○鳥取大学給与細則附則・鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(令和7年鳥取大学規則第69号)附則第2条及び第3条の規定に関する細則
令和7年8月5日
鳥取大学規則第73号
(趣旨)
第1条 この細則は,鳥取大学職員給与規程の一部を改正する規程(令和7年鳥取大学規則第69号。以下「令和7年改正規程」という。)附則第2条及び第3条の規定に関する必要な事項を定めるものとする。
一 職員給与規程 鳥取大学職員給与規程(平成16年鳥取大学規則第41号)をいう。
三 切替日 令和7年4月1日をいう。
四 新号俸 切替日における号俸をいう。
(切替日前に昇格等の異動又はこれに準ずるものをした職員の号俸の調整)
第4条 切替日前において昇格をした職員及び俸給表異動職員等(切替日前において給与細則1第28条(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)の規定に基づき号俸を決定された職員であって当該号俸を決定する際の計算の過程において切替日前に昇格をしたこととなるもの及び前条に規定する職員をいう。以下この条及び次条において同じ。)のうち,切替日において一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(次条第1項において「一(一)8級以上職員等」という。)の新号俸については,令和7年改正規程附則第3条(切替日前の異動者の号俸の調整)の規定に基づき,次条に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(調整の要領)
第5条 切替日前において昇格(一(一)8級以上職員等の職務の級への昇格に限り,俸給表異動職員等にあっては,号俸を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)をした職員のうち,その者の切替日前に行われた昇格がないものとし,かつ,切替日に昇格をしたもの(昇格が2回以上あった場合にあっては,切替日にそれらの昇格が順次あったもの)として給与細則1各条の規定を適用した場合に得られる号俸(以下「仮定切替日昇格時号俸」という。)が,令和7年改正規程附則第2条に定めるところにより決定される新号俸より有利な職員については,仮定切替日昇格時号俸をもって,その者の新号俸とすることができる。
(職員に対する通知等)
第6条 令和7年改正規程附則第2条及び第3条の規定の適用を受けた職員に対しては,その旨を人事異動通知書又はこれに代わる文書(以下この項において「通知書等」という。)により通知するものとする。ただし,通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には,適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。
2 令和7年改正規程附則第2条及び第3条の規定による号俸の切替え等については,調書等を作成し,その号俸の算出の過程等を明確にしておくものとする。
(号俸の切替え等に関する特例)
第7条 号俸の切替え等に関し,この細則により難い場合は,あらかじめ学長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
附則
この細則は,令和7年8月5日から施行し,この細則施行の日において現に在職する職員について,令和7年4月1日から適用する。