お知らせ

海外渡航の手続について

2022年08月04日

令和4年8月3日

 

学生・教職員の皆様へ

 

鳥取大学長   

 

海外渡航の手続について

 

 令和4年8月3日から,教職員及び学生の海外渡航の手続は,下記のとおりとします。

 

1. 海外渡航手続(私事渡航を除く)

感染症危険情報レベル(外務省)

鳥取大学における新型コロナウイルス対応(原則)

渡航する必要がある場合

教 職 員

学   生

教職員が帯同する場合

学生単独での渡航

許可対象プログラム(※1)の場合

許可対象プログラム以外の場合(※2)

レベル3以上

渡航禁止

感染症タスク・フォース(以下「TF」と

いう。)で判断

TFで判断

レベル2

 

不要不急の渡航の自粛を要請

部局長が判断

(TFに報告あり)

レベル1

部局長が判断

(TFに報告なし)

※1 許可対象プログラムは,トビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラム,JASSO 海外留学支援制度(協定派遣)及び協定校への交換留学に限定する。

 

※2 外国人留学生が母国に調査研究のため帰国渡航する,博士課程の学生が国際学会で発表する,博士課程の学生が調査研究のために渡航するなどのケースを想定。

 

2. 私事渡航手続

感染症危険情報レベル(外務省)

鳥取大学における新型コロナウイルス対応(原則)

渡航する必要がある場合

教 職 員

学   生(※3)

レベル3以上

渡航禁止

TFで判断

レベル2

 

不要不急の渡航の自粛を要請

部局長へ事前に届出

(TFに報告なし)

部局長が判断

(TFに報告なし)

レベル1

部局長へ事前に届出

(TFに報告なし)

※3 学生の私事渡航のうち,感染症危険情報レベル(外務省)がレベル2以上の国・地域への渡航は,原則として「修学目的」(例:語学研修,調査・研究,学会発表,インターンシップ)であることを条件とする。ただし,留学生の一時帰国についてはこの限りでない。

 

≪添付資料≫

  【別紙1】 教職員の海外渡航手続の流れ

  【別紙2】 学生の海外渡航手続の流れ

  【別紙3】 海外渡航申請等様式・記入例