○鳥取大学鳥由来感染症グローバルヘルス研究センター規則
令和7年2月26日
鳥取大学規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第13条第2項の規定に基づき,鳥取大学鳥由来感染症グローバルヘルス研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,鳥取大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,鳥類の健康を通じた動物・人・生態系を守るグローバルヘルス実現のための学際的研究・教育の推進を図ることを目的とする。
一 鳥由来感染症の制御に関すること。
二 薬剤耐性の制御に関すること。
三 野生動物の生態に関すること。
四 前各号に精通した人材の育成に関すること。
五 その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(内部組織)
第4条 センターに,次項各号に掲げる部門に係る企画・支援及び外部機関等との連携の強化・推進並びに研究成果の情報発信・社会実装支援を行うため,研究力強化戦略室を置く。
2 センターに置く部門及びその業務は,次のとおりとする。
一 環境生態学研究部門
二 海外病研究部門
三 分子疫学研究部門
四 病態学研究部門
五 疾病管理学研究部門
(職員)
第5条 センターに,次の職員を置く。
一 センター長
二 副センター長
三 研究力強化戦略室長(以下「室長」という。)
四 部門長
五 専任教員
六 兼務教員
七 その他職員
2 前項に掲げる職員のほか,センターに客員教授及び客員准教授を置くことができる。
(センター長)
第6条 センター長は,センターの業務を掌理する。
2 センター長は,本学の専任教授のうちから鳥取大学鳥由来感染症グローバルヘルス研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が推薦し,学長が命ずる。
3 センター長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副センター長)
第7条 副センター長は,センター長を補佐する。
2 副センター長は,本学の専任の教授又准教授のうちから,センター長が推薦し,学長が命ずる。
3 副センター長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該副センター長を推薦したセンター長の任期の範囲内とする。
(室長)
第8条 室長は,室の業務を統括する。
2 室長は,本学の専任の教授又は准教授のうちから,センター長が推薦し,学長が命ずる。
3 室長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該室長を推薦したセンター長の任期の範囲内とする。
(部門長)
第9条 部門長は,部門の業務を統括する。
2 部門長は,本学の専任の教授,准教授又は講師のうちから,センター長が推薦し,学長が命ずる。
3 部門長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該部門長を推薦したセンター長の任期の範囲内とする。
(専任教員)
第10条 専任教員は,センターの業務を処理する。
2 専任教員の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)及び鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日評議会承認)によるほか,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(兼務教員)
第11条 兼務教員は,センターの業務に従事する。
2 兼務教員は,本学の専任の教員のうちから,センター長が推薦し,学長が命ずる。
3 兼務教員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該兼務教員を推薦したセンター長の任期の範囲内とする。
(運営委員会)
第12条 センターに,運営委員会を置く。
2 運営委員会は,センターに関する次に掲げる事項を審議する。
一 中期目標及び中期計画に関すること。
二 管理運営及び業務に関すること。
三 自己点検及び評価に関すること。
四 センター長,副センター長,室長,部門長及び兼務教員の推薦に関すること。
五 専任教員及び客員教授等の選考に関すること。
六 予算及び決算に関すること。
七 センター施設の安全管理に関すること。
八 その他センター長が必要と認める事項に関すること。
3 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 センター長
二 副センター長
三 室長
四 部門長
五 専任教員
六 その他委員長が必要と認めた者
4 前項第6号の委員の任期は,委員長がその都度定める。
第13条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,副センター長又は委員長があらかじめ指名した委員(副センター長を置いていない場合に限る。)がその職務を代理する。
4 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
5 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
6 前2項の規定にかかわらず,センターの人事に関する事項を審議する場合には,委員の3分の2以上の出席及び出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。
7 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(事務)
第14条 センターの事務は,農学部事務部において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。
附則
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。