○鳥取大学保健管理センター規則

昭和56年10月14日

鳥取大学規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第14条第2項の規定に基づき,鳥取大学保健管理センター(以下「保健管理センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第1条の2 保健管理センターは,鳥取大学(以下「本学」という。)における学生及び職員の保健管理に関する専門的業務を行い,健康の保持増進を図ることを目的とする。

(業務)

第2条 保健管理センターは,次に掲げる業務を行う。

 健康診断に関すること。

 健康相談及び救急処置に関すること。

 健康診断の結果に基づく健康の保持増進についての必要な指導に関すること。

 環境衛生の維持,改善及び感染症の予防についての指導援助に関すること。

 保健管理の充実向上のための調査研究に関すること。

 その他健康の保持増進について,必要な専門的業務に関すること。

(組織)

第3条 保健管理センターに次の職員を置く。

 所長

 教員

 学校医又はカウンセラー

 主事

 技術職員

(所長)

第4条 所長は,保健管理センターの責任者としてその業務を掌理する。

2 所長の選考は,鳥取大学保健管理センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の推薦に基づき,学長が行う。

(教員)

第5条 教員は,保健管理センターの専門的業務を行う。

2 教員の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)及び鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日評議会承認)によるほか,運営委員会の推薦に基づき,鳥取大学学生生活支援委員会の議を経て,学長が行う。

(学校医等)

第6条 学校医は,学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条に基づく職務に従事する。

2 主事は,学生部学生生活課長をもって充て,所長の命を受けて事務を処理する。

3 技術職員は,保健管理センターの技術に関する業務に従事する。

(運営委員会)

第7条 保健管理センターに運営委員会を置く。

第8条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 中期目標・計画に関すること。

 組織の設置又は廃止に関すること。

 管理運営及び業務に関すること。

 評価に関すること。

 所長候補者の推薦に関すること。

 専任教員の推薦に関すること。

 その他所長が必要と認める事項

第9条 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 保健管理センターの所長及び教員

 地域学部,医学部,工学部及び農学部(連合農学研究科及び乾燥地研究センターを含む。)から選出された教員各1人

 総務企画部長及び学生部長

2 前項第2号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

第10条 運営委員会に委員長を置き,所長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

第11条 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 前2項の規定にかかわらず,保健管理センターの人事に関する事項を審議する場合には,委員の3分の2以上の出席をもって開催し,出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。

第12条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(事務)

第13条 運営委員会の事務は,学生部学生生活課において処理する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか,保健管理センターに関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,所長が定める。

(分室)

第15条 保健管理センターに,必要があるときは分室を置くことができる。

2 分室の設置,組織等について必要な事項は,運営委員会の議を経て学長が定める。

1 この規則は,昭和56年10月14日から施行する。

2 この規則施行の際,鳥取大学保健管理センター規則(昭和45年鳥取大学規則第2号)第5条第2号の規定による委員である者は,当該委員としての任期に相当する期間が満了する日までの間,引続きこの規則第6条第1項第2号に規定する委員となるものとする。

3 この規則第6条第1項第2号の規定により新たに委員となる者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,昭和57年3月31日までとする。

(平成4年3月6日鳥取大学規則第6号)

この規則は,平成4年3月6日から施行する。

(平成7年3月8日鳥取大学規則第21号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年2月12日鳥取大学規則第4号)

この規則は,平成9年2月12日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成10年4月9日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成10年4月9日から施行する。

(平成11年9月8日鳥取大学規則第54号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月8日鳥取大学規則第14号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月12日鳥取大学規則第65号)

この規則は,平成13年9月12日から施行する。

(平成14年3月13日鳥取大学規則第29号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月9日鳥取大学規則第84号)

1 この規則は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学保健管理センター規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

2 鳥取大学保健管理センター所長候補者選考規則(昭和59年鳥取大学規則第2号)及び鳥取大学保健管理センター教員選考規則(昭和59年鳥取大学規則第3号)は,廃止する。

(平成18年12月14日鳥取大学規則第146号)

この規則は,平成18年12月14日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学保健管理センター規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学保健管理センター規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月18日鳥取大学規則第79号)

この規則は,平成26年11月18日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成30年8月1日から施行する。

鳥取大学保健管理センター規則

昭和56年10月14日 規則第21号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
昭和56年10月14日 規則第21号
平成4年3月6日 規則第6号
平成7年3月8日 規則第21号
平成9年2月12日 規則第4号
平成10年4月9日 規則第17号
平成11年9月8日 規則第54号
平成12年3月8日 規則第14号
平成13年9月12日 規則第65号
平成14年3月13日 規則第29号
平成16年4月9日 規則第84号
平成18年12月14日 規則第146号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年6月22日 規則第66号
平成23年6月10日 規則第57号
平成26年11月18日 規則第79号
平成27年3月24日 規則第28号
平成30年3月27日 規則第58号
平成30年7月31日 規則第76号