○鳥取大学施設・環境委員会に設置する専門委員会に関する細則
平成22年1月26日
鳥取大学規則第7号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学施設・環境委員会規則(平成21年鳥取大学規則第85号)第6条第2項の規定に基づき,施設・環境委員会に設置する専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置する専門委員会)
第2条 施設・環境委員会に,化学物質専門委員会及び環境マネジメント専門委員会を置く。
(化学物質専門委員会)
第3条 化学物質専門委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一 鳥取大学化学物質管理規程(平成16年鳥取大学規則第211号)に関すること。
二 化学物質の調査,統計に関すること。
三 有機系及び無機系廃液に関すること。
四 その他化学物質に関する重要事項
第4条 化学物質専門委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 地域学部,工学部,農学部及び国際乾燥地研究教育機構の教員 各2人
二 米子地区事業場の教員 2人
三 施設環境部企画環境課長及び米子地区事務部施設環境課長
四 その他委員長が必要と認めた者
3 第1項第4号の委員の任期は,委員長がその都度定める。
(環境マネジメント専門委員会)
第5条 環境マネジメント専門委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一 鳥取大学における環境マネジメントシステム(以下「EMS」という。)の構築,維持及び実施に関すること。
二 環境報告書に関すること。
三 エネルギー管理に関すること。
四 その他EMSに関する重要事項
第6条 環境マネジメント専門委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 地域学部,工学部,農学部,附属学校部,国際乾燥地研究教育機構及び教養教育センターの教員 各1人
二 米子地区事業場の教員 2人
三 施設環境部企画環境課長及び米子地区事務部施設環境課長
四 その他委員長が必要と認めた者
3 第1項第4号の委員の任期は,委員長がその都度定める。
(専門部会)
第7条 環境マネジメント専門委員会に,第5条第3号に定めた事項を円滑に審議するため,専門部会を置くことができる。
(委員長)
第8条 各専門委員会に委員長を置き,施設・環境委員会委員長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は,専門委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
2 環境マネジメント専門委員会は,第6条第1項第2号の委員1人以上が出席し,かつ,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
3 各専門委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第10条 各専門委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(事務)
第11条 各専門委員会の事務は,施設環境部企画環境課において処理する。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,各専門委員会の運営に関し必要な事項は,各専門委員会の議を経て,各委員長が定める。
附則
1 この細則は,平成22年1月26日から施行し,平成21年10月6日から適用する。
2 この細則適用の日(以下「適用日」という。)の前日において現に鳥取大学施設・環境委員会規則施行による廃止前の鳥取大学環境委員会に設置する専門委員会に関する細則(平成19年鳥取大学規則第50号。以下「旧細則」という。)の規定による化学物質専門委員会及び環境マネジメント専門委員会の委員であった者は,適用日に,それぞれこの細則の規定による化学物質専門委員会及び環境マネジメント専門委員会の委員となったものとする。ただし,第4条第2項本文及び第6条第2項本文の規定にかかわらず,その任期は,旧細則による従前の任期を引き継ぐものとする。
附則(平成22年10月27日鳥取大学規則第108号)
この細則は,平成22年10月27日から施行し,改正後の鳥取大学施設・環境委員会に設置する専門委員会に関する細則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日鳥取大学規則第76号)
この細則は,平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。