○鳥取大学給与細則附則・鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年鳥取大学規則第31号)附則第3条(俸給の切替えに伴う経過措置)の規定による俸給の支給に関する細則
平成27年3月24日
鳥取大学規則第40号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年鳥取大学規則第31号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第3条の規定による俸給に関し必要な事項を定めるものとする。
一 改正前の給与細則1 鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成27年鳥取大学規則第33号)による改正前の鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則をいう。
二 切替日 平成27年4月1日をいう。
三 初任給基準異動 俸給表の適用を異にしない鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(以下「給与細則1」という。)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
四 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。
五 降格 職員の職務の級を同一の俸給表の下位の職務の級に変更することをいう。
六 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 鳥取大学職員就業規則第16条の規定により休職にされていた期間
イ 鳥取大学職員の育児休業に関する規程第3条の規定により育児休業をしていた期間
ウ 鳥取大学職員の勤務時間及び休暇等に関する規程第25条に規定する病気休暇の承認を受けていた期間
エ 鳥取大学職員の介護休業等に関する規程第3条の規定により介護休業をしていた期間
七 復職時調整 給与細則1第44条の規定による号俸の調整をいう。
八 人事交流等職員 切替日以降に,次に掲げる者であった者から人事交流等により引き続き本学職員となった者をいう。
ア 国家公務員及び地方公務員並びに公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に勤務する者
イ 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員
ウ 特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員とみなされる者
エ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(同条第2項に規定する特定独立行政法人を除く。)又は国家公務員退職手当法施行令第9条の4各号に掲げる法人(公庫の予算及び決算に関する法律第1条に規定する公庫及び日本郵政公社を除く。)の役員
オ 本学の役員
(平成27年改正規則附則第3条第1項の学長が別に定める職員)
第3条 平成27年改正規則附則第3条第1項の学長が定める職員は,次に掲げる職員とする。
一 切替日以降に初任給基準異動をした職員
二 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
三 切替日前に休職等期間がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
一 俸給表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(指定職俸給表の適用を受けることとなった場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に改正前の給与細則1第25条から第29条までの規定の例により同日において受けることとなる俸給月額に相当する額
二 基準級より下位の職務の級に降格をした場合 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては,切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に,改正前の鳥取大学給与細則1第24条の規定の例により同日において受けることとなる俸給月額に相当する額
三 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の給与細則1第44条の規定の例により同日において受けることとなる俸給月額に相当する額
(平成27年改正規則附則第3条第3項の規定による俸給の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって,その者の受ける俸給月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる俸給月額に相当する額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,平成27年改正規則附則第3条第3項の規定による俸給として支給する。
(その他の事項)
第6条 平成27年改正規則附則第3条の規定による俸給を支給される職員に対しては,俸給の切替え,昇給等の際の号俸の決定に係る通知と併せてその旨を通知するものとする。
2 平成27年改正規則附則第3条の規定による俸給の額の算定については,調書等を作成し,その計算の過程等を明確にしておくものとする。
(この細則により難い場合の措置)
第7条 平成27年改正規則附則第3条の規定による俸給の支給について,この細則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
附則
この細則は,平成27年4月1日から施行する。