療法士又は主任管理栄養士の職務

5級

1 副薬剤部長の職務

2 薬剤部の特に困難な業務を行う薬剤主任の職務

3 医学部附属病院の困難な業務を行う診療放射線技師長,臨床検査技師長,理学療法士長,作業療法士長又は管理栄養士長の職務

6級

1 困難な業務を行う副薬剤部長の職務

2 医学部附属病院の特に困難な業務を行う診療放射線技師長,臨床検査技師長又は管理栄養士長の職務

7級

必要に応じ,別に定める

8級

必要に応じ,別に定める

ト 医療職俸給表(三)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

准看護師の職務

2級

1 看護師の職務

2 保健師,助産師又は学校看護師の職務

3級

1 医学部附属病院の看護師長又は副看護師長の職務

2 学校看護師の職務

4級

副看護部長又は困難な業務を処理する看護師長の職務

5級

看護部長又は困難な業務を処理する副看護部長の職務

6級

困難な業務を処理する看護部長の職務

7級

特に困難な業務を処理する看護部長の職務

別表第2 級別資格基準表(第5条関係)

イ 一般職俸給表(一)級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

採用試験

大学卒

 

3

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

0

3

7

11

13

15

その他

中学卒

 

9

4

4

2

2

別に定める

別に定める

別に定める

3

12

16

20

22

24

備考 この表の試験欄の「その他」の区分の適用を受ける者のうち,学長が特に認めるものにあっては,別に定めるところによる。

ロ 一般職俸給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

9

労務職員

中学卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

0

備考

1 職種欄の区分は,その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

一 技能職員

(1) 機械工作工,電工((4)に掲げる者を除く。),修理,加工等の業務に従事する者

(2) 調理師,看護助手等家政的業務に従事する者

(3) 自動車運転手

(4) 建設機械操作手,ボイラー技士,電工(電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安の監督を行う者に限る。)又は溶接工等機器の運転,操作,保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有するもの

(5) 上記に掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

二 労務職員 用務員,労務作業員等の労務に従事する者

2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,その者の学歴免許等の資格にかかわらず,「高校卒」の区分による。

一 前項第1号の(3)に掲げる者

二 前項第1号の(4)に掲げる者

3 前項各号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は,それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし,学長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

ハ 教育職俸給表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

教授

大学卒

 

 

 

3

 

 

 

0

9

16

短大卒

 

 

 

3

 

 

 

0

12

19

准教授

大学卒

 

 

6

3

 

 

0

6

9

短大卒

 

 

6

3

 

 

0

9

12

講師

大学卒

 

 

6

 

 

 

0

6

 

短大卒

 

 

6

 

 

 

0

9

 

助教

大学卒

 

 

 

 

 

 

0

 

 

短大卒

 

2.5

 

 

 

0

2.5

 

 

助手

大学卒

 

 

 

 

 

0

 

 

 

短大卒

 

 

 

 

 

0

 

 

 

ニ 教育職俸給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

副校長

大学卒

 

 

 

 

 

0

16

25

短大卒

 

 

 

 

 

0

19

28

教頭

大学卒

 

 

 

 

 

0

16

短大卒

 

 

 

 

 

0

19

教諭

養護教諭

大学卒

 

 

 

 

 

0

短大卒

 

2.5

 

 

0

2.5

講師

大学卒

 

別に定める

 

 

0

短大卒

 

別に定める

 

 

0

高校卒

 

別に定める

 

 

0

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は,その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から,その者に適用されるこの表の学歴免許等欄の区分に応じて次の表の調整年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の一又は二の区分に属する者にあってはその年数に1年を,同表の1の四の区分に属する者にあってはその年数に6月を加える年数)とする。

基礎学歴

調整年数

大学卒

短大卒

高校卒

高校3卒

4年

2年

 

高校2卒

5年

3年

1年

注 基礎学歴欄の学歴免許等の区分については,学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,「大学卒」の区分によるものとする。この場合において,この表の職務の級2級欄に定める必要経験年数については,「別に定める」とされているものを除き,1年とする。

ホ 教育職俸給表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

副校長

大学卒

 

 

 

 

 

0

11

24

短大卒

 

 

 

 

 

0

14

27

副園長

教頭

大学卒

 

 

 

 

 

0

11

短大卒

 

 

 

 

 

0

14

主幹教諭

教諭

養護教諭

栄養教諭

大学卒

 

 

 

 

 

0

短大卒

 

 

 

 

 

0

講師

大学卒

 

別に定める

 

 

0

短大卒

 

別に定める

 

 

0

高校卒

 

別に定める

 

 

0

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数については,教育職俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

ヘ 医療職俸給表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

薬剤師

大学6卒

 

 

2

3

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

2

5

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

2.5

8

11

管理栄養士

栄養士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

 

 

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

別に定める

別に定める

 

 

0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

別に定める

 

 

0

1

6

9

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

別に定める

別に定める

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

別に定める

 

 

0

1

6

9

衛生検査技師

大学卒

 

 

5

3

 

 

 

 

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

 

 

 

 

0

2.5

8

11

臨床工学技士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

 

 

 

0

1

6

9

理学療法士

作業療法士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

 

 

 

0

1

6

9

視能訓練士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

 

 

 

0

1

6

9

言語聴覚士

大学卒

 

 

5

3

別に定める

 

 

 

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

 

 

 

0

1

6

9

義肢装具士

短大3卒

 

1

5

3

別に定める

 

 

 

0

1

6

9

歯科衛生士

短大卒

 

2.5

5

別に定める

別に定める

 

 

 

0

2.5

8

高校専攻科卒

 

4

5

別に定める

別に定める

 

 

 

0

4

9

歯科技工士

短大3卒

 

1

5

別に定める

別に定める

 

 

 

0

1

7

短大卒

 

2.5

5

別に定める

別に定める

 

 

 

0

2.5

8

高校卒

 

5

5

別に定める

別に定める

 

 

 

0

5

10

その他

短大卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

 

 

0

高校卒

 

別に定める

別に定める

 

 

 

 

 

0

中学卒

 

別に

定める

別に

定める

 

 

 

 

 

4

備考 薬剤師,栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,義肢装具士,歯科衛生士又は歯科技工士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時(管理栄養士にあっては,栄養士免許を取得した時)以後のものとする。ただし,学長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

ト 医療職俸給表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

5

短大卒

 

 

7

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

 

 

 

 

 

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては,看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし学長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

別表第3 学歴免許等資格区分表(第6条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

一 中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格

備考

1 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は,それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

2 この表の「特別支援学校」は,平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校,聾学校及び養護学校を含む。

別表第4 経験年数換算表(第7条関係)

経歴

換算率

国家公務員,地方公務員,国立大学法人の職員,国立高等専門学校の職員,行政執行法人の職員又は旧公共企業体,政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100分の100以下)

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100分の100以下

その他の期間

100分の80以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100分の100以下

その他の期間

教育又は医療に関する職務等特殊の知識,技術若しくは経験を必要とする職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100分の100以下

技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員として職務に役立つと認められるもの

100分の50以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100分の80以下)

その他の期間

100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は100分の50以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち,技能,労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は,100分の100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち,職員としての職務に役立つと認められる期間で学長が定めるものに対するこの表の適用については,同区分に対応する換算率欄の率を学長が別に定める。

別表第5 修学年数調整表(第8条関係)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基礎学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって,その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について学長が別段の定めをした職員については,学長が定める修学年数及び調整年数をもって,この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6 初任給基準表(第12条関係)

イ 一般職俸給表(一)初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

採用試験

 

1級25号俸

その他

高校卒

1級1号俸

備考 この表の試験欄の「その他」の区分の適用を受ける者のうち,学長が特に認めるものにあっては,別に定めるところによる。

ロ 一般職俸給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号俸

中学卒

1級9号俸

労務職員

 

1級1号俸から1級29号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については,別表第2の一般職俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第2の一般職俸給表(二)級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を,同表の備考第3項に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については,この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,同欄の号俸として定められるものとして取り扱うものとする。この場合において,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任給欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

8年以上14年未満

1級33号俸から1級45号俸まで

14年以上

1級49号俸から1級57号俸まで

注 経験年数欄の経験年数は,学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち,採用困難な職務に従事する職員については,この表の初任級欄の号俸が「1級1号俸から1級33号俸まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし,次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については,その者の有する経験年数に応じ,この表の初任級欄の号俸をそれぞれ次の表に定める号俸に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員

9年以上18年未満

1級37号俸から1級57号俸まで

18年以上

1級61号俸から1級69号俸まで

注 経験年数欄の経験年数は,学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第2の一般職俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項第1号に掲げる者のうち,新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に対する第12条の規定の適用については,1級17号俸から1級29号俸までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が,この表の初任給欄の号俸として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については,第14条の規定は適用しないものとし,これらの職員に第15条第1項の規定を適用する場合には,同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と,同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

ハ 教育職俸給表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助教

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

2級37号俸

博士課程修了

2級31号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

2級13号俸

大学卒

2級1号俸

助手

博士課程修了(大学6卒後のものに限る。)

1級49号俸

博士課程修了

1級43号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

1級25号俸

大学卒

1級13号俸

短大卒

1級3号俸

ニ 教育職俸給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

博士課程修了

2級31号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級13号俸

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

講師

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める年数とする。

一 次号に掲げる者以外の者 別表第2の教育職俸給表(二)級別資格基準表の備考第1項の表の基礎学歴欄の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から,当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の四に該当する場合にあっては,その年数に6月を加えた年数)

二 この表のその者に適用される学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第14条第1項の規定の適用を受けないもの 前号に定める年数に当該加える年数を加えた年数

ホ 教育職俸給表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

主幹教諭

教諭

養護教諭

栄養教諭

博士課程修了

2級43号俸

修士課程修了

専門職学位課程修了

2級25号俸

大学卒

2級13号俸

短大卒

2級3号俸

講師

大学卒

1級21号俸

短大卒

1級11号俸

高校卒

1級1号俸

備考 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,教育職俸給表(二)初任給基準表の備考の規定を準用する。

ヘ 医療職俸給表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級15号俸

大学卒

2級1号俸

管理栄養士

栄養士

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

診療放射線技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

臨床検査技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

衛生検査技師

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

臨床工学技士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

視能訓練士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

言語聴覚士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

義肢装具士

短大3卒

1級17号俸

歯科衛生士

短大3卒

1級17号俸

短大2卒

1級11号俸

高校専攻科卒

1級7号俸

歯科技工士

短大3卒

1級17号俸

短大2卒

1級11号俸

その他

高校卒

1級1号俸

備考

1 別表第2の医療職俸給表(二)級別資格基準表の備考に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,同表の備考の規定を準用する。

2 義肢装具士法第14条第3号の規定に該当して義肢装具士になった者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は,学長が定める。

3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許欄の適用については,「大学6卒」の区分によるものとする。

ト 医療職俸給表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級11号俸

短大3卒

2級5号俸

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大2卒

2級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については,別表第2の医療職俸給表(三)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,別表第2の医療職俸給表(三)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師,助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については,学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号俸を,それぞれ「大学卒」にあっては2級15号俸,「短大2卒」にあっては2級9号俸とする。

別表第7 昇格時号俸対応表(第23条関係)

イ 一般職俸給表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

15

1

1

1

7

7

3

3

1

16

1

1

1

8

8

4

4

1

17

1

1

1

9

9

5

5

1

18

1

2

2

10

10

6

6

2

19

1

3

3

11

11

7

7

3

20

1

4

4

12

12

8

8

4

21

1

5

5

13

13

9

9

5

22

1

6

6

14

14

10

10

6

23

1

7

7

15

15

11

11

7

24

1

8

8

16

16

12

12

8

25

1

9

9

17

17

13

13

9

26

1

10

10

18

18

14

14

10

27

1

11

11

19

19

15

15

11

28

1

12

12

20

20

16

16

12

29

1

13

13

21

21

17

17

13

30

1

14

14

22

22

18

18

13

31

1

15

15

23

23

19

19

13

32

1

16

16

24

24

20

20

13

33

1

17

17

25

25

21

21

13

34

2

18

18

26

26

21

22

14

35

3

19

19

27

27

22

23

14

36

4

20

20

28

28

22

24

14

37

5

21

21

29

29

23

25

14

38

6

22

22

30

30

23

25

14

39

7

23

23

31

31

24

26

15

40

8

24

24

32

32

24

26

15

41

9

25

25

33

33

25

27

15

42

10

26

26

34

34

25

27

15

43

11

27

27

35

35

26

28

15

44

12

28

28

36

36

26

28

16

45

13

29

29

37

37

27

28

16

46

14

30

30

38

38

27

28

 

47

15

31

31

39

39

28

28

 

48

16

32

32

40

40

28

29

 

49

17

33

33

41

41

29

29

 

50

18

34

34

42

41

29

29

 

51

19

35

35

43

42

29

29

 

52

20

36

36

44

42

29

29

 

53

21

37

37

45

43

30

30

 

54

21

37

38

46

43

30

30

 

55

22

38

39

47

44

30

30

 

56

22

38

40

48

44

30

30

 

57

23

39

41

49

45

31

30

 

58

23

39

42

50

45

31

31

 

59

24

40

43

51

46

31

31

 

60

24

40

44

52

46

31

31

 

61

25

41

45

53

47

31

31

 

62

25

42

45

54

47

31

 

 

63

26

43

45

55

48

31

 

 

64

26

44

46

56

48

31

 

 

65

27

45

46

57

49

31

 

 

66

27

45

46

58

49

31

 

 

67

28

46

47

59

50

31

 

 

68

28

46

47

60

50

31

 

 

69

29

47

47

61

50

31

 

 

70

29

47

48

62

50

31

 

 

71

29

48

48

63

50

31

 

 

72

30

48

48

64

50

31

 

 

73

30

49

49

65

50

31

 

 

74

30

49

49

66

50

31

 

 

75

31

49

49

67

50

31

 

 

76

31

49

50

68

50

31

 

 

77

31

49

50

68

51

31

 

 

78

32

50

50

68

51

32

 

 

79

32

50

51

68

51

32

 

 

80

32

50

51

68

51

32

 

 

81

33

50

51

69

51

32

 

 

82

33

50

52

69

51

32

 

 

83

33

51

52

69

51

32

 

 

84

34

51

52

69

51

32

 

 

85

34

51

53

69

51

33

 

 

86

34

51

53

70

51

 

 

 

87

35

51

53

70

51

 

 

 

88

35

52

53

70

51

 

 

 

89

35

52

54

71

52

 

 

 

90

36

52

54

72

52

 

 

 

91

36

52

54

73

52

 

 

 

92

36

52

54

74

52

 

 

 

93

37

53

55

75

53

 

 

 

94

 

53

55

 

 

 

 

 

95

 

53

55

 

 

 

 

 

96

 

53

55

 

 

 

 

 

97

 

53

55

 

 

 

 

 

98

 

54

55

 

 

 

 

 

99

 

54

55

 

 

 

 

 

100

 

54

56

 

 

 

 

 

101

 

54

56

 

 

 

 

 

102

 

54

56

 

 

 

 

 

103

 

55

56

 

 

 

 

 

104

 

55

56

 

 

 

 

 

105

 

55

56

 

 

 

 

 

106

 

55

56

 

 

 

 

 

107

 

55

57

 

 

 

 

 

108

 

56

57

 

 

 

 

 

109

 

56

57

 

 

 

 

 

110

 

56

57

 

 

 

 

 

111

 

56

57

 

 

 

 

 

112

 

56

57

 

 

 

 

 

113

 

56

57

 

 

 

 

 

114

 

56

 

 

 

 

 

 

115

 

56

 

 

 

 

 

 

116

 

56

 

 

 

 

 

 

117

 

57

 

 

 

 

 

 

118

 

57

 

 

 

 

 

 

119

 

57

 

 

 

 

 

 

120

 

57

 

 

 

 

 

 

121

 

57

 

 

 

 

 

 

122

 

57

 

 

 

 

 

 

123

 

57

 

 

 

 

 

 

124

 

57

 

 

 

 

 

 

125

 

57

 

 

 

 

 

 

ロ 一般職俸給表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

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132

 

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133

 

67

76

 

134

 

67

 

 

135

 

67

 

 

136

 

67

 

 

137

 

67

 

 

ハ 教育職俸給表(一)昇格時号俸対応表

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3級

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5級

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

7

1

1

1

1

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1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

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1

1

2

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1

1

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1

1

4

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1

1

5

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1

1

6

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19

1

1

7

1

20

1

1

8

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21

1

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22

2

2

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10

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11

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12

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14

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15

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16

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20

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22

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23

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24

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25

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35

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45

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36

45

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34

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36

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62

34

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34

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37

46

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37

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34

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34

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47

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134

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137

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138

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140

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141

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153

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154

56

 

 

 

155

56

 

 

 

156

56

 

 

 

157

57

 

 

 

ニ 教育職俸給表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

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1

1

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1

1

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1

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1

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45

26

 

79

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27

 

80

46

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81

47

29

 

82

47

30

 

83

48

31

 

84

48

32

 

85

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33

 

86

49

34

 

87

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35

 

88

50

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39

 

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52

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53

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49

 

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59

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128

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130

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60

 

131

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132

65

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133

65

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134

65

61

 

135

65

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136

66

62

 

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66

63

 

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139

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66

 

 

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67

 

 

147

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148

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149

67

 

 

150

68

 

 

151

68

 

 

152

68

 

 

153

68

 

 

ホ 教育職俸給表(三)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

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1

1

1

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1

1

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1

1

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1

1

1

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1

1

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1

1

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4

1

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1

1

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1

1

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1

1

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1

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9

1

1

18

10

1

1

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11

1

1

20

12

1

1

21

13

1

1

22

14

1

1

23

15

1

1

24

16

1

1

25

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1

1

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1

1

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1

1

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1

1

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1

1

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1

1

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1

1

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24

1

1

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25

1

1

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26

1

1

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1

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1

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29

1

1

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1

1

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1

1

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1

1

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33

1

1

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1

1

43

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1

1

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1

1

45

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1

1

46

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1

1

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1

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1

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20

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25

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100

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102

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103

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104

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106

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120

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121

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122

70

69

 

123

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124

71

70

 

125

71

71

 

126

 

71

 

127

 

72

 

128

 

72

 

129

 

73

 

130

 

73

 

131

 

74

 

132

 

74

 

133

 

74

 

134

 

74

 

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75

 

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75

 

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75

 

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76

 

140

 

76

 

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76

 

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76

 

143

 

77

 

144

 

77

 

145

 

77

 

146

 

77

 

147

 

78

 

148

 

78

 

149

 

79

 

ヘ 医療職俸給表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

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1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

1

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1

1

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1

1

1

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1

2

6

2

2

2

1

19

1

3

7

3

3

3

1

20

1

4

8

4

4

4

1

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1

5

9

5

5

5

1

22

2

6

10

6

6

6

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3

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11

7

7

7

1

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4

8

12

8

8

8

1

25

5

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13

9

9

9

1

26

6

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10

10

10

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7

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11

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12

12

12

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9

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13

13

13

5

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10

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14

14

14

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11

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15

15

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12

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16

16

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17

17

17

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18

18

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15

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19

19

19

11

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20

20

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23

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20

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28

24

24

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25

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26

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13

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23

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27

27

24

13

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28

28

24

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29

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14

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25

30

34

30

30

25

14

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35

31

31

25

14

48

26

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32

32

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49

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37

33

33

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33

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26

15

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36

40

34

34

26

16

53

29

37

41

35

34

26

16

54

29

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35

34

26

 

55

30

39

43

36

35

26

 

56

30

40

44

36

35

26

 

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73

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43

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74

39

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75

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76

40

56

62

44

41

 

 

77

41

57

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42

 

 

78

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57

63

45

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79

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46

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43

59

66

46

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59

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47

43

 

 

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60

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60

68

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90

 

60

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100

 

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63

74

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63

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74

 

 

 

 

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74

 

 

 

 

108

 

 

74

 

 

 

 

109

 

 

74

 

 

 

 

110

 

 

74

 

 

 

 

111

 

 

74

 

 

 

 

112

 

 

74

 

 

 

 

113

 

 

74

 

 

 

 

ト 医療職俸給表(三)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

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10

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12

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13

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14

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2

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3

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14

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21

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26

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44

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45

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30

22

34

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26

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35

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27

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48

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24

36

32

28

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27

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52

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28

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36

30

36

53

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29

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53

39

39

70

50

46

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53

39

 

71

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40

 

72

52

48

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54

40

 

73

53

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55

41

 

74

54

50

62

55

41

 

75

55

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63

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41

 

76

56

52

64

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41

 

77

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65

57

41

 

78

58

54

66

58

41

 

79

59

55

67

59

42

 

80

60

56

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60

42

 

81

61

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42

 

82

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58

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42

 

83

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59

71

62

42

 

84

64

60

72

62

42

 

85

65

61

73

63

43

 

86

65

62

74

63

43

 

87

66

63

75

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43

 

88

66

64

76

64

43

 

89

67

65

77

65

43

 

90

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66

78

65

43

 

91

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67

79

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44

 

92

68

68

80

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44

 

93

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44

 

94

70

70

82

67

 

 

95

71

71

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96

72

72

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68

 

 

97

73

73

85

68

 

 

98

74

74

85

68

 

 

99

75

75

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69

 

 

100

76

76

86

69

 

 

101

77

77

87

69

 

 

102

77

78

87

69

 

 

103

78

79

88

70

 

 

104

78

80

88

70

 

 

105

79

81

89

70

 

 

106

79

81

90

70

 

 

107

80

81

91

71

 

 

108

80

82

92

71

 

 

109

81

82

92

71

 

 

110

81

82

92

71

 

 

111

81

83

93

72

 

 

112

81

83

93

72

 

 

113

81

83

93

73

 

 

114

82

84

94

 

 

 

115

82

84

94

 

 

 

116

82

84

94

 

 

 

117

82

85

95

 

 

 

118

82

85

95

 

 

 

119

83

85

95

 

 

 

120

83

85

96

 

 

 

121

83

86

96

 

 

 

122

83

86

96

 

 

 

123

83

86

97

 

 

 

124

84

86

97

 

 

 

125

84

87

97

 

 

 

126

84

87

 

 

 

 

127

84

87

 

 

 

 

128

84

87

 

 

 

 

129

85

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130

85

88

 

 

 

 

131

85

88

 

 

 

 

132

86

88

 

 

 

 

133

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134

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135

87

89

 

 

 

 

136

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90

 

 

 

 

137

87

90

 

 

 

 

138

88

90

 

 

 

 

139

88

90

 

 

 

 

140

88

90

 

 

 

 

141

89

91

 

 

 

 

142

89

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143

89

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144

89

91

 

 

 

 

145

90

91

 

 

 

 

146

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147

90

92

 

 

 

 

148

90

92

 

 

 

 

149

91

92

 

 

 

 

150

91

92

 

 

 

 

151

91

93

 

 

 

 

152

91

93

 

 

 

 

153

92

93

 

 

 

 

154

92

 

 

 

 

 

155

92

 

 

 

 

 

156

92

 

 

 

 

 

157

93

 

 

 

 

 

158

93

 

 

 

 

 

159

93

 

 

 

 

 

160

94

 

 

 

 

 

161

94

 

 

 

 

 

162

94

 

 

 

 

 

163

95

 

 

 

 

 

164

95

 

 

 

 

 

165

95

 

 

 

 

 

166

96

 

 

 

 

 

167

96

 

 

 

 

 

168

96

 

 

 

 

 

169

97

 

 

 

 

 

別表第7の2 昇給号俸数表(第37条関係)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号俸数

8以上

6

4(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第36条各号に掲げる職員にあっては,3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号俸数は職員給与規程第19条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に,下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8 休職期間等換算表(第44条関係)

休職等の期間

換算率

鳥取大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第16条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3分の3以下

職員就業規則第16条第1項第3号の規定による研究休職の期間,鳥取大学教員の就業に関する規程(以下「教員就業規程」という。)第19条第1項に該当し,職員就業規則第16条の規定による共同研究休職の期間,職員就業規則第16条第1項第4号の規定による役員兼業休職の期間,職員就業規則第16条第1項第6号の規定による行方不明休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間及び職員就業規則第16条第1項第7号の規定による派遣休職の期間

鳥取大学職員の介護休業等に関する規程第3条に規定する介護休業の期間

教員就業規程第15条第1項の規定による大学院修学休業の期間

職員就業規則第16条第1項第5号の規定による労働組合専従許可の有効期間

3分の2以下

職員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は業務上の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては,2分の1以下)

職員就業規則第16条第1項第6号の規定による行方不明休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

3分の1以下

職員就業規則第16条第1項第2号の規定による刑事休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3分の3以下

鳥取大学職員の育児休業等に関する規程に基づく育児休業をした期間

100分の100以下

鳥取大学職員の自己啓発等休業に関する規程に規定する自己啓発等休業をした期間

大学等における修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のためのものにあっては100分の100以下,それ以外のものにあっては100分の50以下

鳥取大学職員の配偶者同行休業に関する規程に規定する配偶者同行休業をした期間

100分の50以下

備考

職員就業規則第16条第1項第8号の規定により休職にされた職員の当該期間に対する換算率はその都度学長が定める。

鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則

平成16年10月8日 規則第185号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成16年10月8日 規則第185号
平成18年3月28日 規則第28号
平成18年7月12日 規則第103号
平成18年10月25日 規則第127号
平成19年1月25日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第36号
平成19年5月23日 規則第88号
平成19年5月23日 規則第89号
平成19年12月25日 規則第137号
平成20年1月16日 規則第2号
平成20年3月25日 規則第50号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年2月3日 規則第7号
平成21年6月22日 規則第66号
平成22年3月30日 規則第54号
平成22年12月27日 規則第130号
平成23年3月29日 規則第36号
平成23年6月10日 規則第57号
平成24年3月6日 規則第15号
平成24年3月27日 規則第29号
平成25年3月26日 規則第50号
平成25年12月17日 規則第86号
平成26年3月17日 規則第25号
平成26年9月16日 規則第69号
平成26年12月2日 規則第84号
平成27年3月24日 規則第33号
平成28年2月16日 規則第15号
平成28年12月27日 規則第79号
平成29年1月31日 規則第4号
平成29年9月26日 規則第71号
平成30年1月23日 規則第7号
平成30年3月27日 規則第51号
平成30年7月31日 規則第76号
平成31年2月26日 規則第13号
令和2年2月25日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第49号
令和4年3月22日 規則第44号
令和4年9月27日 規則第86号
令和5年1月24日 規則第8号
令和6年1月23日 規則第10号