○鳥取大学大学評価室規則

平成20年6月3日

鳥取大学規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第3条第4項の規定に基づき,鳥取大学大学評価室(以下「大学評価室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 大学評価室は,鳥取大学評価委員会(以下「評価委員会」という。)の定める評価方針及び評価計画に基づき,次の各号に掲げる業務を行う。

 大学評価に係る情報の収集,調査及び分析に関すること。

 大学評価システムの研究・開発及びその運用・普及に関すること。

 大学評価に係る企画に関すること。

 中期目標に対する意見及び中期計画の策定に関すること。

 その他評価事業の実施に関すること。

(職員)

第3条 大学評価室に,次の職員を置く。

 室長

 専任教員

 室員

(室長)

第4条 室長は,理事(企画・評価担当)をもって充て,大学評価室の業務を掌理する。

(専任教員)

第5条 専任教員は,大学評価室の業務を処理する。

2 専任教員の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)によるほか,評価委員会が鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日評議会承認)に準じて策定する判断基準に基づき,評価委員会の議を経て,学長が行う。

(室員)

第6条 室員は,各学部の副学部長(評価担当)のほか,職員のうちから,学長が指名する。

(事務)

第7条 大学評価室の事務は,総務企画部総務企画課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,大学評価室に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成20年6月3日から施行する。

(平成21年3月24日鳥取大学規則第36号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第36号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

鳥取大学大学評価室規則

平成20年6月3日 規則第77号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
平成20年6月3日 規則第77号
平成21年3月24日 規則第36号
平成23年6月10日 規則第57号
平成25年3月26日 規則第51号
平成27年3月24日 規則第28号
平成30年3月27日 規則第58号
令和4年3月22日 規則第36号