○鳥取大学教育デザイン本部規則
令和8年2月24日
鳥取大学規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第12条第3項の規定に基づき,鳥取大学教育デザイン本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本部は,鳥取大学(以下「本学」という。)における教学マネジメント及び教育の内部質保証を基盤とする大学教育の質の向上のため,機能的な教育関係支援組織の形成及び連携により,大学のグローバル化,教育人材育成等の推進に資することを目的とする。
(業務)
第3条 本部は,次に掲げる業務を行う。
一 教学マネジメントに関すること。
二 グローバルキャンパスの推進に関すること。
三 教育人材の育成に関すること。
四 次条各号に掲げるユニットの管理運営に関すること。
五 その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(ユニット)
第4条 本部に,機能的な教育関係支援組織として,次のユニットを置く。
一 エンロールメントマネジメントユニット
二 アドミッションユニット
三 リベラルアーツ&データサイエンスユニット
四 スチューデントサポートユニット
五 キャリアサポートユニット
六 グローバル教育ユニット
七 国際交流ユニット
八 国際連携管理ユニット
九 地域教育ユニット
十 インクルーシブ教育ユニット
2 ユニットは,互いに連携し,本部の目的を達成するために必要な業務を行う。
3 ユニットに関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第5条 本部に,次の職員を置く。
一 本部長
二 本部長補佐
三 副本部長
四 各ユニットの長(以下「ユニット長」という。)
五 専任教員(特命教員を含む。)
六 兼務教員
七 その他職員
(本部長)
第6条 本部長の業務及び任命については,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号。以下「管理運営規則」という。)第30条第2項及び第3項に定めるところによる。
(本部長補佐)
第7条 本部長補佐の業務及び任命については,管理運営規則第30条第4項から第6項までに定めるところによる。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2 本部長に事故があるときは,本部長があらかじめ指名した本部長補佐がその職務を代理する。
(副本部長)
第8条 副本部長の業務については,管理運営規則第30条第7項に定めるところによる。
2 副本部長は,本学の専任教授のうちから,本部長の推薦に基づき,運営委員会の議を経て,学長が命ずる。
3 副本部長の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該副本部長を推薦した本部長の任期の範囲内とする。
(ユニット長)
第9条 ユニット長は,ユニットの業務を掌理する。
2 ユニット長は,本部の専任教員のうちから本部長が指名する。
(専任教員)
第10条 専任教員は,配置されるユニットの業務を処理する。
2 専任教員の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)及び鳥取大学教員選考に関する基本方針(平成14年4月4日評議会承認)によるほか,運営委員会の議を経て,学長が行う。
(兼務教員)
第11条 兼務教員は,配置されるユニットの業務を処理する。
2 兼務教員は,本学の専任教員のうちから,本部長の推薦に基づき,学長が命ずる。
3 兼務教員の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,当該兼務教員を推薦した本部長の任期の範囲内とする。
(運営委員会)
第12条 本部に,運営委員会を置く。
2 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 本部長
二 本部長補佐
三 副本部長
四 各学部の学部長又は副学部長(教務担当)
五 保健管理センター所長
六 本部に所属する専任教授(特命教員を除く。)
七 学生部長
八 その他委員長が必要と認めた者
3 前項第8号の委員の任期は,その都度定める。
4 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一 本部の管理運営及び業務に関すること。
二 ユニットの設置,廃止,管理運営及び業務に関すること。
三 本部の人事に関すること。
四 その他本部長が必要と認める事項
第13条 運営委員会は,本部長が委員長として招集し,その議長となる。
2 運営委員会は,委員の過半数の出席をもって開くものとする。
3 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
4 前2項の規定にかかわらず,本部の人事に関する事項を審議する場合には,委員の3分の2以上の出席及び出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。
5 委員長が必要と認めるときは,運営委員会に委員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(共通教育推進委員会)
第14条 本部に,全学共通教育の円滑な実施を図るため,鳥取大学共通教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(保健管理センターの本部への参画)
第15条 保健管理センターは,本部に関連する業務に参画し,大学教育の質の向上及び学生支援の充実に協力するものとする。
(事務)
第16条 本部の事務は,学生部において処理する。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,本部長が定める。
附則
この規則は,令和8年4月1日から施行する。