○鳥取大学テニュアトラック制に関する規則

平成24年7月3日

鳥取大学規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は,優れた研究教育を行う能力及び資質を有する大学教員の確保を図るため,鳥取大学(以下「本学」という。)において実施するテニュアトラック制に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 テニュアトラック制 任期を定めて採用された教員のうちから,任期満了時までにテニュア審査を行い,可とされた者を任期の定めのない大学教員とする制度をいう。

 テニュアトラック教員 鳥取大学における教員の任期に関する規則(平成16年鳥取大学規則第40号。以下「教員任期規則」という。)に基づき任期を定めて採用された教員のうち,テニュアトラック制が適用される者をいう。

 中間審査 テニュアトラック教員の研究教育活動の進捗状況等の審査をテニュア審査に先行して予備的に行うことをいう。

 テニュア審査 テニュアトラック教員の研究教育活動の実績を評価し,任期の定めのない大学教員とするための資格審査をいう。

 部局 各学部,医学系研究科,工学研究科,連合農学研究科,共同獣医学研究科及び乾燥地研究センターをいう。

(運営委員会)

第3条 本学に,テニュアトラック制を円滑かつ効率的に実施するため,テニュアトラック運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第4条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 テニュアトラック制に関する基本方針に関すること。

 管理運営及び予算に関すること。

 テニュアトラック教員の選考及び審査に関すること。

 その他テニュアトラック制に関する重要事項

(組織)

第5条 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 理事(研究担当)

 理事(総務担当)

 各学部の学部長

 総務企画部長及び研究推進部長

 その他委員長が必要と認めた者

2 前項第5号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

(委員長)

第6条 運営委員会に委員長を置き,理事(研究担当)をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(議事)

第7条 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(対象となる職)

第9条 テニュアトラック教員として雇用する対象の職は,准教授,講師及び助教とする。

(任期)

第10条 テニュアトラック教員の任期は,教員任期規則に定めるところによる。

(テニュアトラック教員の選考及び審査)

第11条 テニュアトラック教員の選考及び審査は,鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年鳥取大学評議会承認)及びその他就業規則(以下「基本方針等」という。)の規定に準じて行うものとする。

(中間審査)

第12条 中間審査は,採用の日から3年以内に,別に定めるところにより行うものとする。

(テニュア審査)

第13条 テニュア審査は,中間審査の終了後,任期終了までに,別に定めるところにより行うものとする。

(研究環境の整備)

第14条 部局の長は,テニュアトラック教員が自立した研究者として経験を積むことができる研究環境を整備するものとし,必要に応じて支援及び助言を行う教員を指名するものとする。

(事務)

第15条 本規則に関する事務は,関係部局の協力を得て,研究推進部研究推進課において処理する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成24年7月11日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第51号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規則第35号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規則第37号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

鳥取大学テニュアトラック制に関する規則

平成24年7月3日 規則第59号

(平成31年4月1日施行)