○平成26年4月1日における号俸の調整に関する細則

平成26年3月17日

鳥取大学規則第36号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成24年鳥取大学規則第36号。以下「平成24年改正規程」という。)附則第2条第3項に規定する平成26年4月1日における号俸の調整に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 平成18年改正細則 鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成18年鳥取大学規則第28号)をいう。

 平成19年改正細則 鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成19年鳥取大学規則第36号)をいう。

 平成23年改正細則 鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成23年鳥取大学規則第36号)をいう。

 平成24年改正細則 鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成24年鳥取大学規則第29号)をいう。

 平成25年改正細則 鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成25年鳥取大学規則第50号)をいう。

 平成26年改正細則 鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成26年鳥取大学規則第25号)をいう。

 上位資格取得等職員 給与細則1第23条第3項第26条第2項(同細則第28条において準用する場合を含む。)又は第43条の規定により号俸を決定された職員をいう。

 俸給表異動等 俸給表の適用を異にする異動又は俸給表の適用を異にしない給与細則1別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

十一 休職期間等 休職にされていた期間,大学院修学休業をしていた期間,自己啓発等休業をしていた期間,育児休業をしていた期間,介護休業をしていた期間又は休暇のため引き続いて勤務しなかった期間をいう。

(平成26年4月1日において号俸の調整を行う職員)

第3条 平成24年改正規程附則第2条第3項の別に定める年齢は,45歳とする。

2 平成24年改正規程附則第2条第3項の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員は,次に掲げる職員とする。

 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において38歳に満たない職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員

 調整日において38歳以上40歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

 調整日において40歳以上45歳未満の職員のうち,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

3 前項の平成19年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。

 平成19年1月1日において平成18年改正細則附則第6項の規定により読み替えられた平成19年改正細則による改正前の給与細則1第37条若しくは平成18年改正細則附則第8項の規定により号俸を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号俸と,同細則附則第6項中「第37条第1項,第3項第1号」とあるのは「第37条第3項第1号」と,「同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と,「E」とあるのは「D又はE(職員給与規程第19条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては,C,D又はE)」と,同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と,同細則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に,切替日」とあるのは「,切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に,上位資格取得等職員となった職員

 平成19年1月1日から調整日までの間に,俸給表異動等をした職員

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において,休職等期間がある職員のうち学長の定めるもの

 からまでに掲げる職員に相当するものとして学長の定めるもの

 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,平成26年改正細則の規定による改正前の平成18年改正細則附則第5項(平成19年改正細則附則第3項の規定による改正前の平成18年改正細則附則第5項,平成23年改正細則の規定による改正前の平成18年改正細則附則第5項,平成24年改正細則の規定による改正前の平成18年改正細則附則第5項及び平成25年改正細則の規定による改正前の平成18年改正細則附則第5項を含む。以下この項において「平成18年改正細則附則第5項」という。)の規定により号俸を決定された職員であって,平成18年改正細則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正細則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成18年11月1日(平成18年改正細則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び俸給表異動等をした職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給与細則1第17条(平成23年改正細則による改正前の給与細則1第17条を含む。第4項第3号において同じ。)第1号から第5号まで及び第7号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち学長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に俸給表異動等をした職員を除く。)のうち,給与細則1第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において,平成18年改正細則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって,平成18年改正細則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正細則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に給与細則1第23条第3項又は第26条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては,平成18年11月1日(平成18年改正細則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び給与細則1第43条の規定により号俸を決定された職員で学長の定めるもの

 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に俸給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該俸給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成18年12月31日に当該俸給表異動等(当該俸給表異動等が2以上あるときは,当該俸給表異動等のうち最後にした俸給表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。第4項第5号ロ及び第5項第5号ロにおいて同じ。)であって,当該新たに職員となった日から当該俸給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮して学長の定める職員

4 第2項の平成20年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。

 平成20年1月1日において給与細則1第37条の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号俸と,平成18年改正細則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び俸給表異動等をした職員,平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち学長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして学長が定めるものを除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,平成26年改正細則の規定による改正前の平成18年改正細則附則第5項(平成23年改正細則の規定による改正前の平成18年改正細則附則第5項,平成24年改正細則の規定による改正前の平成18年改正細則附則第5項及び平成25年改正細則の規定による改正前の平成18年改正細則附則第5項を含む。以下「平成18年改正細則附則第5項」という。)の規定により号俸を決定された職員であって,平成18年改正細則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正細則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成19年11月1日(平成18年改正細則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び俸給表異動等をした職員を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給与細則1第17条第1号から第5号まで及び第7号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち学長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に俸給表異動等をした職員を除く。)のうち,給与細則1第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において,平成18年改正細則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって,平成18年改正細則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正細則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に給与細則1第23条第3項又は第26条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては,平成19年11月1日(平成18年改正細則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び給与細則第43条の規定により号俸を決定された職員で学長の定めるもの

 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に俸給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該俸給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成19年12月31日に当該俸給表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該俸給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮して学長の定める職員

5 第2項の平成21年昇給等抑制職員は,次に掲げる職員とする。

 平成21年1月1日において給与細則1第37条の規定により号俸を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって,同日に受けていた号俸と,平成18年改正細則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び俸給表異動等をした職員,平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち学長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして学長が定めるものを除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,平成18年改正細則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって,平成18年改正細則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正細則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては,平成20年11月1日(平成18年改正細則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び俸給表異動等をした職員となった職員を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給与細則1第17条第1号から第5号まで及び第7号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち学長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に俸給表異動等をした職員を除く。)のうち,給与細則1第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において,平成18年改正細則附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって,平成18年改正細則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正細則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に給与細則1第23条第3項又は第26条第2項の規定により号俸を決定された職員にあっては,平成20年11月1日(平成18年改正細則附則第5項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日))前となる職員及び給与細則1第43条の規定により号俸を決定された職員で学長の定めるもの

 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に俸給表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該俸給表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,平成20年12月31日に当該俸給表異動等があったものとした場合に,第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって,当該新たに職員となった日から当該俸給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮して学長の定める職員

第4条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において,休職等期間がある職員であって,平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち学長の定める職員については,学長の定めるところにより,平成19年昇給等抑制職員,平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この細則により難い場合の措置)

第5条 特別の事情によりこの細則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,別段の取扱いをすることができる。

この細則は,平成26年4月1日から施行する。

平成26年4月1日における号俸の調整に関する細則

平成26年3月17日 規則第36号

(平成26年4月1日施行)