○鳥取大学大学院連合農学研究科規則

平成元年5月29日

鳥取大学規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学大学院学則(平成16年鳥取大学規則第56号。以下「大学院学則」という。)及び鳥取大学学位規則(昭和35年鳥取大学規則第3号)に定めるもののほか,鳥取大学大学院連合農学研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 研究科の運営は,国立大学法人鳥取大学,国立大学法人島根大学及び国立大学法人山口大学の間で締結された協定書に基づき行うものとする。

(専攻及び講座)

第3条 研究科の専攻に次の博士講座を置き,各講座は連合講座とする。

生産環境科学専攻 農業生産学,森林・流域環境科学,経済・経営学,環境生物学

生命資源科学専攻 生物機能科学,資源利用化学,菌類・きのこ科学

国際乾燥地科学専攻 国際乾燥地科学

(教員組織)

第4条 研究科の教員組織は,研究科の専任の教授(以下「専任教授」という。)及び客員教員並びに鳥取大学(以下「本学」という。),島根大学及び山口大学(以下これらの3大学を「構成大学」という。)の教授,准教授,講師及び助教のうち,研究科における授業,研究指導及びその補助(以下「研究指導等」という。)を担当する資格を有する者(以下「連合農学研究科教員」という。)をもって編成し,別紙様式第1号により,個人別,専攻別及び講座別に常にその現状を明らかにしておくものとする。

2 研究科の専任教授は,入学希望者(外国人留学生となることを希望する者を含む。)に対する志願及び履修の指導並びに構成大学間における教育研究上の事項に関する調整等を行うものとする。

(研究科長等)

第5条 研究科に,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第24条に定める研究科長及び副研究科長を置く。

(指導教員)

第6条 学生の研究指導のため,指導教員を置く。

2 指導教員は,学生の研究指導を総括的に担当する主指導教員及び主指導教員とともに研究指導を行う副指導教員とし,学生1人について主指導教員は1人,副指導教員は2人とする。

3 研究科長は,研究科委員会の議を経て,主指導教員及び副指導教員を指名する。

(入学者の選抜)

第7条 入学者の選抜は,鳥取大学大学院連合農学研究科入学者選抜に関する内規等に基づき行うものとする。

(学生の配属)

第8条 学生は,第6条第2項に規定する主指導教員が専任として在職する構成大学に配属するものとする。

2 前項の規定により本学以外の構成大学に配属された学生は,本学の学則その他の諸規則のほか,当該大学の諸規則等をその大学の指示により遵守しなければならない。

(転専攻)

第9条 研究科の学生で,研究科の他の専攻への転専攻を希望する者があるときは,研究科委員会で審議の上,許可することがある。

2 転専攻に関し必要な事項は,別に定める。

(教育方法)

第10条 研究科の教育は,授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導によって行うものとする。

2 主指導教員は,学生入学後速やかに,学生に研究題目を定めさせ,毎年度学年の始めに別紙様式第2号の教育研究指導計画書を作成し,研究科長に届け出るとともに,届け出た教育研究指導計画書の写しを当該学生に手交して明示するものとする。

3 研究科における教育課程の授業科目,単位数及びその履修方法は,鳥取大学大学院連合農学研究科履修規程(平成20年鳥取大学大学院連合農学研究科規則第2号)で定める。

4 単位の認定及び試験について必要な事項は,鳥取大学大学院連合農学研究科単位認定規程(平成20年鳥取大学大学院連合農学研究科規則第3号)で定める。

5 学生が,大学院学則第12条の規定により,標準修業年限を超えて計画的な研究指導等を希望する旨申し出たときは,標準修業年限に2年を超えない範囲で,その計画的な研究指導等を認めることができる。

(学位論文の提出,審査等)

第11条 学位論文の提出,審査の方法等は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。

(雑則)

第12条 研究科の運営に必要な事項は,研究科委員会の議を経て,研究科長が定める。

2 研究科に関する事務は,鳥取大学農学部事務部において処理する。

この規則は,平成元年5月29日から施行する。

(平成2年6月8日鳥取大学規則第19号)

この規則は,平成2年6月8日から施行する。

(平成7年9月13日鳥取大学規則第33号)

この規則は,平成7年10月1日から施行する。

(平成11年3月10日鳥取大学規則第8号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年9月12日鳥取大学規則第64号)

この規則は,平成13年9月12日から施行する。

(平成15年3月5日鳥取大学規則第16号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月10日鳥取大学規則第64号)

この規則は,平成15年9月10日から施行し,改正後の鳥取大学大学院連合農学研究科規則の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月14日鳥取大学規則第118号)

この規則は,平成16年4月14日から施行し,改正後の鳥取大学大学院連合農学研究科規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年4月4日鳥取大学規則第41号)

この規則は,平成17年4月4日から施行し,改正後の鳥取大学大学院連合農学研究科規則の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月8日鳥取大学規則第17号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第67号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月12日鳥取大学規則第117号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第37号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前の入学生については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学大学院連合農学研究科規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月3日鳥取大学規則第14号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月12日鳥取大学規則第105号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日鳥取大学規則第16号)

この規則は,平成23年2月25日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日鳥取大学規則第37号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日鳥取大学規則第59号)

この規則は,平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第44号)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前の入学生については,この規則施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和4年2月21日鳥取大学規則第21号)

この規則は,令和4年2月21日から施行する。

画像画像

画像

鳥取大学大学院連合農学研究科規則

平成元年5月29日 規則第43号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第11章 学部・研究科
沿革情報
平成元年5月29日 規則第43号
平成2年6月8日 規則第19号
平成7年9月13日 規則第33号
平成11年3月10日 規則第8号
平成13年9月12日 規則第64号
平成15年3月5日 規則第16号
平成15年9月10日 規則第64号
平成16年4月14日 規則第118号
平成17年4月4日 規則第41号
平成18年3月8日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第67号
平成19年9月12日 規則第117号
平成20年3月25日 規則第37号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年3月3日 規則第14号
平成22年10月12日 規則第105号
平成23年2月25日 規則第16号
平成27年3月24日 規則第28号
平成28年3月22日 規則第37号
平成28年9月27日 規則第59号
平成29年3月28日 規則第31号
平成30年3月27日 規則第44号
令和4年2月21日 規則第21号