○鳥取大学鳥由来感染症グローバルヘルス研究センター規則

令和7年2月26日

鳥取大学規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第13条第2項の規定に基づき,鳥取大学鳥由来感染症グローバルヘルス研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは,鳥取大学(以下「本学」という。)の学内共同教育研究施設として,鳥類の健康を通じた動物・人・生態系を守るグローバルヘルス実現のための学際的研究・教育の推進を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。

 鳥由来感染症の制御に関すること。

 薬剤耐性の制御に関すること。

 野生動物の生態に関すること。

 前各号に精通した人材の育成に関すること。

 その他前条の目的を達成するために必要なこと。

(内部組織)

第4条 センターに,次項各号に掲げる部門に係る企画・支援及び外部機関等との連携の強化・推進並びに研究成果の情報発信・社会実装支援を行うため,研究力強化戦略室を置く。

2 センターに置く部門及びその業務は,次のとおりとする。

 環境生態学研究部門

 海外病研究部門

 分子疫学研究部門

 病態学研究部門

 疾病管理学研究部門

(職員)

第5条 センターに,次の職員を置く。

 センター長

 副センター長

 研究力強化戦略室長(以下「室長」という。)

 部門長

 専任教員

 兼務教員

 その他職員

2 前項に掲げる職員のほか,センターに客員教授及び客員准教授を置くことができる。

(センター長)

第6条 センター長は,センターの業務を掌理する。

2 センター長は,本学の専任教授のうちから鳥取大学鳥由来感染症グローバルヘルス研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が推薦し,学長が命ずる。

3 センター長の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(副センター長)

第7条 副センター長は,センター長を補佐する。

2 副センター長は,本学の専任の教授又准教授のうちから,センター長が推薦し,学長が命ずる。

3 副センター長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該副センター長を推薦したセンター長の任期の範囲内とする。

(室長)

第8条 室長は,室の業務を統括する。

2 室長は,本学の専任の教授又は准教授のうちから,センター長が推薦し,学長が命ずる。

3 室長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該室長を推薦したセンター長の任期の範囲内とする。

(部門長)

第9条 部門長は,部門の業務を統括する。

2 部門長は,本学の専任の教授,准教授又は講師のうちから,センター長が推薦し,学長が命ずる。

3 部門長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該部門長を推薦したセンター長の任期の範囲内とする。

(専任教員)

第10条 専任教員は,センターの業務を処理する。

2 専任教員の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)及び鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日評議会承認)によるほか,運営委員会の議を経て,学長が行う。

(兼務教員)

第11条 兼務教員は,センターの業務に従事する。

2 兼務教員は,本学の専任の教員のうちから,センター長が推薦し,学長が命ずる。

3 兼務教員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該兼務教員を推薦したセンター長の任期の範囲内とする。

(運営委員会)

第12条 センターに,運営委員会を置く。

2 運営委員会は,センターに関する次に掲げる事項を審議する。

 中期目標及び中期計画に関すること。

 管理運営及び業務に関すること。

 自己点検及び評価に関すること。

 センター長,副センター長,室長,部門長及び兼務教員の推薦に関すること。

 専任教員及び客員教授等の選考に関すること。

 予算及び決算に関すること。

 センター施設の安全管理に関すること。

 その他センター長が必要と認める事項に関すること。

3 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 センター長

 副センター長

 室長

 部門長

 専任教員

 その他委員長が必要と認めた者

4 前項第6号の委員の任期は,委員長がその都度定める。

第13条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副センター長又は委員長があらかじめ指名した委員(副センター長を置いていない場合に限る。)がその職務を代理する。

4 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。

5 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

6 前2項の規定にかかわらず,センターの人事に関する事項を審議する場合には,委員の3分の2以上の出席及び出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。

7 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。

(事務)

第14条 センターの事務は,農学部事務部において処理する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。

1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。

2 この規則施行後の最初に任命されるセンター長,副センター長,室長及び部門長は,第6条第2項第7条第2項第8条第2項及び第9条第2項の各規定にかかわらず,学長が指名する。

鳥取大学鳥由来感染症グローバルヘルス研究センター規則

令和7年2月26日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)