○鳥取大学国際乾燥地研究教育機構規則

平成26年12月16日

鳥取大学規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第11条第3項の規定に基づき,鳥取大学国際乾燥地研究教育機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は,鳥取大学(以下「本学」という。)における全学の研究力,教育力を集結し,乾燥地や開発途上国等に関する研究,教育及び社会貢献を推進し,本学の研究及び教育の基盤強化を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 機構は,次に掲げる業務を行う。

 乾燥地,開発途上国等に関わる研究及び教育の企画・実施に関すること。

 国内外の教育研究機関及び企業等との連携に関すること。

 国際的な教育及び研修プログラムの企画・実施に関すること。

 その他前条の目的を達成するために必要なこと。

(組織)

第4条 機構に,乾燥地研究センターを置く。

2 乾燥地研究センターに関し必要な事項は,別に定める。

(部門)

第5条 機構に,次の部門を置く。

 共同研究部門

 グローバル教育開発部門

 協創連携・DX部門

2 前項の部門に関し必要な事項は,別に定める。

(職員)

第6条 機構に,次の職員を置く。

 機構長

 副機構長

 機構長補佐

 乾燥地研究センター長

 部門長

 専任教員

 兼務教員

 その他職員

(機構長)

第7条 機構長は,理事(研究担当)をもって充てる。

2 機構長は,機構の業務を総括する。

(副機構長)

第8条 副機構長は,機構の専任教授のうちから鳥取大学国際乾燥地研究教育機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て機構長が推薦し,学長が命ずる。

2 副機構長は,機構長を補佐し,機構の業務を掌理する。

3 副機構長の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(機構長補佐)

第9条 機構長補佐は,機構の専任教授のうちから,機構長が推薦する者を学長が命ずる。

2 機構長補佐は,機構長及び副機構長を補佐する。

3 機構長補佐の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該機構長補佐を推薦した機構長の任期の範囲内とする。

(乾燥地研究センター長)

第10条 乾燥地研究センター長は,副機構長をもって充てる。

2 乾燥地研究センター長は,乾燥地研究センターに関する業務を総括する。

(部門長)

第11条 部門長は,機構の専任教授又は准教授(特命教員を含む)のうちから,機構長が推薦する者を学長が命ずる。

2 部門長は,当該部門の業務を総括する。

3 部門長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該部門長を推薦した機構長の任期の範囲内とする。

(専任教員)

第12条 専任教員は,機構の業務を処理する。

2 専任教員の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)及び鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日評議会承認)によるほか,運営委員会の議を経て,学長が行う。

(兼務教員)

第13条 兼務教員は,機構の業務を処理する。

2 兼務教員は,本学の専任教員のうちから,学長が命ずる。

3 兼務教員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該兼務教員を命じた学長の任期の範囲内とする。

(運営委員会)

第14条 機構に,運営委員会を置く。

2 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 機構の管理運営及び業務に関すること。

 中期計画に関すること。

 学内規則の制定又は改廃に関すること(学長が制定者であるものに限る。)

 教員の選考に関すること。

 部門その他の重要な組織の設置又は改廃に関すること。

 評価に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 その他機構の運営に関すること。

3 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 機構長

 副機構長

 教育支援・国際交流推進機構長

 機構長補佐

 各部門長

 兼務教員 若干人

 その他委員長が必要と認めた者

4 前項第7号の委員の任期は,その都度定める。

第15条 運営委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

第16条 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第17条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(運営協議会)

第18条 機構に,学外有識者を含む運営協議会を置く。

2 運営協議会に関する事項は,別に定める。

(研修施設)

第19条 機構に,第2条に定める目的に資するため,研究者等のための研修施設を置く。

2 研修施設の使用に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第20条 機構の事務は,国際乾燥地研究教育機構事務部において処理する。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。

1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。

2 この規則施行後の最初の兼務教員の任期は,第8条第3項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。

(平成27年3月24日鳥取大学規則第28号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日鳥取大学規則第46号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日鳥取大学規則第33号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日鳥取大学規則第30号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日鳥取大学規則第23号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

鳥取大学国際乾燥地研究教育機構規則

平成26年12月16日 規則第88号

(令和6年4月1日施行)