○鳥取大学とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ規則

令和5年3月28日

鳥取大学規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第12条の3の規定に基づき,鳥取大学とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ(以下「TNII」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 TNIIは,鳥取大学(以下「本学」という。)における民間等外部機関との組織対組織による協創連携(以下「組織的産学協創連携」という。)の推進を図ることにより,社会実装につながる研究成果の創出を促進することを目的とする。

(業務)

第3条 TNIIは,次に掲げる業務を行う。

 組織的産学協創連携に係る企画・立案に関すること。

 組織的産学協創連携に係るプロジェクトの運営に関すること。

 その他前条の目的を達成するために必要なこと。

(内部組織)

第4条 TNIIに,次の組織を置く。

 サステナブル協創戦略本部

 組織的産学連携推進室

 サステナブル先端プロジェクト推進室

2 前項各号の組織に関し,必要な事項は別に定める。

(職員)

第5条 TNIIに,次の職員を置く。

 とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ長(以下「イニシアティブ長」という。)

 サステナブル協創戦略本部長

 統括クリエイティブマネージャー

 クリエイティブマネージャー

 室長

 専任教員

 兼務教員

 その他職員

(イニシアティブ長)

第6条 イニシアティブ長は,理事(研究担当)をもって充てる。

2 イニシアティブ長は,TNIIの業務を総括する。

(サステナブル協創戦略本部長)

第7条 サステナブル協創戦略本部にサステナブル協創戦略本部長を置き,イニシアティブ長をもって充てる。

2 サステナブル協創戦略本部長は,サステナブル協創戦略本部の業務を統括する。

(統括クリエイティブマネージャー)

第8条 サステナブル協創戦略本部に統括クリエイティブマネージャーを置き,本学の専任教授のうちから,イニシアティブ長が推薦し,学長が命ずる。

2 統括クリエイティブマネージャーは,イニシアティブ長を補佐し,TNIIの業務を統括する。

(クリエイティブマネージャー)

第9条 サステナブル協創戦略本部にクリエイティブマネージャーを置き,本学の専任教員のうちから,イニシアティブ長が推薦し,学長が命ずる。

2 クリエイティブマネージャーは,組織的産学協創連携に関し,法務,契約並びに知的財産にかかる調整を行う。

(室長)

第10条 第4条第1項第2号及び第3号に定める室にそれぞれ室長を置き,本学の専任教員のうちから,イニシアティブ長が推薦し,学長が命ずる。

2 室長は,所属する室の業務を統括する。

3 第1項の規定により任命された室長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該室長を推薦したイニシアティブ長の任期の範囲内とする。

(専任教員)

第11条 専任教員は,TNIIの業務を処理する。

2 専任教員の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)及び鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日評議会承認)によるほか,運営委員会の議を経て,学長が行う。

(兼務教員)

第12条 兼務教員は,本学の専任教員のうちから,イニシアティブ長が推薦し,学長が命ずる。

2 兼務教員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該兼務教員を推薦したイニシアティブ長の任期の範囲内とする。

(運営委員会)

第13条 TNIIに運営委員会を置く。

2 運営委員会は,TNIIに関し,次に掲げる事項を審議する。

 管理運営及び業務に関すること。

 専任教員の選考に関すること。

 兼務教員の推薦に関すること。

 統括クリエイティブマネージャー,クリエイティブマネージャー及び室長の推薦に関すること。

 中期目標に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 その他イニシアティブ長が必要と認める事項

3 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 イニシアティブ長

 統括クリエイティブマネージャー

 室長

 統括研究戦略ディレクター

 研究推進部長

 その他委員長が必要と認めた者

4 前項第6号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

第14条 運営委員会に委員長を置き,イニシアティブ長をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

4 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

5 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

6 前2項の規定にかかわらず,TNIIの人事に関する事項を審議する場合には,委員の3分の2以上の出席及び出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。

7 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(事務)

第15条 TNIIの事務は,研究推進部研究推進課において処理する。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか,TNIIの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,イニシアティブ長が定める。

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取大学とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ規則

令和5年3月28日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)