○鳥取大学における宿日直に関する規程

平成18年6月30日

鳥取大学規則第90号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号。以下「勤務時間等規程」という。)第17条の規定による宿日直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務の種類)

第2条 宿日直勤務は,医学部附属病院において所定勤務時間外に行う,次の各号に掲げる勤務とする。

 病室の巡視等のための医師又は歯科医師の勤務

 看護部における電話,文書収受及び緊急時の対応並びに火災,盗難予防等のための副看護部長又は看護師長の勤務

 検査部,輸血部,放射線部及び薬剤部における電話,文書収受及び緊急時の対応並びに火災,盗難予防等のための臨床検査技師,診療放射線技師又は薬剤師の勤務

 施設管理に関する巡回,電話及び緊急時の対応並びに火災,盗難予防等のための技術職員の勤務

(勤務時間)

第3条 宿日直は,宿直及び日直とし,その勤務時間は,労働基準監督署長により許可された範囲内とする。

(対象者)

第4条 宿日直勤務は,鳥取大学の職員で満18歳以上の者に対し,医学部附属病院長が命ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の者には宿日直勤務を命じないものとする。

 医師から勤務に制限を加える必要があると診断された者

 採用後1月に満たない者(医師を除く。)

 その他免除することが必要と認められる者

(通知)

第5条 宿日直勤務の命令は,原則として1週間前までに本人に通知しなければならない。

(回数)

第6条 宿直勤務については週1回,日直勤務については月1回を限度とする。

(交代)

第7条 宿日直勤務を命ぜられた者(以下「宿日直勤務者」という。)が,病気その他やむを得ない理由により宿日直勤務に就くことができないときは,あらかじめ他の職員と交代する旨を医学部附属病院長に願い出て承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,宿日直勤務者が,本務のため宿日直勤務に就くことができないときは,医学部附属病院長は他の職員を命ずるものとする。

(引継ぎ)

第8条 宿日直勤務者は,宿日直勤務の開始前及び終了後に当該勤務に関する連絡事項について引継ぎを行うものとする。

(勤務場所の厳守等)

第9条 宿日直勤務者は,勤務時間中みだりに勤務場所を離れ,又は勤務時間が経過した後であっても,引継ぎを終えないうちは,勤務場所を離れてはならない。

(非常事態の措置)

第10条 宿日直勤務者は,災害その他非常事態が発生した場合においては,直ちに関係者に連絡し,臨機の措置をとらなければならない。

(日誌)

第11条 宿日直勤務者は,宿日直時間帯における状況を宿日直日誌に記入しなければならない。

(宿日直手当)

第12条 宿日直勤務者には,宿日直手当を支給する。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか,宿日直勤務に関し必要な事項は,医学部附属病院長が別に定めるものとする。

この規程は,平成18年7月1日から施行する。

鳥取大学における宿日直に関する規程

平成18年6月30日 規則第90号

(平成18年7月1日施行)