○鳥取大学情報戦略機構規則

令和3年3月23日

鳥取大学規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第12条の5第2項の規定に基づき,鳥取大学情報戦略機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は,鳥取大学(以下「本学」という。)の情報環境の整備等に戦略的に取り組み,本学におけるデジタル・リモート技術を取り入れた先進的な教育・研究・社会貢献・国際的活動及びデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の戦略的な推進を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 機構は,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。

 情報基盤に関する企画,整備,管理及び運用に関すること。

 情報基盤に基づく多様な利用サービスの提供に関すること。

 高度かつ安全な情報環境の構築及び提供に関すること。

 高度な情報技術及び情報活用能力を備えた人材の育成に関すること。

 DX推進及びDX推進会議に関すること。

 その他前条の目的を達成するために必要な業務

(内部組織)

第4条 機構に,次の各号に掲げる室を置く。

 情報基盤室

 DX推進室

2 前項の室に室長を置き,機構長が指名する専任の教授をもって充てる。

3 その他第1項の室に関し必要な事項は,別に定める。

(職員)

第5条 機構に,次の職員を置く。

 機構長

 副機構長

 専任教員

 兼務教員

 その他職員

2 前項に掲げる職員のほか,機構に客員教授及び客員准教授を置くことができる。

2 前条第1項第2号に掲げる副機構長は,管理運営規則第30条の4第5項の定めにより,第9条に定める運営委員会の議を経て,機構長が推薦し,学長が任命する。

(専任教員)

第7条 専任教員は,機構の業務を処理する。

2 専任教員の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)及び鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日評議会承認)によるほか,運営委員会の議を経て,学長が行う。

(兼務教員)

第8条 兼務教員は,機構の業務を処理する。

2 兼務教員は,本学の専任教員のうちから,機構長の推薦に基づき,学長が命ずる。

3 兼務教員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該兼務教員を推薦した機構長の任期の範囲内とする。

(運営委員会)

第9条 機構に,運営委員会を置く。

2 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。

 情報化推進のための施策の策定及び実施に関すること。

 情報基盤の整備方針及び将来構想に関すること。

 鳥取大学情報システム運用基本規程(平成24年鳥取大学規則第76号)第17条に規定する情報セキュリティ監査に関すること。

 その他情報化の推進並びに情報セキュリティの保持及び強化に関すること。

3 前項のほか,運営委員会は,機構の運営に関し,次に掲げる事項を審議する。

 副機構長の推薦に関すること。

 機構の専任教員の推薦に関すること。

 その他機構の運営に関すること。

4 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 機構長

 副機構長

 各学部の学部長又は副学部長

 教育支援・国際交流推進機構副機構長 1人

 研究推進機構副機構長 1人

 国際乾燥地研究教育機構推進室長

 第4条に定める室の長

 第11条に定めるユニットの長

 総務企画部長及び学生部長

 総務企画部情報企画推進課長

十一 その他委員長が必要と認めた者

5 前項第11号の委員の任期は,その都度定める。

第10条 運営委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

4 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

5 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

6 前2項の規定にかかわらず,機構の人事に関する事項を審議する場合には,委員の3分の2以上の出席をもって開催し,出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。

7 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(ユニット)

第11条 情報基盤室に,全学の協力を得て室の実務を機能的に行うため,ユニットを置くことができる。

2 ユニットにユニット長を置き,機構の専任職員をもって充てる。

3 その他ユニットに関する事項は,別に定める。

(事務)

第12条 機構の事務は,米子地区事務部の協力を得て,総務企画部情報企画推進課において処理する。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,機構長が定める。

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

2 鳥取大学総合メディア基盤センター規則(平成16年鳥取大学規則第1号),鳥取大学総合メディア基盤センター利用細則(平成16年鳥取大学規則第154号)及び鳥取大学総合メディア基盤センター米子サブセンター規則(平成16年鳥取大学規則第162号)は,廃止する。

3 この規則の施行後最初に任命される副機構長は,第6条第1項の規定にかかわらず,この規則の施行の日の前日において総合メディア基盤センター長であった者を充て,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。

4 この規則施行による廃止前の鳥取大学総合メディア基盤センター規則の規定により選考された専任教員は,第7条第2項の規定により選考されたものとみなす。

(令和5年3月28日鳥取大学規則第28号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月18日鳥取大学規則第57号)

この規則は,令和5年7月18日から施行し,改正後の鳥取大学情報戦略機構規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

鳥取大学情報戦略機構規則

令和3年3月23日 規則第28号

(令和5年7月18日施行)