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(国の事業)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
2020.08.05
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により支援金・給付金を給付する制度です。
制度の概要
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給されます。
(1) 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主に雇用される労働者
(2) その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
給付金制度の詳細、給付金Q&A、申請書のダウンロードなど
申し込み、問い合わせは、以下の厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HPを確認してください。本学窓口での対応はいたしませんので、ご了承ください。
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