○鳥取大学特任研究員就業規則

令和5年9月26日

鳥取大学規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第3条第3項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)において雇用する同条第1項第6号に規定する特任研究員(以下「特任研究員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 特任研究員は,この規則に定めるもののほか,独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)が,「日本学術振興会特別研究員(研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業)遵守事項および諸手続の手引」において定める事項を遵守しなければならない。

(職員就業規則の一部適用)

第3条 この規則に定めるもののほか,特任研究員の就業に関し必要な事項は,職員就業規則(第7条第8条第12条第13条第21条第22条第23条第30条第31条第45条の2第45条の3及び第57条の各規定を除く。)及びこれに基づく諸規程等を適用するものとする。

(採用)

第4条 特任研究員の採用は,鳥取大学特別研究員受入規程(令和2年鳥取大学規則第58号。以下「特別研究員受入規程」という。)第4条第1項の規定に基づき,学長が,特別研究員―PD,特別研究員―RPD又は特別研究員―CPDとして受入れを決定した者(日本学術振興会から特別研究員―DC1又は特別研究員―DC2の資格を付与された者であって,博士の学位を取得し,当該資格を付与された期間の残期間について,特別研究員―PDに資格を変更したものを除く。以下「PD等」という。)について行うものとする。

(雇用期間)

第5条 特任研究員は,日本学術振興会からPD等の資格を付与されている期間のみ雇用することができるものとする。

(給与)

第6条 特任研究員の給与は,基本年俸及び諸手当とする。

2 基本年俸は,次表左欄に掲げる日本学術振興会の特別研究員の採用区分に応じて,同表右欄に掲げる額とする。

採用区分

基本年俸額

特別研究員―PD

4,344,000円

特別研究員―RPD

4,344,000円

特別研究員―CPD

5,352,000円

3 諸手当は,通勤手当,住居手当,超過勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当とする。

(退職手当)

第7条 特任研究員には,退職手当を支給しない。

(この規程により難い場合の措置)

第8条 特別の事情により,この規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,特任研究員の就業に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

鳥取大学特任研究員就業規則

令和5年9月26日 規則第66号

(令和5年10月1日施行)