○鳥取大学大学評価室規則
平成20年6月3日
鳥取大学規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第3条第4項の規定に基づき,鳥取大学大学評価室(以下「大学評価室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 大学評価室は,鳥取大学評価委員会(以下「評価委員会」という。)の定める評価方針及び評価計画に基づき,次の各号に掲げる業務を行う。
一 大学評価に係る情報の収集,調査及び分析に関すること。
二 大学評価システムの研究・開発及びその運用・普及に関すること。
三 大学評価に係る企画に関すること。
四 中期目標に対する意見及び中期計画の策定に関すること。
五 その他評価事業の実施に関すること。
(職員)
第3条 大学評価室に,次の職員を置く。
一 室長
二 専任教員
三 室員
(室長)
第4条 室長は,理事(企画・評価担当)をもって充て,大学評価室の業務を掌理する。
(専任教員)
第5条 専任教員は,大学評価室の業務を処理する。
2 専任教員の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)によるほか,評価委員会が鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日評議会承認)に準じて策定する判断基準に基づき,評価委員会の議を経て,学長が行う。
(室員)
第6条 室員は,各学部の副学部長(評価担当)のほか,職員のうちから,学長が指名する。
(事務)
第7条 大学評価室の事務は,総務企画部総務企画課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,大学評価室に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成20年6月3日から施行する。
附則(平成21年3月24日鳥取大学規則第36号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月10日鳥取大学規則第57号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日鳥取大学規則第51号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日鳥取大学規則第36号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。