○鳥取大学感染症予防安全管理規則

令和2年12月9日

鳥取大学規則第83号

(目的)

第1条 この規則は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)の定めるところに基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)において,実験,研究その他の業務を行う目的で特定病原体等の所持,保管,使用,輸入,運搬,滅菌等(以下「取扱い等」という。)を行う場合の安全管理に関し必要な事項を定め,特定病原体等による感染症の発生及びまん延を防止することを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 この規則に定めのない事項については,感染症法及びその他関係法令(以下「感染症法等」という。)の定めるところによる。

2 この規則は,感染症法に基づく感染症発生予防規程に定めるべき事項を含むものとする。

(定義)

第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

 特定病原体等 病原体等のうち感染症法第6条第20項から第23項までに規定する一種病原体等,二種病原体等,三種病原体等及び四種病原体等をいう。

 安全管理 特定病原体等が生物学的相互作用を通して人体に及ぼす災害を予防すること及び特定病原体等の紛失,盗難,濫用・悪用等を防止することをいう。

 部局等 特定病原体等を実験,研究その他の業務を行う目的で取り扱う学部(医学部にあっては医学部附属病院を,農学部にあっては連合農学研究科及び共同獣医学研究科を含む。),持続性社会創生科学研究科,工学研究科,乾燥地研究センター,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,学内共同教育研究施設及び保健管理センターをいう。

 管理区域 本学において特定病原体等の安全管理が必要な区域(実験室,実習室,検査室,空調・排水等に関わる設備区域及び病原体等を保管又は滅菌する区域を含む。)をいう。

 実験室等 管理区域内の実験室,実習室,検査室及び病原体等を保管又は滅菌する区域をいう。

 安全管理に関するマニュアル「鳥取大学 特定病原体等の取扱安全管理に関するマニュアル」をいう。

(学長及び部局等の長の責務)

第4条 学長は,感染症法等及びこの規則に基づき,本学における特定病原体等による感染症の発生の予防及びまん延の防止(以下「感染症予防」という。)に関する業務を総括する。

2 学長は,感染症法等に基づき「特定病原体等所持者」となるときは,次の各号に掲げる必要な手続を行うものとする。

 特定病原体等の所持に係る許可申請及び届出

 第9条に規定する病原体等取扱主任者の選任及び届出

 特定病原体等を取り扱う施設等に関する感染症法等の定める「施設の基準」及び「保管等の基準」に定める必要な措置

 事故等及び災害時応急措置に係る届出

3 部局等の長は,感染症法等及びこの規則に基づき,当該部局等における感染症予防に関し必要な措置を講じなければならない。

(感染症予防委員会)

第5条 本学に,学長の諮問に応じ,又は独自に調査・審議するため,感染症予防委員会を置く。

2 感染症予防委員会は,次に掲げる事項を調査・審議する。

 感染症予防のための安全管理に関すること。

 感染症法等に基づく特定病原体等の分類に関する事項

 実験室等及び設備の安全管理並びに感染症法等で定める「施設の基準」を満たすために必要な整備に関すること。

 管理区域に関すること。

 教育訓練及び健康管理に関すること。

 特定病原体等の使用,保管及び滅菌等の処理,記帳並びに情報管理に関すること。

 実験計画及び特定病原体等を取り扱う業務(以下「実験等」という。)の安全管理に関するマニュアルへの適合性に関すること。

 特定病原体等を取り扱う実験室等及び設備の感染症法等への適合性の審査に関すること。

 事故発生の際の必要な措置及び改善策に関すること。

 安全管理に関する規則等の制定及び改廃に関すること。

十一 その他安全管理に関し必要な事項

3 感染症予防委員会は,前項の規定により独自に調査・審議した結果,必要と認めた場合は,部局等の長に勧告し,及び学長に意見を具申することができるものとする。

4 学長及び部局等の長は,前項の感染症予防委員会の勧告又は意見を尊重しなければならない。

5 感染症予防委員会は,必要に応じ,病原体等取扱主任者及び第11条に規定する作業責任者に報告を求めることができる。

6 この規則に定めるもののほか,感染症予防委員会の運営に関し必要な事項は,感染症予防委員会の議を経て別に定める。

(組織)

第6条 感染症予防委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 理事(研究担当)

 病原体等取扱主任者

 前号以外の自然科学系分野の教員 2人

 人文・社会科学系分野の教員 1人

 予防医学を専攻する教員 1人

 保健管理センターの教員 1人

 研究推進部長

 その他委員長が必要と認めた者

2 委員は,学長が任命する。

3 第1項第3号から第6号までの委員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 第1項第9号の委員の任期は,その都度定める。

(委員長等)

第7条 感染症予防委員会に委員長を置き,理事(研究担当)をもって充てる。

2 委員長は,感染症予防委員会を招集し,その議長となる。

3 感染症予防委員会に副委員長を置き,委員長の指名する委員をもって充てる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(議事)

第8条 感染症予防委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって開くものとする。

2 感染症予防委員会の議事は,出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。

3 感染症予防委員会が必要と認めたときは,感染症予防委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(病原体等取扱主任者)

第9条 本学に,感染症予防に関し学長を補佐するため及び本学の感染症予防について監督を行わせるため,鳥取地区及び米子地区に病原体等取扱主任者各1人を置く。ただし,米子地区の病原体等取扱主任者は鳥取地区病原体等取扱主任者を兼ねることができ,本学全体を総括するものとする。

2 病原体等取扱主任者は,感染症法等及びこの規則を熟知するとともに,病原体等の取扱いの知識経験に関する要件として感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「施行規則」という。)で定める要件を備える者でなければならない。

3 病原体等取扱主任者は,学長が任命する。

4 病原体等取扱主任者の任期は,2年とし,再任を妨げない。

5 病原体等取扱主任者に事故があるときは,その都度,第2項に定める要件を備える者のうちから学長の選任した代理者がその職務を代行する。

6 病原体等取扱主任者に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

第10条 病原体等取扱主任者は,安全管理に係る次に掲げる任務を果たすものとする。

 立入検査等への立会い,第19条第3項に規定する教育訓練等を行うとともに,二種病原体等の取扱施設に立ち入る者に対し,感染症法等又はこの規則の実施を確保するための指示を行うこと。

 安全管理に関するマニュアルを作成し,感染症予防委員会に諮ること。

 特定病原体等を取り扱う管理区域における安全管理状況を把握すること。

 実験等が感染症法等及びこの規則並びに安全管理に関するマニュアルに従って適正に遂行されることを確認すること。

 特定病原体等を取り扱う管理区域及び設備が感染症法等に従って適正に維持・管理されていることを確認すること。

2 病原体等取扱主任者は,作業責任者及び第12条の作業従事者と緊密な連絡をとり,安全管理に関して作業責任者及び作業従事者に指導,助言又は勧告するものとし,必要に応じ,作業責任者及び作業従事者に報告を求めることができる。

3 病原体等取扱主任者は,感染症予防委員会と十分連絡をとり,必要な事項について感染症予防委員会に報告するものとする。

4 病原体等取扱主任者は,感染症予防に関し必要と認めた場合は,部局等の長に勧告し,及び学長に意見を具申することができるものとする。

5 学長及び部局等の長は,前項の病原体等取扱主任者の勧告又は意見を尊重しなければならない。

(作業責任者)

第11条 特定病原体等を取り扱う実験等ごとに,作業従事者の中から,実験等の遂行に責任を負う者(以下「作業責任者」という。)を置くものとする。ただし,同一分野,部門等において複数の実験等が行われる場合で,実験等の管理監督に支障がないときは,当該実験等につき1人とすることができるものとする。

2 作業責任者は,感染症法等及びこの規則を熟知するとともに,感染症予防のための知識及び技術並びにこれらを含む関連の知識及び技術に高度に習熟した職員でなければならない。

3 作業責任者は,次に掲げる任務を果たすものとする。

 実験等の立案及び実施に際しては,感染症法等及びこの規則並びに安全管理に関するマニュアルを遵守すること。

 病原体等取扱主任者との緊密な連絡の下に,実験等の管理監督に当たること。

 第13条及び第14条の規定に基づき,実験室等の維持・管理等及び特定病原体等の取扱い等を適正に行うこと。

 安全管理に必要な整備及び点検を実施し,記録を保存すること。この場合において,この記録は,病原体等取扱主任者,部局等の長又は感染症予防委員会の求めに応じて提示するものとする。

 特定病原体等による感染症の発生,まん延及び事故が発生したとき,又は前号の点検の結果,異常を認めたときは,安全管理に関するマニュアルに従い,適切な処置を講じるとともに,必要に応じて第22条第2項又は第23条第2項の規定により病原体等取扱主任者及び部局等の長に連絡すること。

 作業従事者に対して,感染症法等及びこの規則並びに安全管理に関するマニュアルを熟知させるとともに,実験等に伴う感染症予防のため,第19条第1項及び第2項に規定する教育訓練を行うこと。

 その他安全管理に関し,感染症法等及びこの規則並びに安全管理に関するマニュアルに定められた必要な事項を実施すること。

 その他実験等に伴う感染症予防に関し必要な事項の処理に当たること。

4 作業責任者は,その任務を果たすに当たり,必要な事項について部局等の長及び病原体等取扱主任者に報告するものとする。

(作業従事者)

第12条 特定病原体等を取り扱う実験等を行う者(以下「作業従事者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 自己及び周囲の環境の安全確保に関して充分留意すること。

 安全管理又は安全確保及び事故等に関しての疑問点については,作業責任者の判断を仰ぐこと。

 作業責任者の指示に従うこと。

 第20条に規定する健康診断を受診するとともに,自己の健康管理に配慮及び責任を持つものとし,特定病原体等の感染による病気の疑いがある場合には,作業責任者に報告すること。

 実験等に伴う感染症予防のための安全確保に関して,感染症法等及びこの規則並びに安全管理に関するマニュアルに定められた必要な事項を実施すること。

(管理区域の維持・管理等)

第13条 作業責任者は,安全管理に関するマニュアルを遵守し,実験室等及び設備の整備状況に常に留意するものとする。また,特定病原体等を取り扱う実験室等については,施行規則第31条の28から第31条の30までに定める「施設の基準」を満たし,かつ,施行規則第31条の32から第31条の34まで及び第31条の37で定める「保管等の基準」に従い,それぞれ維持・管理しなければならない。

2 作業責任者は,承認を受けていない実験室等を特定病原体等の取扱施設として使用する場合は,あらかじめ,別紙様式第1号の特定病原体等取扱施設申請書により,所属部局等の長を経て,学長に申請し,承認を受けなければならない。

3 作業責任者は,前項の規定により学長の承認を受けた特定病原体等の取扱施設の使用を終了するときは,別紙様式第2号の特定病原体等取扱施設使用終了届により,所属部局等の長を経て,学長に届け出なければならない。

4 作業責任者は,特定病原体等を取り扱う管理区域内の施設を,1年に1回以上定期的に点検し,第1項の「施設の基準」に適合していることを確認の上,その記録を第18条の規定に基づき保存するものとする。

5 作業責任者は,特定病原体等を取り扱う管理区域内の関連機器を,次の各号に掲げる事項について1年に1回以上定期的に点検し,関連機器に不具合等があるときは交換,修理その他の必要な措置を講じることにより,その機能の維持を図るとともに,当該点検及び措置の結果を記録し,これを第18条の規定に基づき保存するものとする。

 BSL3施設 空調,風量,制御盤,フィルターなど

 安全キャビネット 風速,風量,フィルター,密閉度など

 滅菌設備 配管,安全弁,フィルター,運転調整など

 保管庫 施錠器具,ドアパッキン,運転調整など

6 作業責任者は,前2項の定期点検の結果について必要な事項を,部局等の長を経て,感染症予防委員会に報告するものとする。

(特定病原体等の取扱い等)

第14条 特定病原体等の取扱い等に際しては,安全管理に関するマニュアルに従って行うものとし,環境汚染が生じないようにしなければならない。

2 本学においては,一種病原体等の取扱い等はできないものとする。

3 作業責任者は,二種病原体等又は三種病原体等を取り扱う実験計画及び保管又は使用する二種病原体等又は三種病原体等について,あらかじめ,別紙様式第3号の二種・三種病原体等取扱申請書により,所属部局等の長を経て,学長に申請し,承認を受けなければならない。

4 作業責任者は,四種病原体等を取り扱う実験計画及び保管又は使用する四種病原体等について,所持した日から7日以内に,別紙様式第4号の四種病原体等取扱届により,所属部局等の長を経て,学長に届け出なければならない。

5 作業責任者は,二種病原体等,三種病原体等又は四種病原体等の取扱い等を終了するときは,別紙様式第5号の特定病原体等取扱終了届により,所属部局等の長を経て,学長に届け出なければならない。

6 作業責任者は,二種病原体等又は三種病原体等の本学以外の機関への譲渡譲受については,あらかじめ,別紙様式第6号の二種・三種病原体等譲渡(受)申請書により,所属部局等の長を経て,学長に申請し,承認を受けなければならない。

7 作業責任者は,四種病原体等の本学以外の機関への譲渡譲受については,譲渡し,又は譲受した日から7日以内に,別紙様式第7号の四種病原体等譲渡(受)届により,所属部局等の長を経て,学長に届け出なければならない。

8 作業責任者は,二種病原体等又は三種病原体等を運搬しようとする場合は,あらかじめ,別紙様式第8号の二種・三種病原体等運搬申請書により,所属部局等の長を経て,学長に申請し,承認を受けなければならない。

9 学長は,前項の規定により二種病原体等又は三種病原体等の運搬に承認を与えた場合は,感染症法に基づき,公安委員会に届け出なければならない。

10 特定病原体等の運搬は,安全管理に関するマニュアルに従い,適切に行わなければならない。

(実験室等及び作業従事者の審査等)

第15条 実験等について,実験室等及び作業従事者の様態等を審査して特に危険であると感染症予防委員会が認めた場合は,学長は,当該実験室等又は作業従事者を制限することができる。

2 前項の審査は,実験室等の安全管理に関する整備状況及び作業従事者の訓練,経験の程度等に基づき行うものとする。

(管理区域への立入制限)

第16条 作業従事者以外の者は,作業責任者の許可なく管理区域へ立ち入ることができない。

2 第19条に規定する教育訓練を受けていない者は,特定病原体等を取り扱う管理区域に立ち入ることができない。

3 作業責任者は,必要と認めたときは,管理区域への立入りを制限することができる。

4 感染症予防委員会は,取り扱う特定病原体等によっては,管理区域への立入りを制限するよう部局等の長に勧告することができる。

(実験室等に係る標示)

第17条 病原体等取扱主任者は,作業責任者に,特定病原体等を取り扱う実験室等の出入口に次に掲げる標示をするよう指示しなければならない。

 厚生労働大臣が指定する国際バイオハザード標識

 特定病原体等使用中

 病原体等取扱主任者の氏名及び連絡先

(記録及び保存)

第18条 作業責任者は,特定病原体等の取扱い等に関し,帳簿を整え,特定病原体等の保管,使用及び滅菌等に関する事項,実験室等の入退出,施設の点検,教育訓練の実施等,施行規則第31条の26第1項で規定する事項について作業従事者に記録させ,当該帳簿を1年ごとに閉鎖し,閉鎖後5年間保存するものとする。この場合において,作業責任者は,当該記録の情報セキュリティを適切に行い,病原体等取扱主任者,部局等の長又は感染症予防委員会の求めに応じて提示するものとする。

(教育訓練)

第19条 作業責任者は,作業従事者に対し,感染症法等,この規則及び安全管理に関するマニュアルに関する事項並びに次に掲げる事項について,教育訓練を実験開始前及び毎年1回以上行うものとする。

 特定病原体等の性質,管理に関すること。

 危険度に応じた特定病原体等の安全な取扱い等に関すること。

 実施しようとする実験等の危険度に関すること。

 事故発生の場合の措置に関すること。

 実験等を実施するに当たっての安全管理に関すること。

 その他安全管理に関して必要な事項

2 作業責任者は,特定病原体等の取扱い等,管理又はこれに付随する業務に従事する者であって,管理区域に立ち入らない者に対しては,感染症法等,この規則及び安全管理に関するマニュアルに関する事項並びに病原体等の性質及び管理に関する事項について,教育訓練を従事開始前及び毎年1回以上行うものとする。

3 病原体等取扱主任者は,第1項及び第2項に規定する教育訓練の対象となる者以外で二種病原体等を取り扱う施設に立ち入る者に対し,第1項各号に掲げる教育訓練等を必要に応じて行わなければならない。ただし,緊急を要する場合は,作業責任者が教育訓練等を行うことをできるものとする。

(健康管理)

第20条 部局等の長は,作業従事者に対し必要な健康管理を行わなければならない。

2 前項の健康管理のうち,作業従事者に対して行う健康診断及びその結果の記録の取扱い並びに事後措置等については,鳥取大学安全衛生管理規程(平成16年鳥取大学規則第49号)の定めるところによる。

3 部局等の長は,必要に応じ,作業従事者が特定病原体等を取り扱う場合には,実験開始前に予防治療の方策について検討しておくものとする。

4 部局等の長は,第12条第4号の報告を受けたときは,直ちに医師による診断,治療又は被害拡大防止の措置等必要な措置を講じるとともに,必要に応じて学長及び感染症予防委員会に報告しなければならない。

(ばく露と対応)

第21条 次の各号に掲げる場合は,これをばく露として取り扱うものとする。

 外傷,吸入,粘膜ばく露等により,特定病原体等が作業従事者の体内に入った可能性がある場合

 実験室等内の安全設備の機能に重大な異常が発見された場合

 特定病原体等により,管理区域が広範囲に汚染された場合

 作業従事者の健康診断の結果,特定病原体等によると疑われる異常が認められた場合

 第12条第4号に規定する報告があり,調査の結果,特定病原体等によると疑われる異常が認められた場合

 その他作業責任者がばく露として取り扱うと認めた場合

2 前項のばく露を発見した者は,速やかに作業責任者,病原体等取扱主任者又は部局等の長に報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた作業責任者,病原体等取扱主任者又は部局等の長は,相互に連絡をとり,事態の状況を正確に把握するものとする。

4 第2項の規定による報告又は前項の規定による連絡を受けた部局等の長は,感染症予防委員会委員長と連絡をとり,事態の状況を必要な部署に周知するとともに,感染症予防委員会委員長及び病原体等取扱主任者と協議の上,直ちに必要な措置(病原体等に汚染された者又は汚染されたおそれのある者に対する医師の診療又は処置を含む。)を講じなければならない。

5 部局等の長は,事態の状況及び講じた措置について,学長及び感染症予防委員会委員長に報告しなければならない。

6 学長は,前項の報告を受けたときは,直ちに適切な措置を講じなければならない。

(緊急事態発生時の措置)

第22条 実験室等が特定病原体等によって汚染され,若しくは汚染されるおそれのある事態又は火災その他の災害による緊急事態(以下「緊急事態」という。)を発見した者は,直ちに作業責任者,病原体等取扱主任者又は部局等の長に通報しなければならない。

2 前項の通報を受けた作業責任者,病原体等取扱主任者又は部局等の長は,必要に応じて,相互に連絡をとり,事態の状況を正確に把握するものとする。

3 第1項の通報を受けた作業責任者は,周辺にいる者に緊急事態の発生について周知させるとともに,安全管理に関するマニュアルに従って,応急の処置を講じるものとする。

4 第1項の規定による通報又は第2項の規定による連絡を受けた部局等の長は,感染症予防委員会委員長と連絡をとり,事態の状況を必要な部署に周知するとともに,感染症予防委員会委員長及び病原体等取扱主任者と協議の上,直ちに必要な措置(実験の一時停止及び病原体等に汚染された者又は汚染されたおそれのある者に対する医師の診察又は処置を含む。)を講じなければならない。

5 部局等の長は,事態の状況及び講じた措置について学長及び感染症予防委員会委員長に報告しなければならない。

6 感染症予防委員会委員長は,前項の報告を受けたときは,委員会を招集し,実験の再開,中止その他必要な措置について調査・審議し,その結果に基づき学長に意見を具申するものとする。

(盗取及び紛失とその対応)

第23条 特定病原体等の盗取,所在不明等を発見した者は,次に掲げる措置を行うとともに,直ちに作業責任者,病原体等取扱主任者又は部局等の長に報告しなければならない。

 盗取,所在不明等の特定病原体等の種類及び数量を確認すること。

 窓,扉等の破損等がある場合には侵入防止策を講じること。

 原因究明に支障を来さないよう,警察等が対応するまでの間,現場の保全を講じること。

 盗取等の際に他の特定病原体等の容器等の破損があり,当該特定病原体等による周囲の汚染が考えられる場合は,その拡散防止措置を講じること。

2 前項の報告を受けた作業責任者,病原体等取扱主任者又は部局等の長は,必要に応じて,相互に連絡をとり,事態の状況を正確に把握するものとする。

3 第1項の規定による報告又は前項の規定による連絡を受けた部局等の長は,感染症予防委員会委員長と連絡をとり,事態の状況を必要な部署に周知するとともに,感染症予防委員会委員長及び病原体等取扱主任者と協議の上,直ちに必要な措置を講じ,学長に報告しなければならない。

4 学長は,前項の規定に基づき報告を受けたときは,感染症法で規定する事故として,遅滞なく警察署に届け出なければならない。

(病原体等の保有状況に関する調査及び報告)

第24条 病原体等取扱主任者は,学長が必要と認めるときは,各部局等が保有する特定病原体等の種類,保有量,保管場所等について調査し,その結果を記録及び保管するとともに,感染症予防委員会委員長を経て,学長に報告しなければならない。

(雑則)

第25条 本学以外の研究機関等による規制を受ける特定病原体等の保管及び実験等の実施については,あらかじめ当該研究機関等の認可を受けるものとする。

2 感染症予防委員会の事務は,研究推進部研究推進課において処理する。

3 この規則に定めるもののほか,安全管理に関し必要な事項は,感染症予防委員会の議を経て,学長が別に定める。

1 この規則は,令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される第6条第1項第3号から第6号までの委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

3 この規則の施行後最初に任命される病原体等取扱主任者の任期は,第9条第4項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

4 この規則の施行の日前に鳥取大学生物災害等防止安全管理規則を廃止する規則による廃止前の鳥取大学生物災害等防止安全管理規則(平成20年鳥取大学規則第15号)の規定に基づき行われた手続であって,この規則の規定に相当の規定があるものは,この規則の相当の規定によって行われたものとみなす。

(令和3年3月29日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日鳥取大学規則第82号)

この規則は,令和3年11月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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鳥取大学感染症予防安全管理規則

令和2年12月9日 規則第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9章
沿革情報
令和2年12月9日 規則第83号
令和3年3月29日 規則第51号
令和3年11月1日 規則第82号
令和5年3月28日 規則第46号