○鳥取大学教育支援・国際交流推進機構規則

平成20年3月25日

鳥取大学規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第12条第3項の規定に基づき,鳥取大学教育支援・国際交流推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は,鳥取大学(以下「本学」という。)における教育関係支援組織の連携により,機能的な組織を形成し,教学マネジメント及び教育の内部質保証の実施並びに運営,大学教育及び学生支援等の充実並びに国際交流の推進を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 機構は,次に掲げる業務を行う。

 教学マネジメント及び教育の内部質保証の実施並びに運営に関すること。

 学生受入れの企画及び実施に関すること。

 学士課程,大学院課程教育の改善及び充実に関すること。

 数理・データサイエンス及びAI教育に関する企画並びに開発に関すること。

 学生生活の支援に関すること。

 大学教育と附属学校教育の連携に関すること。

 教職教育等の企画及び充実に関すること。

 キャリア支援の企画及び実施に関すること。

 国際交流の企画及び実施に関すること。

 次条各号に掲げるセンターの管理運営に関すること。

十一 その他前条の目的を達成するために必要なこと。

(構成)

第4条 機構は,次の教育研究施設(以下「センター」という。)をもって構成する。

 高等教育開発センター

 入学センター

 教養教育センター

 データサイエンス教育センター

 学生支援センター

 教員養成センター

 キャリアセンター

 国際交流センター

2 センターに関し必要な事項は,別に定める。

(職員)

第5条 機構に,次の職員を置く。

 機構長

 副機構長

 前条各号に掲げるセンターの長(以下「センター長」という。)

 専任教員

 兼務教員

 その他職員

(機構長)

第6条 機構長は,理事(教育担当)をもって充てる。

2 機構長は,機構の業務を総括する。

(副機構長)

第7条 副機構長は,本学の専任教授のうちから,機構長の推薦に基づき,学長が命ずる。

2 副機構長は,機構長を補佐する。

3 副機構長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該副機構長を推薦した機構長の任期の範囲内とする。

(センター長)

第8条 センター長は,本学の専任教授のうちから,機構長の推薦に基づき,鳥取大学教育支援・国際交流推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て,学長が命ずる。

2 センター長は,当該センターの業務を掌理するとともに,機構長の職務を補佐する。

3 センター長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該センター長を推薦した機構長の任期の範囲内とする。

(専任教員)

第9条 専任教員は,機構の業務を処理するとともに,センター長を補佐する。

2 専任教員の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)及び鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日評議会承認)によるほか,運営委員会の議を経て,学長が行う。

(兼務教員)

第10条 兼務教員は,機構の業務を処理する。

2 兼務教員は,本学の専任教員のうちから,機構長の推薦に基づき,学長が命ずる。

3 兼務教員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該兼務教員を推薦した機構長の任期の範囲内とする。

(運営委員会)

第11条 機構に,運営委員会を置く。

第12条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 機構(センターを含む。)の管理運営及び業務に関すること。

 センター長の推薦に関すること。

 専任教員の定員管理及び推薦に関すること。

 センターの部門の設置及び廃止に関すること。

 センターにおける現職教員研究生の受入れ及び在籍に関すること。

 鳥取大学修学支援事業基金に関すること。

 その他機構長が必要と認める事項

第13条 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 機構長

 副機構長

 各学部の学部長又は副学部長(教務担当)

 各センター長

 保健管理センター所長

 機構に所属する教員3人

 学生部長

 その他委員長が必要と認めた者

2 前項第6号及び第8号の委員の任期は,その都度定める。

第14条 運営委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

第15条 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 前2項の規定にかかわらず,機構の人事に関する事項を審議する場合には,委員の3分の2以上の出席及び出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。

(意見の聴取)

第16条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(共通教育推進委員会)

第17条 機構に,全学共通教育の円滑な実施を図るため,鳥取大学共通教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(保健管理センターの機構への参画)

第18条 保健管理センターは,機構に関連する業務について本機構に参画し,大学教育及び学生支援等の充実に協力するものとする。

(事務)

第19条 機構の事務は,学生部において処理する。

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 令和4年4月1日以後当分の間,入学センター長については,第8条第1項の規定にかかわらず,学長が指名する特任教員をもって充てるものとし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,当該特任教員の雇用期間の範囲内とする。

(平成21年9月9日鳥取大学規則第80号)

この規則は,平成21年9月9日から施行する。

(平成22年3月2日鳥取大学規則第19号)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は,廃止する。

 鳥取大学生涯教育総合センター規則(平成16年鳥取大学規則第3号)

 鳥取大学入学センター規則(平成19年鳥取大学規則第76号)

 鳥取大学教育センター規則(平成20年鳥取大学規則第39号)

3 この規則施行後の最初の副機構長及びセンター長(教育センター長を除く。)は,この規則施行による改正後の鳥取大学教育支援機構規則(以下「新規則」という。)第7条第1項及び第8条第1項の各規定にかかわらず,本学の専任教授のうちから,学長が指名する。

4 この規則施行による廃止前の鳥取大学生涯教育総合センター規則,鳥取大学入学センター規則及び鳥取大学教育センター規則の各規定により選考された専任教員は,それぞれ新規則第9条第2項の規定により選考されたものとみなす。

5 この規則施行後の最初の兼務教員のうち入学センターの業務に従事させる者については,新規則第10条第2項及び第3項の規定にかかわらず,この規則施行の日の前日において現にこの規則施行による廃止前の鳥取大学入学センター規則に規定するセンター主任である者をもって充て,その任期は,平成23年3月31日までとする。

6 前項に定めるもののほか,この規則施行後の最初の兼務教員は,新規則第10条第2項の規定にかかわらず,学長が直接選考する。

(平成23年3月29日鳥取大学規則第29号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日鳥取大学規則第14号)

この規則は,平成24年3月6日から施行する。

(平成25年2月5日鳥取大学規則第3号)

この規則は,平成25年2月5日から施行する。

(平成26年3月13日鳥取大学規則第11号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

2 鳥取大学学生相談に関する規程(平成13年鳥取大学規則第16号)は,廃止する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月27日鳥取大学規則第63号)

この規則は,平成28年9月27日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第29号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 鳥取大学国際交流センター規則(平成16年鳥取大学規則第2号)及び鳥取大学国際交流センター日本語予備教育コース規則(平成15年鳥取大学規則第28号)は,廃止する。

3 この規則施行による廃止前の鳥取大学国際交流センター規則第7条第2項の規定により選考された専任教員は,第9条第2項の規定により選考されたものとみなす。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日鳥取大学規則第6号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第8条第1項の規定にかかわらず,令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間において,高等教育開発センター長は,理事(教育担当)が推薦した副理事をもって充て,データサイエンス教育センター長は,理事(教育担当)が兼ねる。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第39号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第32号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学教育支援・国際交流推進機構規則

平成20年3月25日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章 学務・国際交流
沿革情報
平成20年3月25日 規則第38号
平成21年9月9日 規則第80号
平成22年3月2日 規則第19号
平成23年3月29日 規則第29号
平成24年3月6日 規則第14号
平成25年2月5日 規則第3号
平成26年3月13日 規則第11号
平成27年3月24日 規則第28号
平成28年9月27日 規則第63号
平成29年3月28日 規則第29号
平成30年3月27日 規則第58号
令和3年1月26日 規則第6号
令和4年3月22日 規則第39号
令和5年3月28日 規則第32号