○鳥取大学給与細則附則・鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取大学規則第27号)附則第7条(俸給の切替えに伴う経過措置)の規定による俸給の支給に関する細則

平成18年3月28日

鳥取大学規則第36号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取大学規則第27号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第7条の規定による俸給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 改正前の給与細則1 鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成18年鳥取大学規則第28号)による改正前の鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則をいう。

 切替日 平成18年4月1日をいう。

 初任給基準異動 俸給表の適用を異にしない鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(以下「給与細則1」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正規則附則第2条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては,切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正規則附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち下位の職務の級))をいう。

 降格 職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。

 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 復職時調整 給与細則1第44条の規定による号俸の調整をいう。

 再雇用職員異動 職員就業規則第23条の規定により採用された職員について行う勤務時間規程第5条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

 人事交流等職員 切替日以降に,次に掲げる者であった者から人事交流等により引き続き本学職員となった者をいう。

 国家公務員及び地方公務員並びに公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者

 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員

 特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされる者

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(同条第2項に規定する特定独立行政法人を除く。)又は国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(公庫の予算及び決算に関する法律第1条に規定する公庫及び日本郵政公社を除く。)の役員

 本学の役員

 任期付職員 鳥取大学職員の採用等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第38号)第5条に定める任期付職員をいう。

(平成18年改正規則附則第7条第1項の学長が特に必要と認める職員)

第3条 平成18年改正規則附則第7条第1項の学長が特に必要と認める職員は,切替日の前日に在職する任期付職員で,任期満了による退職の後,引き続いて任期付職員又は任期の定めのない職員に採用される者及び切替日以降に任期満了による退職とそれに引き続く採用を繰り返す者とする。

(平成18年改正規則附則第7条第1項の学長が定める職員)

第4条 平成18年改正規則附則第7条第1項の学長が定める職員は,次に掲げる職員とする。

 切替日以降に初任給基準異動をした職員

 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

 切替日前に休職等期間がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

 切替日以降に育児休業規程第25条に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

 切替日以降に再雇用職員異動をした職員

(平成18年改正規則附則第7条第2項の規定による俸給の支給)

第5条 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち,切替日から平成27年3月31日までの間に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(切替日の前日において適用されていた俸給表以外の俸給表の適用を受けているときに降格をした職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって,その者の受ける俸給月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成21年鳥取大学規則第98号。以下「平成21年改正規則」という。)の施行の日において平成18年改正規則附則第7条第1項各号に掲げる職員である者にあっては,その額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,平成18年改正規則附則第7条第2項の規定による俸給として支給する。

 俸給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(指定職俸給表の適用を受けることとなった場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日から平成27年3月31日までの間にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の給与細則1第25条から第29条までの規定の例により同日において受けることとなる俸給月額に相当する額

 基準級より下位の職務の級に降格をした場合 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正規則附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては,当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日から平成27年3月31日までの間に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては,切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に,改正前の給与細則1第24条の規定の例により同日において受けることとなる俸給月額に相当する額

 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の給与細則1第44条の規定の例により同日において受けることとなる俸給月額に相当する額

 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額

 育児短時間勤務職員 切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に相当する額に育児休業規程第25条の規定に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を勤務時間規程第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額

 再雇用職員異動をした場合 平成18年改正規則による改正前の鳥取大学職員給与規程別表第1―1から別表第1―7までの俸給表の再雇用職員の欄に掲げる俸給月額のうち,切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(当該再雇用職員異動後に勤務時間規程第5条第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員については,当該額に,同項の規定により定められたその者の当該再雇用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額))

2 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち,特定職員であって,その者の受ける俸給月額が,その者が該当することとなった前項各号に掲げる場合に,切替日の前日に順次該当することとなったものとした場合に当該各号の規定の例により同日に受けることとなる俸給月額に相当する額(平成21年改正規則の施行の日において平成18年改正規則附則第7条第1項各号に掲げる職員である者にあっては,当該俸給月額に相当する額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,平成18年改正規則附則第7条第2項の規定による俸給として支給する。

(平成18年改正規則附則第7条第3項の規定による俸給の支給)

第6条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって,その者の受ける俸給月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる俸給月額に相当する額(平成21年改正規則の施行の日において当該人事交流等職員が平成18年改正規則附則第7条第1項各号に掲げる職員である場合又は同施行の日以後に新たに人事交流等職員となる者が同各号に掲げる職員となる場合にあっては,当該俸給月額に相当する額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,平成18年改正規則附則第7条第3項の規定による俸給として支給する。

2 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き俸給表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正規則附則第7条第2項の規定による俸給の額に相当する額を,同条第3項の規定による俸給として支給する。

(その他の事項)

第7条 平成18年改正規則附則第7条の規定による俸給を支給される職員に対しては,俸給の切替え,昇給等の際の号俸の決定に係る通知と併せてその旨を通知するものとする。

2 平成18年改正規則附則第7条の規定による俸給の額の算定については,調書等を作成し,その計算の過程等を明確にしておくものとする。

(この細則により難い場合の措置)

第8条 平成18年改正規則附則第7条の規定による俸給の支給について,この細則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規則第60号)

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日鳥取大学規則第101号)

この細則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第39号)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)

この細則は,令和4年10月1日から施行する。

鳥取大学給与細則附則・鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年鳥取大学規則第…

平成18年3月28日 規則第36号

(令和4年10月1日施行)