○鳥取大学年俸制教員給与規程

平成26年9月16日

鳥取大学規則第66号

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第30条第2項の規定に基づき,年俸制の適用を受ける教員(以下「年俸制教員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 年俸制教員の給与に関して,この規程の定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(給与の支払)

第3条 この規程に基づく給与は,その全額を現金で直接年俸制教員に支払う。ただし,次の各号のいずれかに該当するものは,給与支払の際に控除する。

 法令で定めるもの

 労基法第24条第1項ただし書に規定する労使協定によるもの

2 前項本文の規定にかかわらず,年俸制教員から申出があった場合は,その者の預金又は貯金への振込みの方法によって給与を支払うことができる。

(給与の区分)

第4条 年俸制教員の給与は,年俸及び諸手当とする。

2 年俸は,基本年俸及び業績年俸とする。

3 諸手当は,大学院担当業務等調整手当,管理職手当,職務付加手当,初任給調整手当,扶養手当,異動保障手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特地勤務手当,特地勤務手当に準ずる手当,指導医手当,入試手当,鳥取・米子間教育参加推進手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当及び寒冷地手当とする。

(給与の計算期間)

第5条 基本給(年俸の12分の1の額をいう。以下同じ。)及び諸手当の計算期間は,1の月の初日から末日までとする。

(給与の支給日)

第6条 基本給及び諸手当の支給日は,次の表に掲げるとおりとする。

給与の種類

支給日

基本給

大学院担当業務等調整手当

管理職手当

職務付加手当

初任給調整手当

扶養手当

異動保障手当

広域異動手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特地勤務手当

特地勤務手当に準ずる手当

その月の17日(ただし,17日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当該日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。)

指導医手当

入試手当

鳥取・米子間教育参加推進手当

特殊勤務手当

超過勤務手当

休日勤務手当

夜勤手当

宿日直手当

管理職員特別勤務手当

翌月の17日(ただし,17日が日曜日等に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当該日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。)

寒冷地手当

毎年11月から翌年3月までの毎月17日(ただし,17日が日曜日等に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とし,当該日曜日等でない日が14日に当たるときは18日とする。)

(退職時等の支払)

第7条 年俸制教員が前条に規定する給与の支給日前に退職した場合であって,当該年俸制教員又は権利者から請求があったときは,前条の規定にかかわらず7日以内に支給する。ただし,給与を受ける権利に係争があるときは,この限りでない。

(非常時払い)

第8条 年俸制教員が,年俸制教員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,結婚,死亡その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には,第6条の規定による給与の支給日前であっても,既往の労働に対する給与を支給する。

(給与の日割計算)

第9条 新たに年俸制教員となった者には,その日から基本給を支給する。

2 年俸制教員が退職したとき(死亡による退職を除く。)は,その日まで基本給を支給する。

3 年俸制教員が死亡したときは,その月分の基本給の全額を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により基本給を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又は月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本給額は,その月の現日数から鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第45号。以下「勤務時間規程」という。)第7条の規定に基づく休日(ただし,鳥取大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第46号。以下「育児休業規程」という。)第25条の規定により育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた年俸制教員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては,同条各号によりその者に割り振られた休日)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(端数計算及び処理)

第10条 第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において,当該額に,50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給,大学院担当業務等調整手当,職務付加手当,指導医手当,入試手当,鳥取・米子間教育参加推進手当,異動保障手当,広域異動手当,初任給調整手当,特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の月額の合計額を毎年4月1日を起算日とした1年間における1月平均所定労働時間で除して得た額とする。

(年俸)

第12条 年俸の計算期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 基本年俸は,基本年俸表(別表)に掲げるクラスの額とする。

3 業績年俸は,前年度の業績評価結果等に応じて,基本年俸表(別表)に掲げる基本年俸のクラスに対応する業績年俸の額を基準として,学長が別に定める額を増減した額とする。

4 前2項の規定にかかわらず,採用等により年度の中途において年俸を決定する場合,年度の中途において任期が満了する場合,雇用期間が1年に満たない場合又は昇任等により年度の中途において年俸の改定を行う場合における基本年俸及び業績年俸は,前2項の規定により決定される額を基準とし,当該雇用期間に応じて決定する。

(基本年俸の決定及び改定)

第13条 新たに雇用される年俸制教員(鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」という。)の適用を受ける職員から,引き続き,本規程の適用を受けることとなる者を含む。)の基本年俸の基礎となるクラスは,職種,学歴,経験年数等に応じて決定するものとする。

2 前項の規定により決定された基本年俸は,採用等の時期にかかわらず,令和4年4月1日を基準日とし,以降3年度毎に,直近3年(3年に満たない場合は当該3年に満たない期間)の業績評価結果に応じ,上位のクラスの額に改定することができる。

3 年俸制教員が上位の職種に昇任した場合は,その昇任の日から,基本年俸を基本年俸表(別表)に掲げる当該上位の職種のクラスの額に改定する。

4 前3項に定めるもののほか,基本年俸の決定及び改定に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(基本年俸の特例)

第14条 学長は,前2条の規定によりがたい特別の事情があると認めるときは,基本年俸表(別表)に定める額を超えて,個別に基本年俸及びこれに対応する業績年俸を定めることができる。

(基本年俸等改定の特例)

第15条 前3条の規定により決定された基本年俸及び基本年俸表(別表)に掲げる額は,法人の業績,社会情勢等の事情を勘案して,事業年度の中途においてもこれを改定することができる。

(大学院担当業務等調整手当)

第16条 大学院担当業務等調整手当は,職務の複雑さ,責任の程度,労働の強度,就労環境その他労働条件が同じ職種の他の年俸制教員と比べて著しく特殊な者のうち別に定める者について,その職務の特殊性に基づき支給する。

(その他の諸手当)

第17条 この規程に定めるもののほか,管理職手当,職務付加手当,初任給調整手当,扶養手当,異動保障手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特地勤務手当,特地勤務手当に準ずる手当,指導医手当,入試手当,鳥取・米子間教育参加推進手当,特殊勤務手当,超過勤務手当,休日勤務手当,夜勤手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当及び寒冷地手当の支給に関し必要な事項は,年俸制教員を職員給与規程による教育職俸給表(一)の適用を受ける教員とみなし,同規程及び同規程に基づく諸規則等を適用するものとする。

2 規定の読替えその他前項の適用に関し必要な事項は,学長が別に定める。

(育児短時間勤務職員の基本給)

第18条 育児短時間勤務職員の基本給は,その者の受ける基本給に育児休業規程第25条の規定に基づく育児短時間勤務による週当たりのその者の勤務時間を勤務時間規程第5条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与の支給方法)

第19条 この規程に定めるもののほか,基本給及び諸手当の支給に関し必要な事項は,職員給与規程第47条の規定に準ずる。

(基本給の半減)

第20条 年俸制教員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置(別に定めるものに限る。)により,勤務時間規程第29条の規定による病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(別に定める場合にあっては,1年)を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置の係る日につき,基本給の半額を減ずる。

(給与の減額)

第21条 年俸制教員が1日の勤務時間の全部又は一部を欠いた場合の欠いた時間(勤務時間規程第16条の規定により職務専念義務を免除された場合,勤務時間規程第25条各号に掲げる休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)及び育児休業規程第29条の規定による育児時間を取得している時間若しくは鳥取大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年鳥取大学規則第47号。以下「介護休業規程」という。)第15条の規定による介護部分休業又は介護時間を取得している時間は,その勤務しない1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。この場合において,当該時間数は,その給与の計算期間の全時間数によって計算するものとし,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてはその端数を切り捨てるものとする。

2 前項の規定に関わらず,年俸制教員が業務上若しくは通勤による負傷又は疾病に係る療養のための病気休暇により勤務しない場合は,当該期間につき支給される給与額から,労基法第76条による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による補償等(以下「労災補償等」という。)を受ける者については当該労災補償等を受ける額に相当する額を控除する。

(休職者の給与)

第22条 年俸制教員が,業務上若しくは通勤により負傷又は疾病にかかり,職員就業規則第16条第1項第1号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労災補償等を受ける者については当該労災補償等の額に相当する額を除いた額)を支給する。

2 年俸制教員が結核性疾患にかかり職員就業規則第16条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本給の100分の80を支給する。

3 年俸制教員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第16条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,基本給の100分の80を支給する。

4 年俸制教員が職員就業規則第16条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,基本給の100分の60以内を支給することができる。

5 年俸制教員が職員就業規則第16条第1項第3号及び第6号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,基本給の100分の70以内を支給することができる。

6 年俸制教員が職員就業規則第16条第1項第6号に掲げる事由に該当して休職にされ,当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上若しくは通勤による災害を受けたと認められるときは,その休職の期間中,基本給の100分の100以内を支給する。

7 年俸制教員が職員就業規則第16条第1項第7号又は第8号に掲げる事由に該当して休職されたときは,その休職の期間中,基本給の100分の100以内を支給することができる。

8 休職にされた年俸制教員には,前各項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。

(育児休業中の給与)

第23条 育児休業規程に基づく育児休業をしている年俸制教員には,その期間中の給与は支給しない。

(介護休業中の給与)

第24条 介護休業規程第3条に規定する介護休業を取得している年俸制教員には,その期間中の給与は支給しない。

(自己啓発等休業中の給与)

第25条 鳥取大学職員の自己啓発等休業に関する規程(平成21年鳥取大学規則第6号)の規定による自己啓発等休業の適用を受けている職員には,その期間中の給与は支給しない。

(配偶者同行休業中の給与)

第26条 鳥取大学職員の配偶者同行休業に関する規程(平成26年鳥取大学規則第68号)の規定による配偶者同行休業の適用を受けている職員には,その期間中の給与は支給しない。

(この規程により難い場合の措置)

第27条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

この規程は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年1月20日鳥取大学規則第1号)

1 この規程は,平成27年1月20日から施行し,改正後の鳥取大学年俸制教員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,平成26年10月1日から適用する。

2 平成26年10月1日から平成27年3月31日までを計算期間とする改正後の規程別表による年俸とこの規程施行の日の前日において現に受ける年俸との差額は,一時金として支給するものとする。

3 平成26年10月1日に鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号。以下「職員給与規程」)の適用を受ける職員から鳥取大学年俸制教員給与規程の適用を受けることとなった者にあっては,職員給与規程第44条の規定による平成26年6月1日を基準日とする業績手当について,同日において下表に掲げる成績率が適用されていたものとして算出した額から実績支給額を差し引いた額に相当する額を一時金として支給する。

区分

成績率

一般の職員

特定管理職員

勤務成績が特に優秀な職員

100分の99

100分の120

勤務成績が優秀な職員

100分の84.75

100分の109.5

勤務成績が良好な職員

100分の72

100分の92

4 前2項に規定する一時金の支給日は,平成27年2月17日とする。

(平成27年7月21日鳥取大学規則第79号)

この規程は,平成27年7月21日から施行し,改正後の鳥取大学年俸制教員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は,この規程施行の日において現に在職する職員について,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月27日鳥取大学規則第82号)

この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年2月28日鳥取大学規則第17号)

この規程は,平成29年2月28日から施行する。

(平成30年2月27日鳥取大学規則第22号)

この規程は,平成30年2月27日から施行する。

(令和2年9月29日鳥取大学規則第65号)

(施行期日)

第1条 この規程は,令和2年9月29日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に改正前の鳥取大学年俸制教員給与規程(平成26年鳥取大学規則第66号)の規定に基づき年俸制適用教員として在職する者であって,引き続き施行日に在職する者(以下「経過措置の適用を受ける年俸制教員」という。)については,この規程施行による改正後の鳥取大学年俸制教員給与規程(以下「改正後の規程」という。)別表の規定にかかわらず,附則別表を適用する。ただし,当該在職者の同意に基づき改正後の規程を適用する場合は,この限りでない。

2 経過措置の適用を受ける年俸制教員の基本年俸の改定については,改正後の第13条第2項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附則別表(附則第2条関係)

基本年俸表

(単位:円)

職種

クラス

助教

講師

准教授

教授

基本年俸

業績年俸

(基準額)

基本年俸

業績年俸

(基準額)

基本年俸

業績年俸

(基準額)

基本年俸

業績年俸

(基準額)

1

3,168,000

792,000

4,320,000

1,080,000

5,184,000

1,296,000

6,144,000

1,536,000

2

3,648,000

912,000

4,704,000

1,176,000

5,568,000

1,392,000

6,432,000

1,608,000

3

4,032,000

1,008,000

5,088,000

1,272,000

5,856,000

1,464,000

6,720,000

1,680,000

4

4,320,000

1,080,000

5,376,000

1,344,000

6,048,000

1,512,000

7,008,000

1,752,000

5

4,512,000

1,128,000

5,664,000

1,416,000

6,240,000

1,560,000

7,296,000

1,824,000

6

4,704,000

1,176,000

5,856,000

1,464,000

6,432,000

1,608,000

7,488,000

1,872,000

7

4,800,000

1,200,000

5,952,000

1,488,000

6,528,000

1,632,000

7,584,000

1,896,000

8

4,896,000

1,224,000

6,048,000

1,512,000

6,624,000

1,656,000

7,680,000

1,920,000

9

4,992,000

1,248,000

6,144,000

1,536,000

6,720,000

1,680,000

7,776,000

1,944,000

10

5,088,000

1,272,000

6,240,000

1,560,000

6,816,000

1,704,000

7,872,000

1,968,000

(令和3年3月23日鳥取大学規則第37号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日鳥取大学規則第86号)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年10月25日鳥取大学規則第92号)

この規程は,令和4年10月25日から施行する。

(令和5年1月24日鳥取大学規則第7号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月23日鳥取大学規則第9号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条―第15条関係)

基本年俸表

(単位:円)

職種


クラス

助教

講師

准教授

教授

基本年俸

業績年俸

(基準額)

基本年俸

業績年俸

(基準額)

基本年俸

業績年俸

(基準額)

基本年俸

業績年俸

(基準額)

1

3,104,400

776,400

3,921,600

980,400

4,527,600

1,132,800

5,606,400

1,401,600

2

3,134,400

783,600

3,957,600

990,000

4,567,200

1,142,400

5,637,600

1,410,000

3

3,163,200

790,800

3,990,000

998,400

4,606,800

1,152,000

5,666,400

1,417,200

4

3,190,800

798,000

4,020,000

1,005,600

4,647,600

1,162,800

5,695,200

1,424,400

5

3,218,400

805,200

4,051,200

1,012,800

4,687,200

1,172,400

5,721,600

1,430,400

6

3,241,200

811,200

4,082,400

1,021,200

4,719,600

1,180,800

5,754,000

1,438,800

7

3,264,000

816,000

4,111,200

1,028,400

4,753,200

1,189,200

5,784,000

1,446,000

8

3,288,000

822,000

4,140,000

1,035,600

4,785,600

1,196,400

5,815,200

1,454,400

9

3,315,600

829,200

4,171,200

1,042,800

4,819,200

1,204,800

5,839,200

1,460,400

10

3,345,600

836,400

4,203,600

1,051,200

4,854,000

1,214,400

5,872,800

1,468,800

11

3,376,800

844,800

4,236,000

1,059,600

4,888,800

1,222,800

5,902,800

1,476,000

12

3,403,200

850,800

4,268,400

1,068,000

4,927,200

1,232,400

5,932,800

1,483,200

13

3,430,800

858,000

4,299,600

1,075,200

4,962,000

1,240,800

5,952,000

1,488,000

14

3,463,200

866,400

4,327,200

1,082,400

4,984,800

1,246,800

5,982,000

1,496,400

15

3,494,400

873,600

4,353,600

1,088,400

5,014,800

1,254,000

6,012,000

1,503,600

16

3,524,400

882,000

4,376,400

1,094,400

5,044,800

1,261,200

6,044,400

1,512,000

17

3,549,600

888,000

4,404,000

1,101,600

5,067,600

1,267,200

6,072,000

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1,431,600





105

4,837,200

1,209,600

5,730,000

1,432,800





106

4,842,000

1,210,800

5,733,600

1,434,000





107

4,849,200

1,213,200

5,737,200

1,435,200





108

4,855,200

1,214,400

5,742,000

1,436,400





109

4,861,200

1,215,600

5,745,600

1,436,400





110

4,867,200

1,216,800

5,750,400

1,437,600





111

4,874,400

1,219,200

5,754,000

1,438,800





112

4,879,200

1,220,400

5,757,600

1,440,000





113

4,885,200

1,221,600

5,762,400

1,441,200





114

4,890,000

1,222,800

5,766,000

1,442,400





115

4,897,200

1,225,200

5,769,600

1,442,400





116

4,902,000

1,226,400

5,774,400

1,443,600





117

4,908,000

1,227,600

5,776,800

1,444,800





118

4,912,800

1,228,800







119

4,920,000

1,230,000







120

4,924,800

1,231,200







121

4,928,400

1,232,400







122

4,934,400

1,233,600







123

4,940,400

1,236,000







124

4,945,200

1,237,200







125

4,950,000

1,238,400







126

4,957,200

1,239,600







127

4,963,200

1,240,800







128

4,969,200

1,243,200







129

4,974,000

1,244,400







130

4,981,200

1,245,600







131

4,987,200

1,246,800







132

4,994,400

1,249,200







133

5,000,400

1,250,400







134

5,007,600

1,252,800







135

5,013,600

1,254,000







136

5,020,800

1,255,200







137

5,028,000

1,257,600







138

5,034,000

1,258,800







139

5,041,200

1,261,200







140

5,047,200

1,262,400







141

5,054,400

1,263,600







鳥取大学年俸制教員給与規程

平成26年9月16日 規則第66号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 就業規則
沿革情報
平成26年9月16日 規則第66号
平成27年1月20日 規則第1号
平成27年7月21日 規則第79号
平成28年12月27日 規則第82号
平成29年2月28日 規則第17号
平成30年2月27日 規則第22号
令和2年9月29日 規則第65号
令和3年3月23日 規則第37号
令和4年9月27日 規則第86号
令和4年10月25日 規則第92号
令和5年1月24日 規則第7号
令和6年1月23日 規則第9号