○鳥取大学における年俸制教員の退職手当の特例に関する規程
平成26年9月16日
鳥取大学規則第67号
(目的)
第1条 この規程は,鳥取大学年俸制教員給与規程の一部を改正する規程(令和2年鳥取大学規則第65号)附則第2条の適用を受ける教員(以下「経過措置の適用を受ける年俸制教員」という。)の退職手当の取扱いに関し鳥取大学職員退職手当規程(平成16年鳥取大学規則第52号。以下「職員退職手当規程」という。)の特例を定めるものとする。
(退職手当の特例)
第2条 経過措置の適用を受ける年俸制教員には,原則として退職手当を支給しない。ただし,当該経過措置の適用を受ける年俸制教員が,鳥取大学年俸制教員給与規程(平成26年鳥取大学規則第66号。以下「年俸制教員給与規程」という。他の国立大学法人等において年俸制教員給与規程及びこの規程に相当するものを適用されていた者が,本学に採用され,引き続き,年俸制教員給与規程及びこの規程の適用を受けることとなった場合には,当該他の国立大学法人等における年俸制教員給与規程に相当するものを含む。次項において同じ。)の適用を受けていない間に,職員退職手当規程第10条から第12条までに規定する退職手当の算定の基礎となる勤続期間を有する場合には,当該勤続期間に係る退職手当を退職時に支給するものとする。
3 前2項の規定に関わらず,経過措置の適用を受ける年俸制教員が死亡により退職した場合及び鳥取大学における職員の早期退職募集に関する規程(平成28年鳥取大学規則第49号)第7条に規定する認定(同規程第2条第1号に掲げるものに限る。)を受けて同規程第9条第1項に規定する退職すべき期日に退職した場合は,当該退職の日において鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号)の適用を受けることとなったものとみなして,現に退職した理由と同一の理由により算定した退職手当を支給する。
4 前項の退職手当算定の基礎となる退職日俸給月額及び勤続期間の調整等について必要な事項は,別に定める。
5 経過措置の適用を受ける年俸制教員が,人事交流その他の事由により,引き続き,他の国立大学法人等の職員となった場合において,その者が,当該他の国立大学法人等において,この規程による退職手当に相当するものを支給されることとなるときは,この規程による退職手当は支給しない。
6 経過措置の適用を受ける年俸制教員が,その者の同意に基づき,引き続き新たに年俸制教員給与規程別表の適用を受けることとなった場合の退職手当の取扱いについて必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第3条 経過措置の適用を受ける年俸制教員の退職手当に関しこの規程に定めのない事項については,職員退職手当規程の規定を適用する。
2 経過措置の適用を受ける年俸制教員の退職手当に関し特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日鳥取大学規則第51号)
この規程は,平成28年6月28日から施行する。
附則(令和2年9月29日鳥取大学規則第67号)
この規程は,令和2年9月29日から施行する。