○鳥取大学特任研究員就業規則
令和5年9月26日
鳥取大学規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学職員就業規則(平成16年鳥取大学規則第36号。以下「職員就業規則」という。)第3条第3項の規定に基づき,鳥取大学(以下「本学」という。)において雇用する同条第1項第6号に規定する特任研究員(以下「特任研究員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第2条 特任研究員は,この規則に定めるもののほか,独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)が,「日本学術振興会特別研究員(研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業)遵守事項および諸手続の手引」において定める事項を遵守しなければならない。
(採用)
第4条 特任研究員の採用は,鳥取大学特別研究員受入規程(令和2年鳥取大学規則第58号。以下「特別研究員受入規程」という。)第4条第1項の規定に基づき,学長が,特別研究員―PD,特別研究員―RPD又は特別研究員―CPDとして受入れを決定した者(日本学術振興会から特別研究員―DC1又は特別研究員―DC2の資格を付与された者であって,博士の学位を取得し,当該資格を付与された期間の残期間について,特別研究員―PDに資格を変更したものを除く。以下「PD等」という。)について行うものとする。
(雇用期間)
第5条 特任研究員は,日本学術振興会からPD等の資格を付与されている期間のみ雇用することができるものとする。
(給与)
第6条 特任研究員の給与は,基本年俸及び諸手当とする。
採用区分 | 基本年俸額 |
特別研究員―PD | 4,344,000円 |
特別研究員―RPD | 4,344,000円 |
特別研究員―CPD | 5,352,000円 |
3 諸手当は,通勤手当,住居手当,超過勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当とする。
4 前各項のほか,特任研究員の給与に関し必要な事項は,鳥取大学特命職員給与規程(平成23年鳥取大学規則第9号。第12条第2項及び第13条を除く。)の規定及び鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号)第28条の規定を準用する。
(退職手当)
第7条 特任研究員には,退職手当を支給しない。
(この規程により難い場合の措置)
第8条 特別の事情により,この規則によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,別段の取扱いをすることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,特任研究員の就業に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,令和5年10月1日から施行する。