○鳥取大学地域価値創造研究教育機構規則
令和7年2月26日
鳥取大学規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第12条の4第2項の規定に基づき,鳥取大学地域価値創造研究教育機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一 地域参加型研究 地域社会の抱える様々な課題の抽出・整理又はその解決に向けた技術,システム若しくは人材育成プログラムの研究・開発を,本学の研究者が地域の当事者又は本学の学生と協働で行う取組をいう。
二 地域実践型教育 本学の研究者及び学生が地域の当事者と協働で行う課題解決型学習を始めとする実践的な大学教育及び地域や産業界のニーズに即して行う実践的な生涯学習・リカレント教育により,地域課題を発見し解決する力を備えた人材その他地域を支える人材を育成する取組をいう。
(目的)
第3条 機構は,長年にわたって地域連携を進めてきた鳥取大学(以下「本学」という。)の実績を踏まえ,地域価値を創造するための地域参加型研究及び地域実践型教育を融合的かつ全学的に推進すること等により,全国に先駆けて人口減少,少子・高齢化,産業空洞化等が進む地域の創生に貢献することを目的とする。
(業務)
第4条 機構は,次に掲げる業務を行う。
一 地域との連携の推進に関すること。
二 地域参加型研究の推進に関すること。
三 地域実践型教育の推進及び人材の地域定着の促進に関すること。
四 その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(センター)
第5条 機構に,教育研究施設として,地域未来共創センターを置く。
2 地域未来共創センターに関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第6条 機構に,次の職員を置く。
一 機構長
二 副機構長
三 地域未来共創センター長(以下「センター長」という。)
四 地域未来共創センター副センター長(以下「副センター長」という。)
五 専任教員
六 兼務教員
七 地域連携コーディネーター
八 その他職員
(機構長)
第7条 機構長の業務及び任命については,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号。以下「管理運営規則」という。)第30条第2項及び第3項に定めるところによる。
(副機構長)
第8条 副機構長は,1人以上置くものとする。
2 副機構長の業務及び任命については,管理運営規則第30条第5項及び第6項に定めるところによる。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 機構長に事故があるときは,機構長があらかじめ指名した副機構長がその職務を代理する。
(センター長)
第9条 センター長は,地域未来共創センターの業務を掌理する。
2 センター長は,機構長が指名する副機構長をもって充てる。
(副センター長)
第10条 副センター長は,センター長を補佐する。
2 副センター長は,機構の専任教授(特命教員を含む。)のうちから,運営委員会の議を経て,機構長が推薦する者を学長が命じる。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第11条 専任教員は,機構の業務を処理する。
2 専任教員は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)及び鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日評議会承認)に基づいて選考された者を学長が命じる。
(兼務教員)
第12条 兼務教員は,機構の業務を処理する。
2 兼務教員は,本学の専任教員のうちから,運営委員会の議を経て機構長が推薦する者を学長が命じる。
3 兼務教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(地域連携コーディネーター)
第13条 地域連携コーディネーターは,地域参加型研究,地域実践型教育,人材の地域定着の促進その他地域との連携の推進に関する指導・調整を行う。
2 地域連携コーディネーターは,別に定めるところにより選考された者のうちから,運営委員会の議を経て機構長が推薦する者を学長が任命する。
(運営委員会)
第14条 機構に,運営委員会を置く。
2 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 機構長
二 副機構長
三 センター長
四 副センター長
五 専任教員
六 兼務教員のうち,所属する各学部及び教育支援・国際交流推進機構の長から推薦された者 各1人
七 その他機構長が必要と認める者
3 前項第7号の委員の任期は,その都度定める。
4 運営委員会は,次の事項を審議する。
一 機構の業務及び運営に関すること。
二 副センター長,専任教員,兼務教員及び地域連携コーディネーターの選考に関すること。
三 中期目標及び中期計画に関すること。
四 自己点検・評価に関すること。
五 予算及び決算に関すること。
六 その他機構長が必要と認めること。
第15条 運営委員会は,機構長が委員長として招集し,その議長となる。
2 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
3 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 前2項の規定にかかわらず,機構の人事に関する事項を審議する場合には,委員の3分の2以上の出席及び出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。
5 委員長が必要と認めるときは,運営委員会に委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第16条 機構の事務は,研究推進部地域価値創造研究教育機構地域連携推進室において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,機構長が定める。
附則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。