○鳥取大学職員就業規則

平成16年4月1日

鳥取大学規則第36号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 採用・退職等

第1節 採用等(第7条―第11条)

第2節 昇任及び降任(第12条・第13条)

第3節 異動(第13条の2―第15条)

第4節 休職(第16条―第18条)

第5節 退職及び解雇等(第19条―第29条)

第3章 給与(第30条)

第4章 評価(第31条)

第5章 服務(第32条―第42条)

第6章 勤務時間,休日及び休暇(第43条―第45条の3)

第7章 職員研修(第46条)

第8章 表彰及び懲戒(第47条―第51条)

第9章 安全衛生(第52条)

第10章 出張(第53条・第54条)

第11章 福利・厚生(第55条)

第12章 災害補償(第56条)

第13章 退職手当(第57条)

第14章 補則(第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により,鳥取大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の就業に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規則において「職員」とは,本学が雇用する者をいう。

2 この規則において「教員」とは,職員のうち,教授,准教授,講師(常時勤務する者に限る。),助教及び助手並びに副校(園)長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭及び栄養教諭の職にある者をいう。

3 この規則において「年俸制教員」とは,教員のうち,教授,准教授,講師(常時勤務する者に限る。)及び助教の職にある者であって,年俸により雇用するものをいう。

(適用範囲)

第3条 この規則は,次の各号に掲げる者以外の職員に適用する。ただし,別に定めるところにより,その一部を適用することがある。

 有期契約職員(職員と協力し又は補助するため,期間を定め,かつ,時間又は日によって定めた給与により雇用する者をいう。ただし,第4号に掲げる者を除く。)

 外国人研究員(学術研究の推進のため,共同研究等に参画させることを目的に本学が招へいし,常時勤務する職員として期間を定めて雇用する外国人をいう。)

 特命職員(学長の特命に基づくプロジェクト等に係る教育及び研究,又は専門的な技能若しくは資格の求められる職等に従事する者であって,期間を定め,かつ,年俸により雇用するものをいう。)

 医員等(医学部附属病院において専ら診療業務に従事する者であって,年俸,時間又は回によって定めた給与により雇用するものをいう。)

 特定業務支援職員(医学部附属病院において医療業務に従事する者を補助するため,特定の業務(主として反復,継続又は所定の手順に従って処理するもの)及び当該業務に係る指導又は改善に関する業務に従事する者であって,常時勤務する職員として期間を定めて雇用(任期満了後,試験を経て期間を定めずに雇用)するものをいう。)

 特任研究員(独立行政法人日本学術振興会が行う特別研究員事業において特別研究員の資格を付与され,あらかじめ定められた研究計画に従い研究に専念する者であって,常時勤務する職員として期間を定め,かつ,年俸により雇用するものをいう。)

2 前項の規定にかかわらず,教員の採用,退職,懲戒,服務,研修等について必要な事項は,鳥取大学教員の就業に関する規程(平成16年鳥取大学規則第37号)の定めるところによる。

3 第1項各号に掲げる者の就業に関し必要な事項は,別に定める。

(権限の委任)

第4条 学長は,この規則に規定する権限の一部を委任することができる。

(法令との関係)

第5条 この規則に定めのない事項については,労基法その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。

(遵守遂行)

第6条 本学及び職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。

第2章 採用・退職等

第1節 採用等

(採用)

第7条 職員の採用は,競争試験又は選考による。

2 職員の採用等に関し必要な事項は,鳥取大学職員の採用等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第38号)に定めるところによる。

(任期付職員の採用)

第8条 学長は,選考により,任期を定めて職員を採用することができる。

2 任期付職員の採用について必要な事項は,鳥取大学職員の採用等に関する規程第5条各号に掲げる規定に定めるところによる。

(労働条件の明示)

第9条 学長は,採用しようとする職員に対し,あらかじめ,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条に定める事項を記載した文書を交付するものとする。

(提出書類)

第10条 職員に採用される者は,次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし,国,都道府県等の職員から引き続き本学の職員となる者(以下「交流職員」という。)については,第2号から第4号までに定める書類の提出は要しないものとする。

 入職誓約書

 履歴書

 資格に関する証明書

 住民票記載事項の証明書

 その他学長が必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは,その都度速やかに,学長に届け出なければならない。

(試用期間)

第11条 職員として採用された者には,採用の日から6月の試用期間を設ける。ただし,学長が認めたときは,試用期間を短縮し,又は延長し,若しくは設けないことがある。

2 試用期間中又は試用期間終了後,職員として学長が不適当と認めたときは,解雇することがある。

3 試用期間は,勤続年数に通算する。

第2節 昇任及び降任

(昇任)

第12条 職員の昇任は,選考による。

2 前項の選考は,その職員の勤務成績及びその他の能力の評価又は業績の評価に基づいて行う。

(降任)

第13条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,降任することができる。

 勤務実績がよくない場合

 心身の故障のため勤務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

 本人から降任の申出があり,かつ,学長がこれを認めた場合

 その他必要な適性を欠く場合

第3節 異動

(役職定年対象職勤務上限年齢による異動)

第13条の2 職員のうち,勤務上限年齢を定める職(以下「役職定年対象職」という。)を占める職員であって,役職定年対象職勤務上限年齢に達している職員は,異動日(当該役職定年対象職勤務上限年齢に達した日後の最初の4月1日をいう。以下同じ。)に,役職定年対象職以外の職に異動するものとする。

2 前項の役職定年対象職勤務上限年齢は,60歳とする。

3 役職定年対象職及び第1項の規定による異動後の職は,鳥取大学職員の採用等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第38号)で定める。

(役職定年対象職への異動の制限)

第13条の3 役職定年対象職勤務上限年齢に達している者は,異動日の翌日以後,役職定年対象職を占めることはできない。

(役職定年対象職勤務上限年齢による異動及び役職定年対象職への異動の制限の特例)

第13条の4 学長は,第13条の2第1項の規定にかかわらず,役職定年対象職以外の職に異動すべき役職定年対象職を占める職員について,その職務の特殊性又は職務の遂行上の特別の事情からみて,その異動により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは,1年を超えない範囲で異動日を延長することができる。

2 前項の規定による異動日の延長は,3年を超えない範囲で更新することができる。

第13条の5 前3条の規定に定めるもののほか,役職定年対象職勤務上限年齢による異動に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(配置換・出向等)

第14条 職員は,業務上の都合により配置換,併任又は出向を命ぜられることがある。ただし,転籍出向を命じるときは本人の個別の同意を得るものとする。

2 前項に規定する異動(転籍出向の場合を除く。)を命ぜられた職員は,正当な理由がない限り拒むことができない。

3 職員の出向について必要な事項は,鳥取大学職員出向規程(平成16年鳥取大学規則第39号)に定めるところによる。

(赴任)

第15条 配置換・出向等により赴任の命令を受けた職員は,発令の日から,次に掲げる期間内に新任地に赴任しなければならない。ただし,やむを得ない理由により定められた期間内に新任地に赴任できないときは,新任地の上司の承認を得なければならない。

 住居移転を伴わない赴任の場合

即日

 住居移転を伴う赴任の場合

7日以内

第4節 休職

(休職)

第16条 職員(試用期間中の職員は除く。)が,次の各号(任期付職員については,第3号から第5号までを除く。)のいずれかに該当する場合は,当該各号に定める期間について休職とすることができる。

 心身の故障のため,長期の休養を要する場合

休養を要する程度に応じ3年を超えない範囲内の期間

 刑事事件に関し起訴された場合

当該事件が裁判所に係属する期間

 学校,研究所,病院その他学長の指定する公共的施設において,その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究若しくは指導に従事し,又は学長の指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合

必要に応じ3年を超えない範囲内の期間

 鳥取大学職員の兼業に関する規程(平成16年鳥取大学規則第44号)第12条に定める研究成果活用兼業を行う場合であって,主として本学職員としての業務に従事することができないと認められた場合

必要に応じ3年を超えない範囲内の期間

 労働組合業務に従事する場合

必要に応じ3年を超えない範囲内の期間

 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合

必要に応じ3年を超えない範囲内の期間

 条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又はわが国が加盟している国際機関,外国政府の機関等の要請に応じ,これらの機関の業務に従事させるため職員を派遣する場合

必要に応じ学長が定める期間

 前各号のほか,学長が休職を相当と認めた場合

必要に応じ学長が定める期間

2 前項第1号及び第3号から第8号までの休職期間が3年に満たない場合においては,初めに休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

(復職)

第17条 学長は,前条の休職の期間を満了するまでに休職事由が消滅したと認めた場合には,復職を命じる。ただし,前条第1項第1号の休職については,職員が休職の期間の満了までに復職を願い出て,医師が休職事由が消滅したと認めた場合に限り,復職を命じる。この場合,医師について学長が指定することがある。

2 前項の場合,学長は,原則として休職前の職場に復帰させる。ただし,心身の条件その他を考慮し,他の職務に就かせることがある。

(休職中の身分)

第18条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

第5節 退職及び解雇等

(退職及び解雇等)

第19条 職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,職員としての身分を失う。

 第8条の規定により採用された任期付職員の任期が満了したとき。

 退職を願い出て学長から承認されたとき。

 退職の勧奨を受けて退職をしたとき。

 第24条の規定により当然解雇されたとき。

 第25条の規定により解雇されたとき。

 第21条及び第22条の規定により定年退職したとき。

 第23条の規定により再雇用された職員の任期が満了したとき。

 第49条第4号の規定により諭旨解雇されたとき。

 第49条第5号の規定により懲戒解雇されたとき。

 本学の役員(専任の役員に限る。)に就任したとき。

十一 死亡したとき。

(退職手続)

第20条 職員は,自己都合により退職しようとするときは,退職を予定する日の30日前までに,学長に退職願を提出しなければならない。

2 前条第3号に定める退職の勧奨手続等については,別に定める。

3 職員は,退職願を提出しても,退職するまでは,職務に従事しなければならない。

(定年)

第21条 職員は,定年に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職するものとする。

2 前項の定年は,65歳とする。

(定年による退職の特例)

第22条 学長は,定年に達した職員が前条の規定により退職すべきこととなる場合において,その職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみて,その退職により業務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは,1年を超えない範囲で定年退職日を延長することができる。

2 前項の規定による定年退職日の延長は,3年を超えない範囲で更新することができるものとする。

(再雇用)

第23条 60歳に達した日以後における最初の3月31日以降に第19条第2号の規定により退職した者で,再雇用を希望する者について,その者の知識及び経験等を考慮し,業務の能率的運営を確保するために特に必要があると認めたときは,退職前の勤務実績等に基づく選考により,1年を超えない範囲内で任期を定め,採用することができる。

2 前項の任期は,1年を超えない範囲内で更新することができる。

3 前項の規定により更新された任期は,1年を超えない範囲内で更新することができる。

4 前3項の規定による任期の末日は,その者が65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。

(当然解雇)

第24条 職員が禁錮以上の刑に処せられたときは,解雇する。

(その他の解雇)

第25条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇することができる。

 勤務実績が著しくよくない場合

 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり,又はこれに堪えない場合

 前2号に規定する場合のほか,その職務に必要な適格性を欠く場合

 事業活動の縮小により剰員を生じた場合

 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合

 第16条に規定する休職期間が満了し,なお休職事由が消滅しない場合

 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した場合

(解雇制限)

第26条 第24条前条第49条第4号及び第5号の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず労基法第81条の規定によって打切補償を支払う場合若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく傷病補償年金の給付を受けている場合又は受けることとなった場合は,この限りではない。

 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

 産前産後の職員が,鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号)別表第7の六及びの規定により休業する期間及びその後30日間

(解雇予告)

第27条 第24条第25条第49条第4号及び第5号の規定により職員を解雇する場合は,少なくとも30日前に本人に予告するか,又は平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし,試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合又は所轄労働基準監督署長の認定を受けて第49条第5号に定める懲戒解雇をする場合は,この限りではない。

(退職後の責務)

第28条 退職した者又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(退職等の証明書)

第29条 学長は,退職した者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。

2 学長は,職員が第27条本文の規定により解雇予告された日から退職の日までの間において,当該解雇予告理由について証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。

3 前2項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。

 雇用期間

 業務の種類

 その事業における地位

 給与

 退職の事由(解雇の場合は,その理由)

4 証明書には前項の事項のうち,交付を請求した者が請求した事項のみを証明するものとする。

5 任期を定めて雇用されている職員の雇用契約が更新されなかった理由について,証明書の請求がなされたときは,遅滞なくこれを交付する。

第3章 給与

(給与)

第30条 職員(年俸制教員を除く。)の給与について必要な事項は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号)に定めるところによる。

2 年俸制教員の給与について必要な事項は,鳥取大学年俸制教員給与規程(平成26年鳥取大学規則第66号)に定めるところによる。

第4章 評価

(勤務成績の評価)

第31条 学長は,定期的に職員の勤務成績の評価を行い,その評価の結果に応じた措置を講ずるものとする。

第5章 服務

(誠実義務)

第32条 職員は,学長の指示命令を守り,職務上の責任を自覚し,誠実にかつ公正に職務を遂行するとともに,本学の秩序の維持に努めなければならない。

(法令及び上司の命令に従う義務)

第33条 職員は,その職務を遂行するについて,法令に従い,かつ,上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第34条 職員は,その職の信用を傷つけ,又は本学職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第35条 職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

2 法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表するには,学長の許可を要する。

(職務専念義務)

第36条 職員は,本学の諸規則等の定める場合を除いては,その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い,本学がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければならない。

(遵守事項)

第37条 職員は,次の事項を守らなければならない。

 常に公私の別を明らかにし,その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。

 本学の敷地及び施設内(以下「本学内」という。)で,喧騒その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。

 本学の許可なく,本学内で,政治的活動を行ってはならない。

 本学の許可なく,本学内で放送・宣伝・集会又は文書画の配布・回覧掲示その他これらに準ずる行為をしてはならない。

 本学の許可なく,本学内で営利を目的とする金品の貸借をし,物品の売買を行ってはならない。

2 国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候補しようとするときは,あらかじめ,その旨を本学に届け出なければならない。

3 国務大臣,国会議員,地方公共団体の長,地方公共団体の議会の議員その他の公職に就任しようとするときは,その旨を本学に届け出なければならない。

(職員の倫理)

第38条 職員の倫理について,遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については,鳥取大学役員及び職員倫理規程(平成16年鳥取大学規則第42号)に定めるところによる。

(ハラスメントの禁止)

第39条 職員は,いかなるハラスメントも行ってはならない。

(兼業の制限)

第40条 職員は,学長の許可を受けた場合でなければ,他の業務に従事し,又は自ら営利企業を営んではならない。

2 職員の兼業について必要な事項は,鳥取大学職員の兼業に関する規程に定めるところによる。

(出勤及び退勤の手続)

第41条 職員は,出勤及び退勤の際に,就業管理システムにより出勤及び退勤の時刻を記録するものとする。

(知的所有権)

第42条 知的所有権について必要な事項は,別に定める。

第6章 勤務時間,休日及び休暇

(勤務時間等)

第43条 職員の勤務時間,休日,休暇等について必要な事項は,鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程に定めるところによる。

(育児休業等)

第44条 職員の育児休業等について必要な事項は,鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号)に定めるところによる。

(介護休業等)

第45条 職員の介護休業等について必要な事項は,鳥取大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第47号)に定めるところによる。

(自己啓発等休業)

第45条の2 職員のうち,自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業を希望する者は,学長に申し出て自己啓発等休業をすることができる。

2 職員の自己啓発等休業について必要な事項は,鳥取大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成21年鳥取大学規則第6号)に定めるところによる。

(配偶者同行休業)

第45条の3 職員のうち,外国で勤務等をする配偶者と生活を共にするための休業を希望する者は,学長に申し出て配偶者同行休業をすることができる。

2 職員の配偶者同行休業について必要な事項は,鳥取大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成26年鳥取大学規則第68号)に定めるところによる。

第7章 職員研修

(研修)

第46条 職員は,業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため,研修に参加することを命ぜられた場合には,研修を受けなければならない。

2 学長は,職員の研修機会の提供に努めるものとする。

第8章 表彰及び懲戒

(表彰)

第47条 学長は,職員が本学の業務に関し,特に功労があって他の模範とするに足りると認められるときには,鳥取大学職員表彰規程(平成16年鳥取大学規則第48号)に定めるところにより,これを表彰する。

(懲戒)

第48条 学長は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,所定の手続の上,懲戒処分を行う。

 この規則その他本学の定める諸規則に違反したとき。

 職務上の義務に違反したとき。

 故意又は重大な過失により本学に損害を与えたとき。

 承認を受けずに遅刻,早退,欠勤する等勤務を怠ったとき。

 刑法上の犯罪に該当する行為があったとき。

 重大な経歴詐称をしたとき。

 前各号に準ずる行為があったとき。

(懲戒の種類・内容)

第49条 懲戒の種類及び内容は,次のとおりとする。

 戒告 始末書を提出させ,将来を戒める。

 減給 始末書を提出させるほか,給与を減額する。この場合において,減額は,1回の額は平均賃金の1日分の2分の1,総額は1か月の給与総額の10分の1の範囲とする。

 停職 始末書を提出させるほか,6か月以下の期間を定めて出勤を停止し,職務に従事させず,その間の給与は支給しない。

 諭旨解雇 退職を勧告して解雇する。ただし,勧告に応じない場合は,懲戒解雇する。

 懲戒解雇 即時に解雇する。

(訓告等)

第50条 前条の懲戒処分の必要がない者についても,服務を厳正にし,規律を保持する必要があるときは,訓告,厳重注意を文書等により行う。

(損害賠償)

第51条 職員が故意又は重大な過失によって本学に損害を与えた場合は,第48条又は前条の規定による懲戒処分等を行うほか,その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

2 前項の賠償責任は,退職した後といえども免れない。

第9章 安全衛生

(安全衛生及び健康管理)

第52条 本学における職員の安全衛生及び健康管理について必要な事項は,鳥取大学安全衛生管理規程(平成16年鳥取大学規則第49号)に定めるところによる。

第10章 出張

(出張)

第53条 職員は,業務上必要がある場合は,出張を命ぜられることがある。

2 出張を命ぜられた職員は,出張後速やかに,学長に復命しなければならない。

(旅費)

第54条 前条の出張に要する旅費に関して必要な事項は,鳥取大学職員旅費規程(平成16年鳥取大学規則第50号)に定めるところによる。

第11章 福利・厚生

(宿舎利用基準)

第55条 職員の宿舎の利用については,鳥取大学宿舎規程(平成16年鳥取大学規則第51号)の定めるところによる。

第12章 災害補償

(災害補償)

第56条 職員の業務上又は通勤時に災害を被った場合の補償等については,労基法及び労働者災害補償保険法の定めるところによる。

2 学長は,業務災害及び通勤災害について,労働者災害補償保険法の給付に上積みして,補償を行うことがある。

第13章 退職手当

(退職手当)

第57条 職員の退職手当について必要な事項は,鳥取大学職員退職手当規程(平成16年鳥取大学規則第52号。以下「職員退職手当規程」という。)に定めるところによる。ただし,年俸制教員(別に定める場合を除く。)には,職員退職手当規程の規定を適用しない。

第14章 補則

(その他)

第58条 この規則の解釈又は運用上の疑義が生じた場合は,役員会の議を経て学長が決定する。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の第2条第1項の規定にかかわらず,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により,国立大学法人鳥取大学の職員となった者についても,同条における職員とする。

3 施行日の前日に,国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条又は人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条の規定により休職の発令がされている職員については,当該発令されていた休職期間をこの規則の第16条の休職期間に通算するものとする。

(平成16年10月13日鳥取大学規則第207号)

この規則は,平成16年10月13日から施行する。

(平成16年12月13日鳥取大学規則第225号)

この規則は,平成16年12月13日から施行する。

(平成17年9月14日鳥取大学規則第109号)

この規則は,平成17年9月14日から施行する。

(平成17年10月17日鳥取大学規則第118号)

この規則は,平成17年10月17日から施行する。

(平成18年7月12日鳥取大学規則第99号)

この規則は,平成18年7月12日から施行する。

(平成18年12月14日鳥取大学規則第161号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年1月30日鳥取大学規則第4号)

この規則は,平成19年2月1日から施行する。

(平成19年2月27日鳥取大学規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第42号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月3日鳥取大学規則第5号)

この規則は,平成21年2月3日から施行する。

(平成21年10月6日鳥取大学規則第82号)

この規則は,平成21年11月1日から施行する。

(平成23年2月1日鳥取大学規則第7号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日鳥取大学規則第65号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第41号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日鳥取大学規則第33号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月26日鳥取大学規則第55号)

この規則は,平成28年7月26日から施行する。

(平成31年2月26日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日鳥取大学規則第28号)

この規則は,令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規則第43号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第45号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月26日鳥取大学規則第65号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

(令和5年11月14日鳥取大学規則第70号)

1 この規則は,令和5年11月14日から施行する。

2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第21条第2項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64歳

3 前項の規定により読み替えて適用する第21条の規定により退職した者(第22条の規定により定年退職日を延長した者を含む。)で,再雇用を希望する者については,第23条の規定を準用する。

4 この規則施行の日において現に再雇用されている者については,この規則施行による改正後の鳥取大学職員就業規則第23条の規定により再雇用した者とみなし,同条の規定を適用する。

(令和5年11月28日鳥取大学規則第80号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年1月23日鳥取大学規則第3号)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

2 就業管理システムを利用できない職員については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,当分の間,出勤簿の押印をもって出勤及び退勤の手続に代えることができる。

鳥取大学職員就業規則

平成16年4月1日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 規則第36号
平成16年10月13日 規則第207号
平成16年12月13日 規則第225号
平成17年9月14日 規則第109号
平成17年10月17日 規則第118号
平成18年7月12日 規則第99号
平成18年12月14日 規則第161号
平成19年1月30日 規則第4号
平成19年2月27日 規則第9号
平成20年3月25日 規則第42号
平成21年2月3日 規則第5号
平成21年10月6日 規則第82号
平成23年2月1日 規則第7号
平成23年3月29日 規則第31号
平成26年3月17日 規則第28号
平成26年9月16日 規則第65号
平成27年3月24日 規則第41号
平成28年3月22日 規則第33号
平成28年7月26日 規則第55号
平成31年2月26日 規則第21号
令和元年11月26日 規則第28号
令和3年3月23日 規則第43号
令和4年3月22日 規則第45号
令和5年9月26日 規則第65号
令和5年11月14日 規則第70号
令和5年11月28日 規則第80号
令和6年1月23日 規則第3号