○鳥取大学科学研究費助成事業取扱規程

平成18年3月8日

鳥取大学規則第20号

(目的)

第1条 この規程は,文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会から鳥取大学(以下「本学」という。)に交付される科学研究費助成事業の学術研究助成基金助成金及び科学研究費補助金(以下「科研費」という。)の取扱いに関し必要な事項を定め,科研費の適正な管理及び業務の効率的な運営を図ることを目的とする。

(法令等の遵守)

第2条 科研費の交付を受けて補助事業を行う研究代表者及び研究分担者(以下「研究代表者等」という。)は,交付決定を受けた科研費に係る研究の実施に当たっては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号),同法施行令(昭和30年政令第255号),科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号。以下「告示」という。),学術研究助成基金の運用基本方針(平成23年4月28日文部科学大臣決定),独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)取扱要領(平成23年規程第19号)及び交付決定時の補助条件又は交付条件(以下「補助条件等」という。)を遵守しなければならない。

(内定の申出)

第3条 研究代表者等は,直接公募先から科研費の交付内定を受けた場合は,交付内定通知書等の写を研究推進課長に送付するものとする。

(経理及び管理の委任)

第4条 本学に経理責任者を置き,研究代表者等から科研費の受領を委任された学長及び前条に規定された研究代表者等は,補助条件等に特別の定めのない限り,その経理及び管理に関する事務を当該経理責任者に行わせるものとする。

2 前項の経理責任者は,経理課長をもって充てる。

(保管等)

第5条 学長は,科研費の交付を受けたときは直ちに経理責任者に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた経理責任者は,受入計算書を作成するものとする。

3 科研費は,金融機関の預金口座において管理するものとする。

4 科研費を管理する預金口座は,原則として1口座とする。

5 直接経費の預託により生じた利子は,本学に譲渡しなければならない。

(科研費の交付前研究開始及び資金の立替)

第6条 研究代表者等は,交付内定のあった時から,又は前年度において翌年度の継続内定を受けた場合は,当該年度の4月1日から科研費による研究を開始することができる。

2 前項の場合において,科研費を受領する日までの支出については,その実績額を本学が一時的に立て替えるものとする。

(経理事務)

第7条 科研費の経理に関する事務の取扱いは,補助条件等及び鳥取大学会計規則(平成16年鳥取大学規則第101号)鳥取大学契約事務取扱規程(平成16年鳥取大学規則第109号)鳥取大学職員旅費規程(平成16年鳥取大学規則第50号)その他の関連規則等の定めるところによる。

(研究への協力をする者の雇用等)

第8条 研究を支援するため,科研費により研究に協力する者を雇用する場合は,鳥取大学有期契約職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第53号)鳥取大学有期契約職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第32号)その他の関連規則等の定めるところによる。

(支払手続等)

第9条 経理責任者は,支出決議書に基づき支払いを行うものとする。ただし,科研費が医学部(医学系研究科を含む。),医学部附属病院及び染色体工学研究センター(以下「医学部等」という。)並びに研究推進機構(研究推進部研究推進課の所掌に係るものを除く。)に係るものであって,現金で支払う必要のあるものについて,経理責任者は,当該事務を米子地区事務部経理・調達課長(以下「経理・調達課長」という。)に委任するものとする。

2 前項ただし書の規定は,返納金が発生した場合の手続きについて準用する。

3 直接経費による支払において生じた為替差益は,本学に譲渡しなければならない。

(帳簿)

第10条 経理責任者は,収支簿を用いて直接経費を費目ごとに収支管理しなければならない。ただし,科研費が医学部等に係るものにあっては,経理責任者は,当該事務を経理・調達課長に委任するものとする。

(関係書類の保管)

第11条 経理責任者は,科研費の収支関係を明らかにした関係書類を原則として研究代表者等ごとに分類のうえ,補助条件等で別途定めのある場合を除き,科研費の補助事業期間終了後5年間保管するものとする。ただし,科研費が医学部等に係るものにあっては,経理責任者は,当該事務を経理・調達課長に委任するものとする。

(設備等の寄附)

第12条 研究代表者等は,科研費により設備,備品又は図書(以下「設備等」という。)を取得した場合は,直ちに本学に寄附しなければならない。

2 設備等の寄附を行った研究代表者等が,他の研究機関に所属することになり,新たに所属することとなる研究機関において当該設備等を使用することを希望する場合は,当該設備等を返還することができる。ただし,補助条件等において返還することの定めがあるものについては,返還しなければならない。

3 前項の手続きは,鳥取大学固定資産等管理事務取扱要項(平成16年鳥取大学会計要項第3号)第8条によるものとする。

(間接経費の納付)

第13条 研究代表者等は,間接経費が交付された場合には,本学に譲渡しなければならない。

2 経理責任者は,学長が科研費の交付を受けたときは,前項の間接経費を速やかに別に有する預金口座に振り替え,管理するものとする。

3 第1項により間接経費を譲渡した研究代表者が,他の研究機関に所属することとなる場合は,研究推進課長は経理責任者に通知するものとする。

(補助条件等に基づく承認申請等)

第14条 研究代表者等は,補助条件等により文部科学大臣又は独立行政法人日本学術振興会理事長に承認申請等を行う場合は,本学を通して手続きを行うものとする。

(監査の実施)

第15条 科研費の使用等に関しては,別に定めるところにより監査を実施するものとする。

2 研究代表者等は,監査の実施に協力するものとする。

(研修会・説明会の実施)

第16条 学長は,科研費の不正使用防止等のため,研修会・説明会を定期的に実施するものとする。

(準用規定)

第17条 文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会から交付される科研費以外の補助金等で,預り金として経理するものは,原則としてこの規程を準用する。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか,科研費の取扱いに関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 鳥取大学科学研究費補助金経理取扱規程(平成16年4月9日鳥取大学規則第113号)は,廃止する。

(平成19年5月23日鳥取大学規則第89号)

この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学科学研究費補助金取扱規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学科学研究費補助金取扱規程の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年5月22日鳥取大学規則第51号)

この規程は,平成21年5月22日から施行し,改正後の鳥取大学科学研究費補助金取扱規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成23年3月9日鳥取大学規則第20号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月6日鳥取大学規則第9号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日鳥取大学規則第72号)

この規程は,平成28年12月26日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第46号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日鳥取大学規則第29号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規程は,平成30年8月1日から施行する。

(令和2年3月16日鳥取大学規則第30号)

この規程は,令和2年5月1日から施行する。

(令和5年3月8日鳥取大学規則第18号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学科学研究費助成事業取扱規程

平成18年3月8日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成18年3月8日 規則第20号
平成19年5月23日 規則第89号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年5月22日 規則第51号
平成23年3月9日 規則第20号
平成23年6月10日 規則第57号
平成24年2月6日 規則第9号
平成28年12月26日 規則第72号
平成29年3月31日 規則第46号
平成30年3月20日 規則第29号
平成30年7月31日 規則第76号
令和2年3月16日 規則第30号
令和5年3月8日 規則第18号