○鳥取大学地域価値創造研究教育機構規則

平成29年9月26日

鳥取大学規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第12条の4第2項の規定に基づき,鳥取大学地域価値創造研究教育機構(以下「地域機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 地域参加型研究 地域社会の抱える様々な課題(以下「地域課題」という。)の抽出・整理又はその解決に向けた技術,システム若しくは人材育成プログラムの研究・開発を,本学の研究者が地域の当事者又は本学の学生と協働で行う取組をいう。

 地域実践型教育 本学の研究者及び学生が地域の当事者と協働で,授業において地域参加型研究を行うなど手法・内容を工夫し,課題解決型学習を始めとする実践的な大学教育及び社会教育・生涯学習支援を行い,地域課題を発見し解決する力を備えた人材その他地域を支える人材を育成する取組をいう。

(目的)

第3条 地域機構は,長年にわたって地域連携を進めてきた鳥取大学(以下「本学」という。)の実績を踏まえ,地域価値を創造するための地域参加型研究及び地域実践型教育を融合的かつ全学的に推進すること等により,全国に先駆けて人口減少,少子・高齢化,産業空洞化等が進む地域の創生に貢献することを目的とする。

(業務)

第4条 地域機構は,次に掲げる業務を行う。

 地域参加型研究を推進するために行う次の業務

 地域課題の抽出・整理及び地域参加型研究の枠組みの設定

 地域参加型研究に係る個別の取組に対する予算配分及びその進行管理

 地域参加型研究の成果に係る情報発信及び社会実装・産業活用の促進

 地域実践型教育を推進するために行う次の業務

 地域実践型の大学教育に係る個別の取組に対する予算配分及びその進行管理

 地域実践型の大学教育の実施及び普及

 地域実践型の社会教育・生涯学習支援に係る個別の取組に対する予算配分及びその進行管理

 地域実践型の社会教育・生涯学習支援の実施及び普及

 地域を支える人材へと学生を育成し,その地域定着を促進するために行う次の業務

 地域創生推進プログラムその他地域を支える人材へと学生を育成する教育プログラムの推進

 地域の自治体・企業と学生のマッチングその他学生の地域定着を促進する取組の推進

 その他地域との連携の推進及びそれを通じた社会貢献に関する業務

(内部組織)

第5条 地域機構に次の各号に掲げる室を置き,当該各号に定める業務を分掌させる。

 地域参加型研究推進室 前条第1号に掲げる業務

 地域創生教育推進室 前条第2号イ及び並びに第3号イに掲げる業務

 エクステンション推進室 前条第2号ハ及びに掲げる業務

 地域連携推進室 前各号に掲げる室の業務の企画・支援及び総括・管理並びに前条第3号ロ及び第4号に掲げる業務

(職員)

第6条 地域機構に,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号。以下「管理運営規則」という。)第30条第1項及び第4項の規定により機構長及び副機構長を置くほか,次の職員を置く。

 前条各号に掲げる室(以下単に「室」という。)の長(以下「室長」という。)

 専任教員

 兼務教員

 地域連携コーディネーター

 事務職員その他地域機構の業務を迅速・的確に処理するために必要な職員

(機構長及び副機構長)

第7条 機構長の業務及び任命については,管理運営規則第30条第2項及び第3項に定めるところによる。

2 副機構長は,1人以上置くものとする。

3 副機構長は,地域機構の総括業務を分掌して機構長を補佐し,機構長に事故があるときは,機構長があらかじめ指名した副機構長がその職務を代理する。

4 副機構長の任命及び任期については,管理運営規則第30条第5項及び第6項に定めるところによる。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(室長)

第8条 第5条第1号から第3号までの室の室長については,本学の専任教員のうちから運営委員会(管理運営規則第30条の2第1項の規定により地域機構に設置されるものをいう。以下同じ。)の議を経て機構長が推薦する者を,学長が任命する。

2 室長は,所属する室の業務を総括して機構長を補佐する。

3 第1項の規定により任命された室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(専任教員)

第9条 専任教員については,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)及び鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日評議会承認。以下「教員選考方針」という。)に基づいて選考された者を学長が任命する。

2 専任教員は,所属する室の業務のうち,その室長が指定したものを処理する。

(兼務教員)

第10条 兼務教員については,本学の専任教員のうちから,運営委員会の議を経て機構長が推薦する者に,学長がいずれかの室との兼務を命じる。

2 兼務教員は,前項の規定により兼務を命じられた室の業務のうち,当該室の室長が指定したものを処理する。

3 兼務教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(地域連携コーディネーター)

第11条 地域連携コーディネーターは,別に定めるところにより選考された者のうちから運営委員会の議を経て機構長が推薦する者を学長が任命する。

2 地域連携コーディネーターは,地域参加型研究,地域実践型教育その他地域との連携の推進に関する指導・調整を行う。

(運営委員会)

第12条 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 機構長

 副機構長

 各室長

 専任教員

 各学部及び教育支援・国際交流推進機構の長から推薦された当該部局に所属する地域機構の兼務教員 各1人

 その他機構長が必要と認める者

2 前項第6号の委員の任期は,その都度定める。

3 運営委員会は,第8条第1項第10条第1項及び第11条第1項並びに教員選考方針第7条の規定により審議することとされる人事に関する事項(以下「人事事項」という。)のほか,次の事項を審議する。

 本学の中期目標,中期計画及びそれらの達成実績

 地域参加型研究,地域実践型教育その他地域との連携を推進する取組の評価

 予算及び決算

 その他地域機構の業務及び運営に関する重要事項

第13条 運営委員会は,機構長が委員長として招集し,その議長となる。

2 運営委員会は,委員の過半数(人事事項の審議については3分の2以上。次項において同じ。)の出席をもって開くものとする。

3 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

4 委員長が必要があると認めるときは,運営委員会に委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか,地域機構の運営に関し必要な事項は,機構長が定める。

1 この規則は,平成29年10月1日から施行する。

2 副機構長及び第6条第1号(第5条第2号及び第5号の室の室長を除く。次項において同じ。)から第4号までに掲げる職員のうち,この規則施行後最初に当該職員として任命され,又は兼務を命じられる者については,第7条第4項第8条第1項第9条第1項第10条第1項及び第11条第1項の規定にかかわらず,理事(地域連携担当)の推薦に基づき学長が任命するものとする。

3 この規則施行後最初の第6条第1号及び第3号に掲げる職員の任期は,第8条第4項及び第10条第3項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。

(平成30年3月27日鳥取大学規則第58号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日鳥取大学規則第22号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月13日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和2年5月13日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規則第36号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学地域価値創造研究教育機構規則

平成29年9月26日 規則第64号

(令和5年4月1日施行)