○鳥取大学無料職業紹介業務運営規程

平成17年6月14日

鳥取大学規則第82号

(趣旨)

第1条 この規程は,職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)が本学の学生及び卒業生(大学院修了者を含む。)並びに本学医学部附属病院において医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている者及び修了した者(以下「学生等」という。)について行う無料の職業紹介業務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(求人)

第2条 本学は,学生等を対象とするすべての求人の申込みを受理するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,これを受理しない。

 申込みの内容が法令に違反する場合

 法令により明示が義務づけられている労働条件を明示しない場合

 学生等が従事すべき業務の内容及び賃金,労働時間その他の労働条件(以下「労働条件等」という。)が通常と比べて著しく不適当であると認める場合

 教育上不適当と認められる場合

2 求人者は,求人の申込みに当たっては,所定の求人票に記入して行うものとし,本学に対し,法令により義務づけられた労働条件等を明示しなければならない。

(求職)

第3条 本学は,求職を希望する学生等(以下「求職者」という。)の申込みをすべて受理するものとする。ただし,その申込みの内容が法令に違反する場合は,これを受理しない。

2 求職者は,求職の申込みに当たっては,所定の求職票に記入して行うものとする。

(紹介)

第4条 本学は,職業の紹介に当たっては,法第2条に規定する職業選択の自由の趣旨を踏まえ,求職者にはその希望と能力に適合する職業を,求人者にはその労働条件等に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。

2 求職者を求人者に紹介する場合は,必要に応じて紹介状又は推薦状を発行するものとする。

3 紹介に際しては,求職者に,紹介時において,従事することとなる業務の内容,賃金,労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付により明示するものとする。

4 労働争議(同盟罷業又は作業所閉鎖)中の事業所に対する紹介は,争議が解決するまで行わないものとする。

(職業紹介業務担当者)

第5条 職業紹介業務は,学生部,各学部及び各研究科(以下「部局」という。)において,それぞれ当該部局の職業紹介業務担当者(以下「紹介業務担当者」という。)が行うものとする。

2 前項の紹介業務担当者は,学生部学生生活課長及び部局の長とする。

3 紹介業務担当者は,必要に応じ,職業紹介業務補助者(以下「補助者」という。)を定め,紹介業務を処理させることができる。

(秘密を守る義務等)

第6条 紹介業務担当者及び補助者は,法第51条の2の規定に基づき,求職者又は求人者から知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。

(均等待遇)

第7条 本学は,法第3条の規定に基づき,求職者又は求人者に対し,その申込みの受理,面接,指導,紹介等の業務について,人種,国籍,信条,性別,社会的身分,門地,従前の職業,労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切行わないものとする。

(情報の提供)

第8条 本学は,公共職業安定機関と連携し,求職者及び求人者に必要な雇用情報その他の適職選択及び労働者の雇入れに資する情報の提供に努めるものとする。

(報告)

第9条 求職者及び求人者は,採否の結果を紹介業務担当者に報告しなければならない。

2 本学は,職業紹介状況等について,本学管轄の公共職業安定所に対し,法第33条の2第7項において準用する法第32条の16の規定に基づき必要な報告を行うものとする。

(業務運営)

第10条 本学の職業紹介業務の運営は,この規程に定めるもののほか,法及びこれに基づく通達等の規定によるものとする。

この規程は,平成17年6月14日から施行する。

(平成18年10月11日鳥取大学規則第124号)

この規程は,平成18年10月11日から施行し,改正後の鳥取大学無料職業紹介業務運営規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)

この規程は,平成30年8月1日から施行する。

(令和4年5月24日鳥取大学規則第72号)

この規程は,令和4年6月1日から施行する。

鳥取大学無料職業紹介業務運営規程

平成17年6月14日 規則第82号

(令和4年6月1日施行)