○鳥取大学とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ規則
令和5年3月28日
鳥取大学規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第12条の3の規定に基づき,鳥取大学とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ(以下「TNII」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 TNIIは,鳥取大学(以下「本学」という。)における民間等外部機関との組織対組織による協創連携(以下「組織的産学協創連携」という。)の推進を図ることにより,社会実装につながる研究成果の創出を促進することを目的とする。
(業務)
第3条 TNIIは,次に掲げる業務を行う。
一 組織的産学協創連携に係る企画・立案に関すること。
二 組織的産学協創連携に係るプロジェクトの運営に関すること。
三 その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(内部組織)
第4条 TNIIに,次の組織を置く。
一 サステナブル協創戦略本部
二 組織的産学連携推進室
三 サステナブル先端プロジェクト推進室
2 前項各号の組織に関し,必要な事項は別に定める。
(職員)
第5条 TNIIに,次の職員を置く。
一 とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ長(以下「イニシアティブ長」という。)
二 サステナブル協創戦略本部長
三 統括クリエイティブマネージャー
四 クリエイティブマネージャー
五 室長
六 専任教員
七 兼務教員
八 その他職員
(イニシアティブ長)
第6条 イニシアティブ長は,理事(研究担当)をもって充てる。
2 イニシアティブ長は,TNIIの業務を総括する。
(サステナブル協創戦略本部長)
第7条 サステナブル協創戦略本部にサステナブル協創戦略本部長を置き,イニシアティブ長をもって充てる。
2 サステナブル協創戦略本部長は,サステナブル協創戦略本部の業務を統括する。
(統括クリエイティブマネージャー)
第8条 サステナブル協創戦略本部に統括クリエイティブマネージャーを置き,本学の専任教授のうちから,イニシアティブ長が推薦し,学長が命ずる。
2 統括クリエイティブマネージャーは,イニシアティブ長を補佐し,TNIIの業務を統括する。
(クリエイティブマネージャー)
第9条 サステナブル協創戦略本部にクリエイティブマネージャーを置き,本学の専任教員のうちから,イニシアティブ長が推薦し,学長が命ずる。
2 クリエイティブマネージャーは,組織的産学協創連携に関し,法務,契約並びに知的財産にかかる調整を行う。
2 室長は,所属する室の業務を統括する。
3 第1項の規定により任命された室長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該室長を推薦したイニシアティブ長の任期の範囲内とする。
(専任教員)
第11条 専任教員は,TNIIの業務を処理する。
2 専任教員の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)及び鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日評議会承認)によるほか,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(兼務教員)
第12条 兼務教員は,本学の専任教員のうちから,イニシアティブ長が推薦し,学長が命ずる。
2 兼務教員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該兼務教員を推薦したイニシアティブ長の任期の範囲内とする。
(運営委員会)
第13条 TNIIに運営委員会を置く。
2 運営委員会は,TNIIに関し,次に掲げる事項を審議する。
一 管理運営及び業務に関すること。
二 専任教員の選考に関すること。
三 兼務教員の推薦に関すること。
四 統括クリエイティブマネージャー,クリエイティブマネージャー及び室長の推薦に関すること。
五 中期目標に関すること。
六 予算及び決算に関すること。
七 その他イニシアティブ長が必要と認める事項
3 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 イニシアティブ長
二 統括クリエイティブマネージャー
三 室長
四 統括研究戦略ディレクター
五 研究推進部長
六 その他委員長が必要と認めた者
4 前項第6号の委員の任期は,委員長がその都度定める。
第14条 運営委員会に委員長を置き,イニシアティブ長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
4 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
5 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
6 前2項の規定にかかわらず,TNIIの人事に関する事項を審議する場合には,委員の3分の2以上の出席及び出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。
7 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第15条 TNIIの事務は,研究推進部研究推進課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,TNIIの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,イニシアティブ長が定める。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。