○鳥取大学固定資産等管理規程

平成16年4月9日

鳥取大学規則第105号

(目的)

第1条 この規程は,鳥取大学会計規則(平成16年鳥取大学規則第101号。以下「会計規則」という。)第23条第2項に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)における固定資産等の管理について定め,適性かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲及び他の規程との関係)

第2条 固定資産,たな卸資産,少額物品及びその他消耗品等の管理については,会計規則及びその他関係法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規程において「固定資産等」とは,会計規則第21条第1項に規定する「固定資産」及び本条第3項に規定する「少額物品」をいう。

2 前項の固定資産のうち,「有形固定資産」及び「無形固定資産」とは,本学の事業の用に供する目的をもって所有する次に掲げるものをいう。

 有形固定資産とは,次に掲げるものをいう。

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 工具,器具及び備品。ただし,耐用年数1年以上のものに限る。

 図書

 美術品,収蔵品(標本を含む。以下同じ。)

 船舶及び水上運搬具

 車両その他の陸上運搬具

 建設仮勘定

 その他の有形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの

 無形固定資産とは,次に掲げるものをいう。

 特許権,借地権,地上権,商標権,実用新案権,意匠権,鉱業権,漁業権,ソフトウェアその他これらに準ずる資産

3 「少額物品」とは,耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価格が10万円以上50万円未満の物品をいう。

4 「その他の物品」とは,第1項の「固定資産等」以外の「たな卸資産」及びその他消耗品等をいう。

(少額物品及びその他の物品の取扱い)

第4条 少額物品の取扱いは,少額物品管理台帳を設けるなど本規程に定める固定資産の取扱いに準じた取扱いを行うものとする。

2 その他の物品の取扱いについては,第9条第13条第1項及び第2項第2号第20条及び第21条第1項に定める固定資産の取扱いに準ずるものとする。

3 前項に定めるもののほか,たな卸資産の管理に関し必要な事項は,別に定めるものとする。

(固定資産等の管理統括)

第5条 学長は,会計規則第5条に基づき,固定資産等の管理統括の責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は理事(財務担当)とし,次の業務を行う。

 固定資産管理台帳の作成保管(電子媒体を含む。)に関すること。

 固定資産等の登記・登録に関すること。

 国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「施行規則」という。)で定める重要な財産の譲渡又は担保の提供に関すること。

 固定資産実査の統括に関すること。

 資産管理責任者からの各種申請・報告の処理に関すること。

 その他固定資産等の管理業務に関すること。

(資産管理責任者等)

第6条 学長は,会計規則第5条に基づき,固定資産等の管理に当たり,その適正な運用に努めるとともに常に良好な状態を確保するよう維持及び保全に留意するため,各部局等に資産管理責任者を置く。

2 学長は,会計規則第5条に基づき,資産管理責任者の下に資産管理責任者を補佐し,固定資産等の管理に関する事務を処理するため,資産経理責任者を置く。

3 資産管理責任者及び資産経理責任者は,別表のとおりとする。

(権利の保全)

第7条 第三者に対抗するため登記又は登録の必要がある土地,建物等の固定資産については,関係法令の定めるところにより,取得後速やかに登記又は登録を行わなければならない。

2 前項の登記又は登録の記載事項に変更が生じたときは,遅滞なく変更の手続を行うものとする。

(善管注意義務)

第8条 固定資産等を管理し,又は使用する役員及び職員(以下「使用者」という。)は,善良なる管理者の注意義務をもってこれを管理し,又は使用しなければならない。

2 資産管理責任者は,管理又は使用する固定資産等を亡失し,又は損傷した場合,次に掲げる事項を明らかにして,統括責任者へ報告しなければならない。

 件名(名称)

 亡失又は損傷の原因及び状況

 発生の日時

 発見した日時

 亡失又は損傷の措置及び対策

 その他参考となる事項

(取得)

第9条 固定資産等の取得は,購入,現物出資,交換,寄附等による。

(購入)

第10条 固定資産等を購入によって取得した場合には,購入代価に購入手数料,運送費,荷役費,備付費,試運転費等の付随費用を加えて取得価額とする。

(現物出資)

第11条 学長は,現物出資を受けようとする場合には,経営協議会の審議を経るとともに役員会の決議を経て申請を行うこととする。

2 国からの現物出資として受入れた固定資産については,国立大学法人法(平成15年法律第112号)の現物出資の根拠規定に基づき,評価委員が決定した価額を取得価額とする。

3 学長は,現物出資を受け入れたときは,速やかに前項の取得価額を含めた当該資産の内容を所掌すべき資産管理責任者に通知するものとする。

(交換)

第12条 固定資産等は,次の各号のいずれかに該当するときは,交換することができる。

 交換によらなければ必要とする固定資産等を取得することができないとき。

 交換によって固定資産等を取得することが有利であるとき。

 その他学長が必要と認めるとき。

2 自己所有の固定資産等との交換により固定資産等を取得した場合には,交換に供された自己資産の適正な簿価をもって取得価額とする。

3 交換受けをする固定資産等の価額が交換出しする固定資産等の価額より少額であるときは,その差額を相手方から受け取るものとする。

4 固定資産等を交換する場合は,本学が交換受けすべき固定資産等の引渡しを受け,又は本学のために登記若しくは登録をし,及び収受すべき差額を収受しなければ,交換出しすべき固定資産等を引渡又は登記若しくは登録をし,及び支払うべき差額を支払ってはならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,この限りではない。

(寄附)

第13条 資産管理責任者は,固定資産等の寄附を受ける場合には,統括責任者の承認を得なければならない。

2 次に掲げる場合には,前項の規定にかかわらず資産管理責任者の承認により寄附を受けることができる。

 鳥取大学科学研究費助成事業取扱規程(平成18年鳥取大学規則第20号)に規定する科研費により取得した,固定資産等を寄附受けする場合

 第3条第2項第1号エ及びに規定する有形固定資産及び少額物品を寄附受けする場合で,公正な評価額が50万円未満の場合

3 寄附を受けた固定資産等は,時価等を基準として公正に評価した額をもって取得価額とする。

(資本的支出と修繕費)

第14条 固定資産の改良及び修繕のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高めたり,耐用年数を延長させるものと認められる部分に対応する金額は,資本的支出として当該固定資産の取得価額に算入する。

2 固定資産の改良及び修繕のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため,又はき損した固定資産につきその状況を回復するために要した部分の金額は,修繕費として処理する。

3 前2項の規定にかかわらず,改良及び修繕に係る支出が50万円未満の場合には,修繕費として処理する。

4 前3項の規定の適用に当たっては,取扱基準を別に定める。

(取得の認識)

第15条 固定資産等の取得の時期は,資産が納入され検査が完了した日又は業務の用に供した日を取得した日とする。

(固定資産管理台帳の作成)

第16条 前条に規定する固定資産等の受入を完了した場合には,諸票類等により固定資産管理台帳への登録を行わなければならない。

(競争的研究費等により取得した固定資産の管理)

第17条 第13条第2項第1号に掲げる科研費以外の競争的研究費等を財源として取得した固定資産等は,当該競争的研究費等の取扱いに基づき,その帰属等について十分に確認のうえ,適切に管理するものとする。

(貸付け)

第18条 固定資産等は,本学の事務又は事業に支障がないと認められる場合には,貸し付けることができる。

2 固定資産等の貸付け(宿舎の貸与を含む。)については,別に定める。

(固定資産等の移動)

第19条 固定資産等の使用者は,固定資産等の使用者,使用場所,使用目的を変更(以下「固定資産等の移動」という。)しようとする場合には,資産管理責任者の承認を得なければならない。

2 資産管理責任者は,固定資産等の移動が他の部局に及ぶ場合は,当該部局の資産管理責任者と協議しなければならない。

3 前項の協議を経て固定資産等の移動が完了したときは,移動元の資産経理責任者は,統括責任者に速やかに報告しなければならない。

(譲与)

第20条 固定資産等は,本学の事務又は事業に支障がないと認められる場合には,譲与することができる。

2 固定資産等の譲与については,別に定める。

(売却及び除却)

第21条 使用することができない,又は使用する必要がなくなった固定資産等は,これを売却し,又は除却することができる。

2 固定資産等の使用者は,管理又は使用する固定資産等を使用する必要がなくなったとき,又は使用することができなくなった場合は,資産管理責任者へその旨報告するものとする。

3 資産管理責任者は,前項の報告を受けたときは当該固定資産等の状況,他の部署又は他の部局での使用の可否を調査し,使用することができないと判断されたときは,当該固定資産等につき売却又は除却をすることができる。

4 資産管理責任者は,売却し,又は除却しようとする固定資産が施行規則第17条で定める重要な財産である場合は,事前に統括責任者の承認を得なければならない。

5 資産管理責任者は,固定資産等を売却しようとするときは,契約担当部署に対し売却のために必要な措置の請求をしなければならない。

6 資産管理責任者は,売却しようとすることが不利又は不適当である固定資産及び売却することができない固定資産等については,これを除却することができる。

7 資産経理責任者は,固定資産等を売却し,又は除却したときは,速やかに統括責任者に報告しなければならない。

8 統括責任者は,固定資産等を売却し,又は除却するに際し,登記又は登録の抹消を要するものについて遅滞なくこれを行わなければならない。

(重要財産の処分等)

第22条 統括責任者は,施行規則第17条で定める重要な財産を譲渡し,又は担保に供しようとするときは,学長の承諾を得なければならない。

2 学長は,前項の承諾をしようとするときは,関係法令の定めるところにより所定の手続を行い,文部科学大臣の認可を受けなければならない。

(固定資産管理ラベル)

第23条 統括責任者は,有形固定資産について,資産1点ごとの整理番号を定め,固定資産管理ラベルを作成する。

2 資産経理責任者は,前項により作成された固定資産管理ラベルを当該固定資産に貼付するものとする。ただし,ラベルを貼付することができない固定資産については,貼付を省略できるものとする。

(建設仮勘定)

第24条 固定資産の建設又は製作途中における当該建設又は製作のために支出した金額は建設仮勘定により整理することとする。

2 前項の規定により整理した支出金額は,当該固定資産を業務の用に供したときに,遅滞なく当該科目に振替整理しなければならない。

(減価償却の方法)

第25条 減価償却は,その固定資産を取得し業務の用に供した月をもって開始するものとする。

2 減価償却の計算方法は,定額法による。

3 有形固定資産(リース資産を除く。)の残存価額は,備忘価額(1円)とする。

4 固定資産の耐用年数は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定めるところによる。ただし,受託研究等のために取得した資産は,当該研究の終了後に他の目的に使用することが困難な場合には,当該研究期間を耐用年数とする。

5 前項の規定にかかわらず,特定の研究開発目的のみに使用され,他の目的に使用できないものは,取得時に費用処理するものとする。

(固定資産の実査)

第26条 資産管理責任者は,有形固定資産について事業年度ごとに当該資産の実査を行い,管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめ,実査の結果を別に定めるところにより,統括責任者に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,統括責任者が必要と認めたときは,随時実査を実施することができる。

(差異の処理)

第27条 固定資産の実査において,亡失等固定資産管理台帳と現品の状況に差異を認めたときは,資産管理責任者は,第8条第2項によりその原因等を調査し,統括責任者に報告するものとする。

2 統括責任者は,前項の報告に基づき,帳簿記録又は現品管理の処理を指示するものとする。

3 統括責任者及び資産管理責任者は,差異の原因について対策を講じ,再発の防止に努めるものとする。

(減損に関する処理方法)

第28条 固定資産において,当該資産に現在期待されるサービス提供能力が,取得時(当該資産が政府からの現物出資又は承継により取得したものであるときは,現物出資時又は承継時をいう。)に想定されたサービス提供能力に比べ著しく減少し,将来にわたりその回復が見込めない状態又は当該資産の将来の経済的便益を著しく減少する状態となった場合には,別に定めるところにより,当該固定資産の過大な帳簿価格を適正な金額まで減額するものとする。

(固定資産等の借入)

第29条 本学が固定資産等を借り入れる場合は,別に定めるところにより所定の手続きを行うものとする。

(リース資産管理台帳)

第30条 リース資産の借入完了をもって,統括責任者は証票類等により,リース資産管理台帳を作成するものとする。

(雑則)

第31条 この規程の実施に関して必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月14日鳥取大学規則第85号)

この規程は,平成17年6月14日から施行し,改正後の鳥取大学固定資産管理規程の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年6月15日鳥取大学規則第78号)

この規程は,平成18年6月15日から施行し,改正後の鳥取大学固定資産管理規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第82号)

この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学固定資産管理規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月25日鳥取大学規則第91号)

この規程は,平成19年6月25日から施行し,改正後の鳥取大学固定資産管理規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規程は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学固定資産管理規程の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規程は,平成20年5月21日から施行し,鳥取大学固定資産管理規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学固定資産管理規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学固定資産管理規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日鳥取大学規則第47号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月6日鳥取大学規則第4号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日鳥取大学規則第93号)

この規程は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第77号)

この規程は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規程は,平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第31号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第44号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

部局名等

資産管理責任者

資産経理責任者

事務局総務企画部

理事(総務担当)

総務企画部長

事務局財務部

理事(財務担当)

財務部長

事務局施設環境部

理事(施設・環境担当)

施設環境部長

事務局研究推進部

理事(研究担当)

研究推進部長

事務局学生部

理事(教育担当)

学生部長

地域学部

地域学部長

地域学部事務長

医学部

医学部長

米子地区事務部長

工学部

工学部長

工学部事務長

農学部

農学部長

農学部事務長

連合農学研究科

研究科長

農学部事務長

附属図書館

附属図書館長

研究推進部長

附属学校部

附属学校部長

附属学校部事務長

医学部附属病院

医学部附属病院長

米子地区事務部長

乾燥地研究センター

乾燥地研究センター長

乾燥地研究センター事務長

国際乾燥地研究教育機構

国際乾燥地研究教育機構副機構長

研究推進部長

教育支援・国際交流推進機構

教育支援・国際交流推進機構長

学生部長

研究推進機構

研究推進機構長

研究推進部長

とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ

とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ長

研究推進部長

地域価値創造研究教育機構

地域価値創造研究教育機構長

研究推進部長

情報戦略機構

情報戦略機構長

総務企画部長

染色体工学研究センター

染色体工学研究センター長

米子地区事務部長

保健管理センター

保健管理センター所長

学生部長

鳥取大学固定資産等管理規程

平成16年4月9日 規則第105号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年4月9日 規則第105号
平成17年6月14日 規則第85号
平成18年6月15日 規則第78号
平成19年5月23日 規則第82号
平成19年6月25日 規則第91号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年6月22日 規則第66号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年3月31日 規則第47号
平成24年2月6日 規則第4号
平成25年3月5日 規則第27号
平成25年3月26日 規則第51号
平成26年12月26日 規則第93号
平成27年3月24日 規則第51号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第77号
平成30年3月27日 規則第58号
平成30年7月31日 規則第76号
平成31年3月26日 規則第31号
令和3年3月29日 規則第51号
令和5年3月28日 規則第44号