令和4年度後期において授業料減免等となった学部生の令和5年度前期分の継続申請の受付を開始します。
現在受けている支援の種類により手続が異なりますので、下記A、B、いずれかの該当する手続きを行って
ください。対象者へは4月上旬に学務支援システム掲示でもお知らせしますので、必ず確認してください。
なお、継続申請者の減免結果は7月下旬頃に保護者あての通知文書にてお知らせします。学生本人は8月上旬頃に
学務支援システムの「免除情報」で確認してください。(継続申請者の授業料引落は8月です。)
A. 高等教育の修学支援新制度による減免
対象者:JASSO給付奨学生
手続き:以下の(1)(2)をそれぞれの期日までに必ず行ってください。
(1)『【様式1】大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の継続に関する申請書』
をボールペンで記入のうえ提出してください。
■提出締切:4月21日(金曜日)
■提出先 :学生生活課奨学係(米子地区は学務課学生係)
【様式1】大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の継続に関する申請書
(2)JASSO給付奨学金「在籍報告」をスカラネット・パーソナルから提出(入力)してください。
■提出期間: 4月14日(金曜日)~24日(月曜日)
「在籍報告(兼通学形態変更届)」の提出(入力)手続きを必ず確認してください。
「スカラネットPSログインページ」
≪注意事項≫
※支援区分外、休学等により休・停止中の方も必ず入力をしてください。
※上記期間内に入力がない場合、5月分の奨学金の支給が保留となります。
※4月の在籍報告において報告された生計維持者の情報は、2023年10月の支援区分の確認(見直し)に
適用されます。
B. 大学独自の経過措置による免除(令和元(2019)年度後期に授業料免除となった学部学生)
対象者:経過措置のみで免除となった学生(家計基準等、新制度の要件を満たさなかった方など。)
※JASSO給付奨学生以外で授業料減免の支援を受けている方は全員こちらに該当します。
手続き:『【様式2】大学独自の経過措置による授業料減免申請書』をボールペンで記入のうえ提出してください。
■提出締切:4月21日(金曜日)
■提出先 :学生生活課奨学係(米子地区は学務課学生係)
【様式2】大学独自の経過措置による授業料減免申請書
≪注意事項≫
※4月において留年・休学中の方は申込できません。
※新規で高等教育の修学支援新制度(給付奨学金、授業料減免)の申込みを希望される方は、こちら(近日公開予定)をご確認ください。
(授業料減免に関する問い合わせ先)
鳥取地区:学生部学生生活課奨学係 TEL:0857-31-5059
米子地区:米子地区事務部学務課学生係 TEL:0859-38-7100