○鳥取大学発明規則

平成17年10月12日

鳥取大学規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号)第42条及び鳥取大学有期契約職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第53号)第33条の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)の教職員等の職務発明を奨励し及びその権利を保障し,併せて学術研究の成果の社会的活用を図るとともに,学術研究の振興に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は,次のとおりとする。

 「知的財産」とは,研究等によって生まれる発明,考案,意匠の創作,商標,品種の育成,ノウハウの案出,回路配置の創作及び著作物をいう。

 「発明等」とは,次に掲げるものをいう。

 特許権の対象となる発明

 実用新案権の対象となる考案

 意匠権の対象となる創作

 育成者権の対象となる育成

 著作権の対象となるプログラムの著作物

 「職務発明等」とは,発明等を行った行為がその性質上本学の業務範囲に属し,かつ,その発明等を行うに至った行為が本学における教職員等の現在又は過去の職務に属する発明等をいう。

 「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。

 特許法に規定する特許権

 実用新案法に規定する実用新案権

 意匠法に規定する意匠権

 商標法に規定する商標権

 種苗法に規定する育成者権

 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権

 不正競争防止法に規定する営業秘密のうちの技術に係るノウハウの使用権

 著作権法に規定する著作者人格権及び著作権

 からまでに定める権利を受ける権利

 「教職員等」とは,本学の役員,職員及び職務発明等につき本学と契約がなされている者をいう。

 「部局等」とは,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),農学部,連合農学研究科,共同獣医学研究科,附属学校部,医学部附属病院,乾燥地研究センター,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター,保健管理センター及び技術部をいう。

(発明審査委員会)

第3条 研究推進機構に鳥取大学発明審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,学長の諮問に応じ,教職員等の発明等に係る権利の帰属等に関する事項を審議する。

3 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 研究推進機構長

 研究推進機構長が指名する研究推進機構研究戦略本部の職員 1名

 研究推進機構の専任教員,兼務教員又は産官学連携コーディネーターのうちから選出された者 若干人

 知的財産,企業経営又はマーケティングに関し広く,かつ,高い見識を有する者のうちから委員長が推薦する者 若干人

 その他委員長が必要と認める者

4 前項の委員は,学長が任命する。

5 第3項第2号から第4号までの委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 第3項第5号の委員の任期は委員長がその都度定める。

7 委員会に委員長を置き,第3項第一号に定める者をもって充てる。

8 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

9 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員が,その職務を代理する。

10 委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

11 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

12 委員会の庶務は,研究推進部研究推進課において処理する。

(権利の帰属)

第4条 教職員等の職務発明等に係る知的財産において,本学が発明等に係る特許等を受ける権利を承継すると決定したときは,当該権利は本学に帰属するものとする。ただし,本学がその帰属の必要がないと認めた場合は,教職員等に帰属するものとする。

2 教職員等が本学以外の者と共同して行った発明等については,その教職員等の共有持分に係る知的財産の取扱いは,前項と同様とする。

(発明等の届出)

第5条 教職員等は,その行った研究等の成果が発明等に該当すると認めるときは,職務発明等に該当するか否かにかかわらず,発明等の届出書(別紙様式1)により,所属する部局等の長を経由して学長に速やかに届け出るものとする。

2 教職員等以外の者は,本学の施設を利用しその他本学内で行った研究等の成果について,前項と同様に届け出るものとする。

(権利の帰属の決定)

第6条 学長は,前条の規定に基づき届出のあった発明等について,委員会の議を経て,職務発明等と認めるときは,当該発明等に係る特許等を受ける権利を本学に承継させるか否か等を決定するものとする。この場合,学長は,発明等の届出書を受理した日から30日以内に当該決定を行うものとする。

2 学長は,前項の規定による決定をしたときは,所属する部局等の長を経由してその旨を当該教職員等に通知するものとする。

(譲渡証書等の提出)

第7条 教職員等は,届出をした発明等が本学に承継すると決定した旨の通知を学長から受けたときは,速やかに,所属する部局等の長を経由して譲渡証書(別紙様式2)その他必要な書類を提出するものとする。

(決定に対する異議申立て)

第8条 教職員等は,第6条の決定に異議があるときは,通知を受けた日から2週間以内に申立書(別紙様式3)により,所属する部局等の長を経由して学長に対し異議を申し立てることができる。

2 学長は,前項の規定による申立書の送付を受けたときは,その申立書が所属する部局等の長に受理された日から20日以内に,委員会の審議結果に基づき,申立てに係る決定を変更するか否かを決定し,所属する部局等の長を経由して申立てをした教職員等に通知するものとする。

(受託研究又は共同研究における発明等)

第9条 前3条の規定に関わらず,学長は,鳥取大学受託研究取扱規則(昭和57年鳥取大学規則第25号。以下「受託研究取扱規則」という。)に規定する受託研究又は鳥取大学共同研究取扱規則(昭和60年鳥取大学規則第25号。以下「共同研究取扱規則」という。)に規定する共同研究について,受託研究取扱規則第7条に規定する受託研究契約又は共同研究取扱規則第6条に規定する共同研究契約において,特許等を受ける権利を本学に承継させることをあらかじめ定めることができる。

(任意譲渡)

第10条 教職員等及びその他本学の研究等に関与した者は,学長に対し,所持している特許を受ける権利,実用新案登録を受ける権利,意匠登録を受ける権利及び品種登録を受ける権利,又は成立後の特許権,実用新案権,意匠権,育成者権及び著作権の譲渡を申し出ることができる。

2 前項の申出は,任意譲渡申出書(別紙様式4)により,所属する部局等の長を経由して行うものとする。

3 前項により,本学に譲渡する場合の手続については,第6条から第8条までの規定を準用する。

(権利保全措置)

第11条 学長は,本学に帰属することとなった発明等に係る特許等を受ける権利について,出願等適切な権利保全のための措置をとるものとする。ただし,学長は,特に秘密を要すると認める発明等については,出願等を行わず秘密の保持等の適切な手段を執ることができる。

2 学長は,前項に規定する権利保全のための措置の経過又は結果について,適宜,当該発明等を届け出た者に対し書面により通知しなければならない。

(発明者への補償等)

第12条 本学は,本学に特許権等及び特許等を受ける権利を承継した者に対し,補償金を支払うものとする。

2 発明等以外の知的財産によって本学に収益があったときは,当該知的財産を創作した者に対し,報奨金を支払うものとする。

3 前2項に規定する補償金及び報奨金の取扱いについては,別に定める。

(守秘義務)

第13条 教職員等の知的財産権に関わる事務に携わる者は,その事務を迅速に処理するとともに,知的財産の内容その他知的財産に関する事項について秘密を守らなければならない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,学長が定める。

この規則は,平成17年10月12日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規則第68号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日鳥取大学規則第99号)

この規則は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鳥取大学発明規則の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規則第72号)

この規則は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学発明規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規則第66号)

この規則は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学発明規則の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規則第96号)

この規則は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学発明規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日鳥取大学規則第34号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規則第27号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第31号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規則第76号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月9日鳥取大学規則第17号)

この規則は,令和元年11月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規則第22号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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鳥取大学発明規則

平成17年10月12日 規則第117号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
平成17年10月12日 規則第117号
平成19年3月30日 規則第68号
平成19年6月29日 規則第99号
平成20年5月21日 規則第72号
平成21年6月22日 規則第66号
平成22年6月21日 規則第96号
平成23年6月10日 規則第57号
平成24年3月27日 規則第34号
平成25年3月5日 規則第27号
平成27年3月24日 規則第28号
平成29年3月28日 規則第31号
平成29年9月26日 規則第76号
平成30年3月27日 規則第58号
平成31年3月26日 規則第37号
令和元年10月9日 規則第17号
令和3年3月15日 規則第22号
令和3年3月29日 規則第51号
令和5年3月28日 規則第46号