○鳥取大学外国人研究員就業規則

平成19年9月25日

鳥取大学規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「就業規則」という。)第3条第3項の規定に基づき,国立大学法人鳥取大学に勤務する外国人研究員の就業に関して必要な事項を定めるものとする。

(外国人研究員の定義)

第2条 この規則において外国人研究員とは,就業規則第3条第1項第2号に定める者をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 この規則に定めるもののほか,外国人研究員の就業に関する事項は,就業規則の規定を準用する。ただし,同規則第11条から第18条まで,第21条から第23条まで,第31条及び第57条の規定は適用しない。

(契約の締結)

第4条 外国人研究員の採用に当たっては,日本語及び当該外国人が契約内容を理解できる外国語の契約書により契約を締結する。ただし,当該外国人が日本語で契約内容を十分に理解できる場合は,日本語の契約書のみとすることができる。

(提出書類)

第5条 外国人研究員として採用される者は,次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。

 履歴書

 資格に関する証明書

 外国人登録原票記載事項証明書

 その他学長が必要と認めた書類

(雇用期間)

第6条 雇用の期間は,1年を超えないものとし,この期間は,必要に応じて更新することができるものとする。ただし,雇用期間の終期について,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に規定する通算契約期間が5年となる日を超えて定めることはできない。

(給与)

第7条 外国人研究員の給与は,俸給及び通勤手当とする。

2 俸給は,別表第1のとおりとし,雇用期間の区分に応じた俸給月額とする。

3 通勤手当は,鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号)第29条の規定に準じて支給する。

4 号俸は,履歴書(別紙様式第1)及び外国人研究員経歴等調書(別紙様式第2)に基づき,別表第2及び別表第3により決定する。

(赴任及び帰国旅費)

第8条 外国人研究員が赴任又は帰国するときは,鳥取大学職員旅費規程(平成16年鳥取大学規則第50号)に定めるところにより旅費を支給するものとする。ただし,帰国旅費は原則として雇用期間を通じて勤務し,かつ,この契約期間の満了の日から3月以内に本邦を出発する場合に支給するものとする。

(招へい手続等)

第9条 招へい状は,国立大学法人鳥取大学長名で発するものとし,所属機関,招へい期間,給与額,住居,赴任及び帰国旅費等招へいの条件を明示するものとする。この場合において,招へい期間は事業年度にとらわれず,実際の計画どおり明示することとする。なお,契約は,本人が日本に到着した後速やかに締結するものとする。

(退職手当)

第10条 外国人研究員には退職手当を支給しない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,外国人研究員の就業に関し必要な事項は別に定める。

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成27年4月21日鳥取大学規則第62号)

この規則は,平成27年4月21日から施行する。

別表第1

外国人研究員の俸給月額表

区分

号俸及び俸給月額

1

2

3

4

5

6

7

雇用期間

6月以上

370,000円

420,000円

467,000円

519,000円

560,000円

607,000円

644,000円

6月未満

323,000円

368,000円

409,000円

453,000円

489,000円

530,000円

562,000円

別表第2

外国人研究員の号俸格付基準表

号俸

大学卒業後の経験年数

短期大学卒業後の経験年数

1

0年以上~2年未満

0年以上~5年未満

2

2年以上~7年未満

5年以上~10年未満

3

7年以上~12年未満

10年以上~15年未満

4

12年以上~19年未満

15年以上~22年未満

5

19年以上~26年未満

22年以上~29年未満

6

26年以上~32年未満

29年以上~35年未満

7

32年以上~

35年以上~

(注) 上記以外の学歴を有する者については,鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年鳥取大学規則第185号)別表第5の修学年数調整表によりいずれか有利な方の学歴に調整するものとする。

別表第3

経験年数換算表

経歴

換算率

外国政府等公的機関又は教育・研究機関の職員としての在職期間

教育・研究系職員として在職した期間

100/100

その他の期間

80/100

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

(正規の修学年数内の期間に限る)

100/100

民間会社の職員としての在職期間

80/100

兵役期間,牧師,修道女等の期間

80/100

その他の期間

教育研究等に関する職務に従事した期間で,その職務についての経験が直接役立つと認められる期間

100/100

その他の期間

50/100

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鳥取大学外国人研究員就業規則

平成19年9月25日 規則第127号

(平成27年4月21日施行)