○平成30年4月1日における号俸の調整に関する細則

平成30年3月27日

鳥取大学規則第50号

(趣旨)

第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成30年鳥取大学規則第6号。以下「平成30年改正規程」という。)附則第4条に規定する平成30年4月1日における号俸の調整に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 平成26年改正細則 鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成26年鳥取大学規則第84号)をいう。

 平成30年改正細則 鳥取大学給与細則1・職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則の一部を改正する細則(平成30年鳥取大学規則第51号)をいう。

 上位資格取得等決定 給与細則1第23条第3項第26条第2項(同細則第28条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第43条の規定により号俸を決定されることをいう。

 俸給表異動等 俸給表の適用を異にする異動又は俸給表の適用を異にしない給与細則1別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(当該異動後の号俸が給与細則1第26条第1項第2号(給与細則1第28条において準用する場合を含む。)若しくは第3号又は第2項の規定により決定される場合を除く。)をすることをいう。

 特定休職等 平成26年1月1日から平成26年12月31日までの間において,休職にされ,休暇のため引き続いて勤務せず,育児休業をし,介護休業をし,大学院修学休業をし,自己啓発等休業をし,又は配偶者同行休業をしていたことをいう。

 人事交流等異動 給与細則1第17条第1号から第5号まで及び第7号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となることをいう。

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第3条 平成30年改正規程附則第4条の昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員は,次に掲げる職員とする。

 平成27年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に受けていた号俸と,給与細則1附則第2項の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号俸とが等しくなる職員(調整対象昇給日から平成30年4月1日(以下「調整日」という。)までの間に上位資格取得等決定をされ,又は俸給表異動等をした職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前日までの間(以下「特定期間」という。)に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に俸給表異動等をした職員を除く。)のうち,次に掲げるもの

 給与細則1第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において,平成30年改正細則の規定による改正前の平成26年改正細則附則第2項の規定により号俸を決定された職員であって,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては同年10月1日)以後となる職員

 給与細則1第43条の規定により号俸を決定された職員であって,学長の定めるもの

 特定期間における俸給表異動等をした職員のうち,調整対象昇給日の前日に俸給表異動等があったものとした場合(特定期間に俸給表異動等を2回以上したときは,同日にこれらの俸給表異動等が順次あったものとした場合。次条第4号イにおいて同じ。)前2号に掲げる職員に該当することとなるもの(次に掲げる職員を除く。)

 俸給表異動等(特定期間に俸給表異動等を2回以上したときは,直近の俸給表異動等をいう。以下「特定俸給表異動等」という。)をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員

 特定休職等をした職員(調整対象昇給日の翌日から特定俸給表異動等をした日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)

 特定休職等をした職員(特定期間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち,学長の定める職員

 調整日に人事交流等異動をし,上位資格取得等決定をされ,又は俸給表異動等をした職員

 前各号に掲げる職員に相当するものとして学長が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第4条 平成30年改正規程附則第4条の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員は,調整対象昇給日に職員給与規程第19条の規定により昇給した職員以外の職員のうち,次に掲げるものとする。

 特定期間に新たに職員となった者のうち,平成30年改正細則の規定による改正前の平成26年改正細則附則第2項の規定により号俸を決定された職員であって,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては,同年10月1日)前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ,又は俸給表異動等をした職員を除く。)

 特定期間に人事交流等異動をした職員(人事交流等異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち,学長の定めるもの

 特定期間に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日までの間に俸給表異動等をした職員を除く。)のうち,次に掲げるもの

 給与細則1第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において,平成30年改正細則の規定による改正前の平成26年改正細則附則第2項の規定により号俸を決定された職員であって,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては同年10月1日)前となる職員

 給与細則1第43条の規定により号俸を決定された職員であって,学長の定めるもの

 特定期間における俸給表異動等をした職員であって,次に掲げるもの(前条第3号イ及びに掲げる職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,調整対象昇給日の前日に俸給表異動等があったものとした場合に,昇給抑制職員(平成30年改正規程附則第4条に規定する平成27年1月1日において鳥取大学職員給与規程第19条の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)のこと)又は前号次号若しくは第6号に掲げる職員に該当することとなるもの

 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等異動をした職員を除く。)であって,当該新たに職員となった日から特定俸給表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,第1号に掲げる職員に該当することとなるもの

 調整対象昇給日において給与細則1第37条及び給与細則1附則第2項の規定により昇給しないこととなった職員であって,調整対象昇給日に受けていた号俸と同項の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号俸とが異なるもの(次に掲げる職員を除く。)

 調整日に人事交流等異動をした職員

 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ,俸給表異動等をした職員

 特定休職等をした職員のうち,学長が定めるもの

 特定休職等をした職員(次に掲げる職員を除く。)のうち,学長の定める職員

 調整日に人事交流等異動をし,又は俸給表異動等をした職員

 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員

 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮して学長の定める職員

(この細則により難い場合の措置)

第5条 特別の事情によりこの細則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,別段の取扱いをすることができる。

この細則は,平成30年4月1日から施行する。

平成30年4月1日における号俸の調整に関する細則

平成30年3月27日 規則第50号

(平成30年4月1日施行)