○鳥取大学給与細則附則・鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年鳥取大学規則第122号)附則第2項(平成23年4月1日における号俸の調整)の規定による号俸の調整に関する細則

平成23年3月29日

鳥取大学規則第39号

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号)の一部を改正する規程(平成22年鳥取大学規則第122号。以下「平成22年改正規程」という。)附則第2項の昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員は,次に掲げる職員とする。

 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)第19条第1項の規定による昇給後の号俸が,その職員の属する職務の級における最高の号俸である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に俸給表の適用を異にする異動又は俸給表の適用を異にしない鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年鳥取大学規則第185号。以下「給与細則1」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「俸給表異動等」という。)をした職員を除く。)

 調整対象昇給日において決定された昇給の号俸数が給与細則1第37条第6項の規定による昇給の号俸数(以下この号において「期間割昇給号俸数」という。)である職員であって,当該期間割昇給号俸数と,鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年鳥取大学規則第185号)の一部を改正する細則(平成18年鳥取大学規則第28号。以下「平成18年改正細則」という。)附則第7項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号俸数とが等しくなるもの(次号及び次条第3号イにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間に俸給表異動等をした職員を除く。)

 特定期間に俸給表異動等をした職員であって,調整対象昇給日の前日に当該俸給表異動等(当該俸給表異動等が2以上あるときは,当該俸給表異動等のうち最後にした俸給表異動等。次条第3号イ及びにおいて同じ。)があったものとした場合に,当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号俸を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの

 前各号に掲げる職員に相当するものとして学長が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 平成22年改正規程附則第2項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員は,調整対象昇給日に職員給与規程第19条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち,次に掲げるものとする。

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち,平成18年改正細則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日)前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に俸給表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)

 特定期間に給与細則1第17条第1号から第5号まで及び第7号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち,学長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に俸給表異動等をした職員を除く。)

 特定期間に俸給表異動等をした職員であって,次に掲げるもの

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって,調整対象昇給旧の前日に当該俸給表異動等があったものとした場合に,当該調整対象昇給日において受けることとなる号俸がその職員の属する職務の級における最高の号俸でなく,かつ,期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び学長の定める職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)のうち,平成18年改正細則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって,新たに職員となった日から当該俸給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日)前となる職員に該当することとなるもの

 調整対象昇給日以前において,休職にされていた期間,大学院修学休業をしていた期間,自己啓発等休業をしていた期間,育児休業をしていた期間,介護休業をしていた期間又は休暇のため引き続いて勤務しなかった期間がある職員であって,平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち,学長の定める職員

 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮して学長が別に定める職員

この細則は,平成23年4月1日から施行する。

鳥取大学給与細則附則・鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成22年鳥取大学規則第…

平成23年3月29日 規則第39号

(平成23年4月1日施行)